商業法人登記の申請に個人の印鑑証明書を添付提出する根拠は
商業登記規則第61条2項、3項、4項にあります。
印鑑証明書が必要な場合は
①就任承諾書の実印を証明する必要があるとき(2項、3項)
②議事録の真性を証明するための議事録署名者の実印を証明する
必要があるとき(4項)
ということになります。
※その他印鑑の登録をする場合も必要となります。
就任承諾書の印鑑につき個人の印鑑証明書をつける場合
(=就任承諾書に実印を押印しなければならない場合)
一 各種会社の場合
1 取締役会設置株式会社の場合
・取締役は印鑑証明書は不要(認め印でよい)
・代表取締役は印鑑証明書が必要(実印を押印する)
・ただし、再任の場合は不要。
2 取締役を設置していない株式会社の場合
・取締役は印鑑証明書が必要(実印を押印する)
・ただし、再任の場合は不要。
・代表取締役は印鑑証明書は不要(実印は不要)
3 特例有限会社の場合
・取締役は印鑑証明書が必要(実印を押印する)
・ただし、再任の場合は不要。
・代表取締役は印鑑証明書は不要(実印は不要)
二 一般社団法人、一般財団法人の場合
※一般社団法人等登記規則3が商業登記規則61条2~4項を準用
1 理事会設置一般社団法人
・理事は印鑑証明書は不要(認め印でよい)
・代表理事は印鑑証明書が必要(実印を押印する)
・ただし、再任の場合は不要。
2 理事会をおかない一般社団法人の場合
・理事につき印鑑証明書が必要(実印を押印する)
・ただし、再任の場合は不要。
・代表理事は印鑑証明書は不要(実印は不要)
3 一般財団法人
・理事、評議員につき印鑑証明書は不要(認め印で可)
・代表理事は印鑑証明書が必要(実印を押印する)
・再任の場合は不要
三 その他の法人の場合
一般社団法人、一般財団法人等を除くその他の法人には
商業登記規則第61条2項及び3項は準用されていない。
したがって、就任承諾書に印鑑証明書を添付する必要はない。
(各種法人等登記規則第1条、第5条)
議事録に押印されている印鑑につき、個人の印鑑証明書を提出する必要が
ある場合
会社や法人の代表者を選出した場合
その選任をした議事録に押印したすべての印鑑につき
印鑑証明書を提出しなければなりません。
(=議事録署名者全員が実印を押印する)
例外①代表者が再任で、議事録に登記所に届けている印鑑を押印
している場合。
例外②代表者が代表を退任後、取締役又は理事等として就任し
取締役、理事等として議事録に
登記所に届けている印鑑を押印している場合
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