登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

さいたま地方法務局本局が移転

2010-11-22 | Weblog
◎業務開始 平成22年11月22日(月)
       
◎移 転 先 〒338-8513
       さいたま市中央区下落合5丁目12番1号
       さいたま第2法務総合庁舎
       電話 048-851-1000
◎交通機関 JR埼京線「与野本町」駅から徒歩8分

登記事項証明書、印鑑証明書の交付など乙号事務は2階
不動産登記、商業法人登記申請などに関する甲号事務は3階になる。
待合スペースは広くなったが、職員の仕事をするスペースもかなり広い。

バス路線はなく、埼京線与野本町駅または北与野駅からの徒歩となる。
駐車場スペースは、旧庁舎より20台多い90台程度とのこと(東京新聞)。

駐車場へは、与野中央通りからは入れない。
駐車場内は一本道で、中央通りと国道17号下落合交差点を結ぶ
北側道路から進入し、与野中央通りからでる形となっている。
駐車場内で大きく蛇行していて、先の混み具合がよく分からないので、
確定申告時など混雑が予想される時期には手際の良い誘導が必要だろう。





根抵当権の元本確定

2010-11-22 | Weblog
根抵当権の元本確定

1 当事者の合意による元本確定
2 元本確定期日の定めのない場合、一方当事者から
元本確定請求ができる(民398の19)

①根抵当権設定者(不動産所有者)による元本確定請求
→設定日から3年経過したとき以降認められる
→2週間経過後に元本確定
→登記申請は共同申請
②根抵当権者による元本確定請求
→いつでも認められる
→請求の時に元本は確定する
→根抵当権者による単独申請も認められる

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1 通常の場合:共同申請

登記の目的/○番根抵当権元本確定
原因 /平成22年11月21日確定
権利者/所有者(所有権の登記名義人)
義務者/根抵当権者(根抵当権の登記名義人)

添付情報
①登記原因証明情報
②登記識別情報・登記済証
③代理権限証明情報
登録免許税/ 金1000円 (1物件につき)

【登記原因証明情報】

登記の原因となる事実又は法律行為
(1)根抵当権者乙は、根抵当権設定者甲との間で
平成○年○月○日根抵当権設定契約により、
本件不動産の上に設定された根抵当権を有し
ている(平成○年○月○日受付第○○号登記済)
(2)甲及び乙は上記根抵当権の元本を平成22年
11月21日に確定することを合意した。



2 民法398の19Ⅱ:根抵当権者からの元本確定請求

登記の目的/○番根抵当権元本確定
原因 /平成22年11月11日確定
権利者/所有者(所有権の登記名義人)
義務者(申請人)/根抵当権者(根抵当権の登記名義人)

添付情報
①登記原因証明情報(配達証明付き内容証明郵便)
②代理権限証明情報
×登記識別情報・登記済証は不要(登記研究676-183)
登録免許税/ 金1000円 (1物件につき)

【登記原因証明情報】

登記の原因となる事実又は法律行為
(1)根抵当権者乙は、根抵当権設定者甲との間で
平成○年○月○日根抵当権設定契約により、
本件不動産の上に設定された根抵当権を有し
ている(平成○年○月○日受付第○○号登記済)
(2)乙は甲に対し、民法398条の19第2項の規定
により、平成22年11月10日内容証明郵便にて
元本確定の請求をし、平成22年11月11日、甲
に到達した。
(3)よって同日、本件根抵当権の元本は確定した。


※内容証明郵便による通知について
①根抵当権設定者が死亡している場合は、前提として相続登記が必要。
元本確定の通知は、相続人に対してすることになる。(登研677-215)
②共有の場合は、 共有者全員に対して通知をする。(登研698-257)
③不動産毎に所有者が異なる場合は、すべての所有者に対して通知をし、
その通知の到達したもっとも遅い日が元本確定の日となる。
(登研698-261)
④郵便の受領を拒絶された場合は、所有者、その家族等が受領を拒絶し
た旨の郵便局員の書面を添付。郵便が届いた日が確定日となる
(登研676-181)
⑤所有者が行方不明の場合、最後に官報に掲載した日に通知は到達した
ものとみなされるので (民法98条)、その官報の写しを添付する。
(登研676-181)

区制施行などに行政区画の変更による登記名義人表示変更

2010-11-16 | Weblog
区制施行などの地番変更を伴わない行政区画の変更にかかる
登記名義人の住所等の変更に係る登記事務の取扱い
(平成22年10月18日第389号)

***

政令指定都市になり区制が導入された場合、登記名義人の表示
(住所)に変更が生じることになるが、地番変更を伴わない行
政区画の変更の場合は、一般に読替規定によって、住所変更の
登記をしなくてもよいことになっている。

しかし、この区制施行以前に登記名義人が住所を移転していて
登記記録上、現在住所と全く異なる表示が記載されている場合
などは、登記原因を「平成○○年○月○日住所移転、平成○○
年○月○日区制施行」として一括申請することにより、先の
住所移転に関する登録免許税も非課税にすることができる。


【登記申請書】
登記の目的/所有権登記名義人住所変更
登記の原因/平成○年○月○日住所移転/平成13年5月1日行政区画変更
     /平成15年4月1日区制施行
変更の事項/住所 さいたま市○○区・・・・
  
登録免許税/登録免許税法第5条第5号により納付しない

※添付情報として、当該行政区画の変更に係る市区町村長等の証明書を
提供しなければならない(登録免許税法施行規則第1条第1項第2号)


※さいたま市の場合、平成13年にまず大宮市、与野市、浦和市の3市が
合併し「さいたま市」となり、さらに平成15年に9つの区が誕生している
ので、登記原因は上記のようになるようです(岩槻区は除く)。

  *******


参考:登録免許税法第5条第5号
第五条  次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又
は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は
登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を
添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さな
い。
五  行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの
名称の変更(その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業
の施行に伴う地番の変更を含む。)に伴う登記事項又は登録事項
の変更の登記又は登録

遺贈による所有権移転登記と遺贈者の住所移転

2010-11-09 | Weblog
遺贈により所有権の移転登記を申請する場合に、遺贈者の登記簿上住所と
死亡時の住所が異なっているときは、遺贈者につき住所変更の登記をしな
ければならない。

この場合、遺贈者は死亡しているため、受贈者が遺贈者を代位して登記
名義人表示変更登記を申請する。


登記の目的  所有権登記名義人住所変更
登記の原因  平成○年○月○日住所移転
変更後の住所 ○○
(被代位者) 遺贈者の住所氏名
代位者    受贈者の住所氏名
代位原因   平成○年○月○日遺贈による所有権移転登記請求権
添付書類
1 登記原因証明情報  住民除票など
2 代位原因証証明情報 遺贈者の戸籍謄本、遺言書など
登録免許税  金1000円 (※物件一につき金1000円)


(疑問)
遺贈による所有権移転登記は共同申請によるので、登記義務者が存在する。
そうであれば、住所変更登記は、債権者代位によって受贈者側がするので
はなく、遺贈者側すなわち相続人または遺言執行者が申請するのが筋であ
ろうかと思われるが・・・?

  ↓
(登記研究145号)
遺贈による所有権移転登記の前提としてする不動産表示変更登記の申請人
は遺言執行者または遺贈者の相続人(全員又は一人)のいずれでもよく、
また、受遺者も債権者代位により申請することができる。