登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

発起設立における「払い込みを証する書面」

2013-01-10 | Weblog



募集設立→ 銀行等による払込金保管証明書を提出しなければならない。
発起設立→「発起人の預金通帳の写し」でよい。



発起設立の場合、
払込みを取り扱う銀行等の作成した
払込金保管証明書の代わりに
発起人の預金通帳の写し」を
つければよい。
  ↓

設立時代表取締役による証明書と一緒に綴じて契印する


* * *

証明書

当会社の設立時発行株式については
以下のとおり、全額の払い込みがあったことを
証明します。

設立時発行株式     ○○株
払い込みを受けた金額 金○○円


平成○年○月○日

株式会社○○
設立時代表取締役 ○○ (新会社代表者印)



* * *


・証明書の印及び契印は、新会社が登記所に届けるべき印鑑でする。

預金通帳の写しが必要な部分は次の部分である。
 (金融機関名、店名、口座番号、口座名義人
 (振込日、振込人、振込金額

・通帳の写しの入金又は振込に関する部分にはマーカー又は下線を
付すなどして、払い込まれた日、金額がわかるようにしておく。

・振込または入金の日付は、定款作成後、代表者の証明書作成日
までの間の日
でなければならない。




* * *


発起人が一人の場合、
当該発起人は、専用の新しい口座を作らない限り
自分の口座に自分が振込む(入金する)ことになる。

この場合、
十分な残高があるからといって
入金を省略することはできない。

必ず、定款作成後に、出資金の払込がなければならない。

一度出金して、即時入金するという形でも良い



直接入金する場合、
通帳に払込人の名前が記帳されないが
大丈夫か?

設立時代表取締役等の作成にかかる証明書に
記載された金額の入金があればOK