所有している不動産の売買契約書が大切なのは当然ですが
そういう問題とは別に
売却時にその売買契約書や領収書が大きな意味を持ってきます。
不動産を譲渡したときに譲渡益(もうけ)があると
譲渡所得税が課税される。
譲渡所得の金額は、
土地や建物を売った金額から
取得費や譲渡費用等を差し引いて計算する。
※取得費
土地:買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額。
建物:購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額。
実際は、購入時の売買契約書、領収書等をもって
「取得費」を証明することになる。
取得費を証明できないときは、
例外として売却代金の5%を「取得費」と
することができる(概算取得費)。
というか、
5%しか認めてもらえない!
売買代金の95%に所得税、住民税が課税されてしまうことになる。
つまり
取得費をこちらで証明できない場合は、
譲渡益のあるなしにかかわらず、
買値の20倍の価額で売れたものとして
税金を納めなければならなくなる、のである。
たとえば
3500万円で購入した土地を
3000万円で売却した場合、
実際は損して売っているにもかかわらず
2850万円の譲渡所得があるものとして
課税しようというのである。
だから、売買契約書やもろもろの領収書は
その不動産を手放すまで
絶対に処分してはいけない。
もっとも、自分の買った不動産の売買契約書を
処分する人はあまりいないと思われる。
では、不動産を相続したり、相続時精算課税制度などを利用して
贈与を受けた場合はどうだろうか?
他人の契約書だと思って不要なものと考えてしまうのではないか?
不動産を贈与や相続によって取得した場合は、
その「取得費」は、
死亡した人や贈与した人がその土地建物を買い入れたときの購入代金や
購入手数料などを基に計算する。
つまり、贈与者や被相続人(故人)のもっていた売買契約書や
領収書がそれを証明することになる
したがって、
故人の遺品を整理する際に
不動産の売買契約書や不動産に関する領収書を見つけたときは、
相続登記完了後の登記識別情報(権利証)と一緒に
保管しておくことをおすすめします。
※マイホーム(居住用財産)を売ったときは、
所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで
控除ができる特例がある(H24.4.1現在)。
※取得費が不明な場合に、概算取得費によらず
「市街地価格指数」や「着工建物構造別単価」をもとに
取得費を算定するという方法もなくはないようである。