登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

根抵当権の元本確定

2010-11-22 | Weblog
根抵当権の元本確定

1 当事者の合意による元本確定
2 元本確定期日の定めのない場合、一方当事者から
元本確定請求ができる(民398の19)

①根抵当権設定者(不動産所有者)による元本確定請求
→設定日から3年経過したとき以降認められる
→2週間経過後に元本確定
→登記申請は共同申請
②根抵当権者による元本確定請求
→いつでも認められる
→請求の時に元本は確定する
→根抵当権者による単独申請も認められる

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1 通常の場合:共同申請

登記の目的/○番根抵当権元本確定
原因 /平成22年11月21日確定
権利者/所有者(所有権の登記名義人)
義務者/根抵当権者(根抵当権の登記名義人)

添付情報
①登記原因証明情報
②登記識別情報・登記済証
③代理権限証明情報
登録免許税/ 金1000円 (1物件につき)

【登記原因証明情報】

登記の原因となる事実又は法律行為
(1)根抵当権者乙は、根抵当権設定者甲との間で
平成○年○月○日根抵当権設定契約により、
本件不動産の上に設定された根抵当権を有し
ている(平成○年○月○日受付第○○号登記済)
(2)甲及び乙は上記根抵当権の元本を平成22年
11月21日に確定することを合意した。



2 民法398の19Ⅱ:根抵当権者からの元本確定請求

登記の目的/○番根抵当権元本確定
原因 /平成22年11月11日確定
権利者/所有者(所有権の登記名義人)
義務者(申請人)/根抵当権者(根抵当権の登記名義人)

添付情報
①登記原因証明情報(配達証明付き内容証明郵便)
②代理権限証明情報
×登記識別情報・登記済証は不要(登記研究676-183)
登録免許税/ 金1000円 (1物件につき)

【登記原因証明情報】

登記の原因となる事実又は法律行為
(1)根抵当権者乙は、根抵当権設定者甲との間で
平成○年○月○日根抵当権設定契約により、
本件不動産の上に設定された根抵当権を有し
ている(平成○年○月○日受付第○○号登記済)
(2)乙は甲に対し、民法398条の19第2項の規定
により、平成22年11月10日内容証明郵便にて
元本確定の請求をし、平成22年11月11日、甲
に到達した。
(3)よって同日、本件根抵当権の元本は確定した。


※内容証明郵便による通知について
①根抵当権設定者が死亡している場合は、前提として相続登記が必要。
元本確定の通知は、相続人に対してすることになる。(登研677-215)
②共有の場合は、 共有者全員に対して通知をする。(登研698-257)
③不動産毎に所有者が異なる場合は、すべての所有者に対して通知をし、
その通知の到達したもっとも遅い日が元本確定の日となる。
(登研698-261)
④郵便の受領を拒絶された場合は、所有者、その家族等が受領を拒絶し
た旨の郵便局員の書面を添付。郵便が届いた日が確定日となる
(登研676-181)
⑤所有者が行方不明の場合、最後に官報に掲載した日に通知は到達した
ものとみなされるので (民法98条)、その官報の写しを添付する。
(登研676-181)

2 コメント

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