登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

オンライン申請の取り下げ

2012-04-24 | Weblog

抹消登記のオンライン申請を取り下げることになってしまいました。


抵当権者(保証会社)の代表者が4月1日付けで変更されているにもかかわらず
4月2日発行の抹消書類の名義が旧代表者になっているということです。

オンライン申請では登記原因証明情報の差し替えがきかないので
申請は必然的に取り下げることになります。
オンライン申請の決定的なウイークポイントです。

登録免許税は、電子納付の場合は還付手続きになりますが、
印紙で納付している場合は、再使用を請求することができます。


1 取下手続き

オンラインによる取り下げになります。


2 再使用証明手続き

書面による手続きになります。
従来と同じ様式の書式のようです。


3 注意事項

オンラインによる申請の取下と
書面による登録免許税の再使用の請求は
同時(同一日付)にやってほしいとのことでした。





※ ※

代表者が変更した場合は
退任した代表者名義の委任状等の書類は廃棄すべきところですが
新任の登記が未了ということもあって
過って出してしまったのでしょう。

この空白の期間が一番難しい。
登記所は提出された書面を形式的に審査するわけですが
他の事情により真実を知った場合には
真実を優先すべきであるというのは正しい考え方だと思います。

ただそうなると
資格証明書を出せないこの時期は
登記申請はできない、ということになってしまいます。

…この辺について何らかの先例か質疑応答みたいなものがあったような…

また、司法書士は、有効期限内の代表者事項証明書を信用するのでは足りず
委任時、あるいは解除時の代表権の存在を調べなければならないことになります。

売買や抵当権設定などの義務者に関してはそうすべきだ
というのは今後の教訓とするとしても、
銀行や関連保証会社の場合はどうなんでしょうか。











(追記)

取り下げしてから考えた。
ところでこの委任状や解除証書は本当に無効なのか?


代表権の消滅は善意の第三者に対抗できない(民112条前段)。

株式会社の代表取締役の退任及び代表権喪失の登記については
もっぱら商法第12条(現9条)のみが適用され・・(最判昭49.3.22)

..登記すべき事項は、登記の後でなければ、…善意の第三者に対抗できない。
登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記を知らなかった
ときは、同様とする(商9Ⅰ)



抹消書類を受け取った時点では未だ登記はされていなかったわけで、
よしんば登記の先後を受付時を基準として考えたとしても
解除証書を受け取った抵当権設定者も
委任状を受け取った司法書士も
役員変更登記が未了の時点では、当然に登記を知ることができず
その他、通常は代表権の喪失を知る由もないのだから
裁判等を待つまでもなく書類は有効と考えて良いのではないか。

…と登記官に言ってみたらどうだろうか?




(再追記)

などと思いつつさらに考えた。
結局登記記録によりその事実を確認できるかどうかは
登記が完了して、調査が可能となっているかどうかによる。

ところが現在の登記記録は、いつ登記が完了したのかは
記載されないのである。
だから登記官としては、どの時点までが調査不能で
どの時点からが調査可能か、ということは判別できない。

こちらは、4月1日申請の登記が4月2日に完了するはずがない!
ということを
当然の前提として考えてしまったが、
理論的には可能なのである(実際はされていないだろうが)。
そうであれば4月2日に代表権の調査ができてしまう。

つまり登記所としては
何日までの解除証書を有効として、何日までの解除証書を無効とするか
形式的かつ画一的に判断できないから
結局登記記録に記載された日付(4月1日)を基準に判断せざるを得ない、
などということになりそうな気がする。








新社団法人・財団法人への移行は平成25年11月30日まで

2012-04-10 | Weblog
特例民法法人は、一般法人法施行の日から5年以内に
一般社団法人、一般財団法人への移行の認可または
公益社団法人、公益財団法人への移行の認定を受けなかった場合、
移行期間満了の日に解散したものとみなされる。
(整備法46条)

期間経過後は、
旧主務官庁が管轄登記所に、
解散登記を嘱託する。


一般法人法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)の施行は
平成20年12月1日であるから
放置すると平成25年11月30日付で解散することになる。



整備法第44条(抜粋)
..公益目的事業..を行う特例社団法人又は特例財団法人は、
施行日から起算して五年を経過する日までの期間(..移行期間..)内に、
..行政庁の認定を受け、それぞれ..公益社団法人又は公益財団法人と
なることができる。

第45条(抜粋)
特例社団法人又は特例財団法人は、
移行期間内に、..行政庁の認可を受け、
それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。

第46条(抜粋)  
1 移行期間内に..認定又は..認可を受けなかった特例民法法人は、
移行期間の満了の日に解散したものとみなす。
ただし、..認定又は..認可の申請があった場合において、
移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、
この限りでない。

2 前項項本文の場合には、..旧主務官庁..は、
前項本文の日後遅滞なく、
..解散したものとみなされた特例民法法人の
主たる事務所の所在地を管轄する登記所に
解散の登記を嘱託しなければならない。




みなし解散後の手続き

1 決議によって継続することはできない(64条、一般法人法150)
2 従前の例による清算手続き(65条)
3 解散後10年経過の後、登記官が任意に登記記録を閉鎖(商業登記規則81条)








一部地域の新築建物の課税標準価格認定基準の改訂について (訂正)

2012-04-03 | Weblog

平成24年4月1日より
一部地域の法務局管内において
新築建物の課税標準価格認定基準ならびに
経年減価補正率等が改訂されたようです。

東京法務局管内
横浜地方法務局管内
さいたま地方法務局管内
千葉地方法務局管内
水戸地方法務局管内
宇都宮地方法務局管内
前橋地方法務局管内
長野地方法務局管内
新潟地方法務局管内
静岡地方法務局管内
甲府地方法務局管内

(その他不明)

大幅値上げです!

例えば木造・居宅の場合、1㎡あたりの課税標準価格は

東京法務局管内 (68000円→86000円)
横浜地方法務局管内 (69000円→87000円)
さいたま地方法務局管内(66000円→82000円)
千葉地方法務局管内 (67000円→81000円)
水戸地方法務局管内 (69000円→83000円)
宇都宮地方法務局管内 (68000円→85000円)
前橋地方法務局管内 (62000円→82000円)
長野地方法務局管内 (54000円→82000円)
新潟地方法務局管内 (52000円→82000円)

となる模様です。