登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

マイナンバー法の通知カードを一般的な本人確認の手続きに用いることはできない

2015-10-15 | Weblog

司法書士会から、
「行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律」
の施行に伴う通知カードの取り扱いに関する
資料が送られてきました。

1 通知カードを本人確認情報の
本人確認書類とできるか


(参考)
「通知カード」
個人番号の本人への通知および
個人番号の確認のためのみに発行される。

マイナンバー(個人番号)
住所、氏名、生年月日、性別
が記載される。
顔写真はない。


不動産登記規則72条第2項3号の書類等の
本人確認情報として用いることはできない。

※個人番号カードは本人確認書類として取り扱うことができる。


2 個人番号がマスキングされた書類が
添付情報として提供された場合の処理


書類の原本が提供されたとすることができないことから
これを添付情報として取り扱うことはできない。


* * * *

銀行等金融機関では
個人番号の記載された住民票などは
個人番号部分を黒塗り(マスキング)してしまうことが
予想されます。

今までも住民票の本籍の表示などは消されていました。
こうした書類を受け取った場合
今までは、添付情報とできるのかどうか
自分の中では判然としなかったのですが、
ここで「不可」ということがはっきりしました。