登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

相続登記における死亡者と登記名義人の同一性の証明

2012-03-27 | Weblog

相続により所有権登記の名義を変更するためには
大前提として、被相続人(死亡者)が登記名義人と同一でなければ成らず
登記申請にはそれを書面によって立証する必要が出てくる。



添付の被相続人の戸籍謄本の本籍と登記簿上住所が同一の時は立証不要。
   ↓
   
本籍と登記簿上住所が異なるときは、
死亡によって除かれた住民票の除票(最後の住所地)または
戸籍の附票の除票(最後の本籍地)を添付し、
その生前の住所と登記簿上の住所が同一であればOKである。
   ↓

もし、住民票の除票や戸籍の附票の除票に登記簿上住所の記載がなければ
通常の登記名義人住所変更登記よろしく
改製原や移転転籍前の住民票や戸籍の附票を添付する。


ところが、そうした住民票の除票や戸籍の附票の除票は
役所のほうの書類保存期間が意外に短い(5年)ため
添付不能、証明不能となることが少なくないのである。
   ↓

それらの書類により同一性が証明できない場合は、
登記済権利証(原本還付請求)を提出する。

※識別情報が発行されている場合は、書面申請の方法で
 識別情報を提出するのだろうか(封筒に入れて 云々)。
   ↓

さらに、登記済権利証を紛失していて提出できない場合などは、
相続人全員が上申書を提出するとか、
被相続人の登記簿上住所の不在住不在籍を添付するとか、
管轄法務局の登記官等と要相談ということになる。




セコムパスポート for G-ID 設定完了

2012-03-13 | Weblog
3月11日付で、識別番号およびPINコードを本人限定郵便にて受け取りました。
11月下旬くらいの申請です。



注意事項は、発送から30日以内に受領証を日司連に返送することと、
ダウンロード実施後1時間を経過すると再ダウンロードができなくなるということ。

受領証が30日以内に届かなければ、電子証明書は取り消されるが、
24日経過後に、日司連から催告が来るというという保険がある。

(受領書の封筒は普通郵便だから、届いてなかった・・なんてこともありうるしね)



いろいろと噂があるので
面倒なことのないように、とりあえず常用のパソコンではないものにダウンロードしました。
(windows7 32bit)
今までのはXPの古いものなので、これを機に切り替えようか。
結構気に入っていたんだけどなあ。


大体マニュアルどおりでスムーズに設定が完了しました。

1点だけPDF署名で、アクロバットの環境設定をするときに
証明ストア管理ツールを開いたときに
マニュアルと違うログイン画面がでて混乱しましたが
適当にパスワードを打ち込めば次へ進むことができます。


申請書を2、3作ってみて、電子署名もしてみましたが
別段おかしなところはないようです。





料金不足の郵便

2012-03-01 | Weblog
地方の市役所に、郵送で名称地番変更の証明書を請求したところ、
3日後に返送用封筒が事務所のポストに投函されたわけであるが、
「料金が10円足りません」というお知らせのハガキがついていた。

2名分の証明書2枚の重さで計算していたところ、
住居表示の変更もあったらしくて、4枚になってしまったのだ。

不足分の切手を払うか、もしくは、受け取りを拒否するか?
を選択しろという。
こちらとしては、自分で返信用の切手を貼って請求しているのであるから
差出人に戻されてしまっては元も子もなく、
100%受け取りを拒否するはずはないのであるが、
それを知ってか知らでか、配達員はただポストに入れるだけで
料金を回収しないで帰ってしまったわけであり
今時珍しい信用商売だなあと思ってしまった。
実際、このような料金不足の切手代というのは回収できているのだろうか?
郵便物を受け取った後で、いちいち
10円を支払いに郵便局(ポストでも可)まで行くだろうか?

※私は、行った。


ところで、当事務所では
戸籍などの証明書を郵便で請求する場合、
枚数や重量がどのくらいになるか見当が付かないために
返信用封筒の切手を多めに貼っているのであるが、
上記のような取扱をしてくれるのであれば、
あとで不足分を払えばよいのであるから
あまり気を遣う必要がないことになる。

そこで少し調べてみたら、次のような感じらしいことがわかった。


1 差出人の住所地の管内の郵便局で料金不足が発覚

(1)差出人の住所氏名が分かる場合

→差出人に返送して、切手を貼って再び出してもらう(市役所に戻ってしまいアウト)

(2)差出人の住所氏名が分からない場合

→受取人に配達して、不足分を受取人に払ってもらう(こちらに配達されセーフ)


2 差出人の住所地の管内の郵便局以外で料金不足が発覚

→受取人に配達して、不足分を受取人に払ってもらう(こちらに配達されセーフ)




さらに!

不足分が100円未満の場合は、そのまま配達され(今回の場合)、
不足分が100円以上の場合あるいは、全く切手が貼っていない場合は
直接受取人に手渡しで配達され、受け取る場合は、
その場で現金又は切手で支払う(郵便局の信用は90円までということか・・)


【結論】
市役所が戸籍等を郵便で送る場合、
差出人が不明であるということはありえない。
したがって、切手不足がどこで発覚するかがポイントである。
いったい郵便局はどこで重量をチェックしているのだろうか?
普通に考えると最初に引き受けた郵便局だと思うのだが・・
いずれにしても、料金受取人払いという郵便サービスが有料で用意されている以上、
切手を全く貼らない場合や、明らかに切手不足の場合は、
差出地の郵便局が容赦なく発見して、差出人に送り返してしまうだろう。
というよりも、相手方市役所から切手が足りないと言って来るにちがいない。
多少の切手不足なら何とかなるかも・・というレベルか。