登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

新社団法人・財団法人への移行は平成25年11月30日まで

2012-04-10 | Weblog
特例民法法人は、一般法人法施行の日から5年以内に
一般社団法人、一般財団法人への移行の認可または
公益社団法人、公益財団法人への移行の認定を受けなかった場合、
移行期間満了の日に解散したものとみなされる。
(整備法46条)

期間経過後は、
旧主務官庁が管轄登記所に、
解散登記を嘱託する。


一般法人法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律)の施行は
平成20年12月1日であるから
放置すると平成25年11月30日付で解散することになる。



整備法第44条(抜粋)
..公益目的事業..を行う特例社団法人又は特例財団法人は、
施行日から起算して五年を経過する日までの期間(..移行期間..)内に、
..行政庁の認定を受け、それぞれ..公益社団法人又は公益財団法人と
なることができる。

第45条(抜粋)
特例社団法人又は特例財団法人は、
移行期間内に、..行政庁の認可を受け、
それぞれ通常の一般社団法人又は一般財団法人となることができる。

第46条(抜粋)  
1 移行期間内に..認定又は..認可を受けなかった特例民法法人は、
移行期間の満了の日に解散したものとみなす。
ただし、..認定又は..認可の申請があった場合において、
移行期間の満了の日までに当該申請に対する処分がされないときは、
この限りでない。

2 前項項本文の場合には、..旧主務官庁..は、
前項本文の日後遅滞なく、
..解散したものとみなされた特例民法法人の
主たる事務所の所在地を管轄する登記所に
解散の登記を嘱託しなければならない。




みなし解散後の手続き

1 決議によって継続することはできない(64条、一般法人法150)
2 従前の例による清算手続き(65条)
3 解散後10年経過の後、登記官が任意に登記記録を閉鎖(商業登記規則81条)








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