登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

「株主リスト」が登記の添付書類となります

2016-09-15 | Weblog

平成28年10月1日から
株式会社等の登記申請に関する添付書類として
「株主リスト」等が加わります。

1 対象となる法人と添付書類

・株式会社(特例有限会社を含む)→株主リスト
・投資法人 →社員等のリスト
・特定目的会社 →社員等のリスト

2 添付が必要となる場合

・登記すべき事項につき、株主総会の決議等を要する場合
・株主総会の決議を省略する場合(会319Ⅰ)も含む

3 添付が必要となる時期

・平成28年10月1日以降の登記申請(決議ではない)につき添付する


~~以下、株式会社、特例有限会社の場合~~

4 「株主リスト」に記載すべき株主

(1)総株主の同意を要する場合
→ 全株主
(2)株主総会の同意を要する場合
→ 議決権数割合が3分の2に達するまでの株主
→ 議決権数上位10名の株主
→ のいずれか少ない方

※総会出席、議決権行使の有無は問わない


5 「株主リスト」に記載すべき内容

(1)氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数
(4)議決権数
(5)議決権数の割合(株主全員の同意を要する場合は不要)
(6)種類株式発行会社は、種類毎の株式数

6 「株主リスト」の様式

・代表取締役が「証明書」を作成
・代表取締役が登記所届出印を押印

7 添付を要するとした趣旨

①虚偽登記の防止
②株主総会の決議の効力を争う場面での活用
③国際的な要請、らしいです




(参考)

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

証明書記載例(10名)
http://www.moj.go.jp/content/001198461.pdf
証明書記載例(3分の2)
http://www.moj.go.jp/content/001198463.pdf





マイナンバー法の通知カードを一般的な本人確認の手続きに用いることはできない

2015-10-15 | Weblog

司法書士会から、
「行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律」
の施行に伴う通知カードの取り扱いに関する
資料が送られてきました。

1 通知カードを本人確認情報の
本人確認書類とできるか


(参考)
「通知カード」
個人番号の本人への通知および
個人番号の確認のためのみに発行される。

マイナンバー(個人番号)
住所、氏名、生年月日、性別
が記載される。
顔写真はない。


不動産登記規則72条第2項3号の書類等の
本人確認情報として用いることはできない。

※個人番号カードは本人確認書類として取り扱うことができる。


2 個人番号がマスキングされた書類が
添付情報として提供された場合の処理


書類の原本が提供されたとすることができないことから
これを添付情報として取り扱うことはできない。


* * * *

銀行等金融機関では
個人番号の記載された住民票などは
個人番号部分を黒塗り(マスキング)してしまうことが
予想されます。

今までも住民票の本籍の表示などは消されていました。
こうした書類を受け取った場合
今までは、添付情報とできるのかどうか
自分の中では判然としなかったのですが、
ここで「不可」ということがはっきりしました。







在留邦人に関する登記

2014-03-10 | Weblog

外国に在住の日本人が、日本国内で登記を申請する場合

外国在住の日本人の方が登記をする場合、一般にその必要書類を
現地の在外公館(日本国大使館、総領事館)にて交付してもらう。


1)住民票を提出する必要がある場合

1-1)住所証明書として

・在留証明書(S33.1.22民甲第205号)
・現地公証人の証明を得た住所証明書も可(米国)
・財団法人交流協会在外事務所長が発行する居住証明書(台湾)など

1-2)住所移転の変更証明書として

・在外公館での証明
・在留証明書+消除された日本の住民票、戸籍謄本等+上申書など

※在外公館で住所移転の証明が得られない場合は
日本の除住民票、現在地の在留証明書、登記済権利証
さらには中間の住所の移転の経緯及びこれにつき証明を
得られないことを説明した上申書を添付するなどして
本人の同一性を確認することになる。



2)印鑑証明書を提出する必要がある場合

2-1)在外公館等に印鑑登録の制度のある場合(韓国、タイ、フランスなど)

・印鑑証明書(3ヶ月の有効期間有り)
・署名(及び拇印)証明書(3ヶ月の有効期間無し)

2-2)在外公館等に印鑑登録の制度のない場合

・署名(及び拇印)証明書(3ヶ月の有効期間なし)
証明書に住所が記載されていない場合、在留証明書があわせて必要になる。

※署名(および拇印)には、委任状等の署名を必要とする書面に
在外公館等の証明を直接綴じてしまういわゆる貼付型(形式1)と、
在外公館等で用意された書面に署名して、それを1枚の印鑑証明書
として扱う単独型(形式2)がある。登記においては
貼付型が望ましいとするも、単独型を却下事由とする実例はない
ようである。

ちなみに、登記委任状については、原因事由の発生前の日付でも
受理されることは質疑応答で明らかにされているため、署名をした
日付を持って委任の日(委任状記載の日付)とすることができるが、
たとえば抵当権設定契約書などに貼付型の署名をしようとすると
どうしても、実際にサインした日付(大使館等の認証の日付)と
書面上のサインの日付(契約書の日付)が明らかに違ってしまう
ものと思われるが、問題ないのだろうか?



2-3)日本国内の公証人に委任公正証書の作成してもらうことも可能。

一時帰国などした際に、申請人が署名した委任状等について
日本国内の公証人が認証した場合は、印鑑証明書の添付は省略できる。
(S58.5.18第3039号、規則49条1項1号)



3)住宅用家屋証明書を提出する必要がある場合

居住用不動産を新築または購入したにもかかわらず、海外出張(単身赴任)により、
住所を当該建物所在地に移転できない場合にも、所有権保存登記、所有権移転登記
及び抵当権設定登記等につき登録免許税の軽減を受けることができる。
(※別途軽減を受けるために必要な条件があります)


・配偶者等の住民票(配偶者等家族が居住の用に供していることの証明)及び
・会社が発行する赴任証明書 等が必要になる。

※配偶者等がその建物に居住していなければ認められない。
※その他物件所在地の市役所等にご確認ください。






日本在住の外国人と登記

2013-12-06 | Weblog


平成24(2012)年7月9日外国人登録制度廃止。
外国人住民の方も住民基本台帳に登録されることになった。
   ↓
外国人の方にも「住民票の写し」が交付される。
外国人登録原票は、法務省に保管されることになる。
(外国人登録原票記載事項証明書は発行されない)

※この住民票には外国人登録原票に記載されている
最後の住所が最初の住所として記載される。
前住所を証明することはできない。

平成24年7月8日以前の居住地履歴や氏名・国籍の変更履歴
上陸年月日・登録年月日等の証明が必要な場合は、
法務省に開示請求をしなければならない。



外国人の方が、住所の移転に関する登記を申請する場合の添付情報は
概ね次のようになると思われます。


1 平成24年7月9日以降に届け出た住所の移転を証明する場合

住民票の写し(住所の変更履歴のあるもの)を添付すればよい。


2 平成24年7月9日より前に届け出た住所移転を証明する場合

既に取得している「外国人登録原票記載事項証明書」を添付、または
法務省に開示請求して「外国人登録原票の写し」の交付を受け、添付する。


※外国人登録原票の開示請求手続きについて

・本人又はその法定代理人(親権者、成年後見人等)のみ請求できる。
・任意代理人による請求は認められない。
・開示決定に要する期間は1ヶ月程度である。
・開示請求書等の提出先は、法務省大臣官房秘書課個人情報保護係




外国人の方を売主とする所有権移転登記、あるいは
外国人の方を担保提供者とする抵当権設定登記などの前提として
所有権登記名義人住所変更の登記が必要となる場合は、
注意(特に期間的余裕)が必要になりそうです。






抵当権の複数の債務者の表示変更と一括申請

2013-10-16 | Weblog

(事例)
甲夫と乙子共有の不動産に
1番抵当権として次のような登記がある。

連帯債務者
住所A 氏名甲夫
住所A 氏名乙子

今般甲夫と乙子が協議離婚をすることになり
甲夫が乙子に、その持分全部を財産分与し、
抵当権の被担保債務を乙子が免責的に引き受けるものとして
抵当権者の同意を得た。

その際に
甲夫の住所がAからBに、
乙子の氏名が丙子に代わっている。


※ ※ ※

所有権に関して
甲夫と乙子(=丙子)の住所や氏名の変更登記を
同一の申請書ですることはできない。

甲夫の登記と乙子の登記は
「同時に同一の住所に移転した場合」等の事情がなければ
一括して申請することはできない。(規則35条9号)


しかし、
抵当権変更(免責的債務引受)の前提登記としての
債務者の住所や氏名の変更はどうか?


【登記研究507 198頁】
根抵当権の債務者A及びBが日を異にして住所移転をした場合
根抵当権変更登記の申請は、同一の申請書ですることができ
この場合の登記原因の記載は、「年月日A住所移転、年月日
B住所移転」が適当である。



そもそも、二つ以上の権利に関する登記を
一つの申請情報によって申請できるかどうかというのが
この事例に関して一括申請ができるかどうかという問題である。

所有権に関しては、甲夫と乙子の登記は
それぞれ別個独立の持分権についての登記(二以上の権利)
であるのに対し、
抵当権の債務者の場合は
仮に甲夫と乙子の両名が記されていたとしても
一つの抵当権という一の権利の一内容にすぎないから
一括申請の可否を問われる「二以上の権利」にはあたらない、
と思われる(私見)。




※ ※ ※

上記より事例における変更登記は次のようになると思われる。

登記の目的 1番抵当権変更
原   因 平成年月日甲夫住所移転、平成年月日乙子氏名変更
変更後の事項 連帯債務者甲夫の住所 B、連帯債務者乙子の氏名 丙子







令§4  申請情報は、登記の目的及び登記原因に応じ、
一の不動産ごとに作成して提供しなければならない。た
だし、同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産
について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付
が同一であるときその他法務省令で定めるときは、この
限りでない。

規§35⑧  同一の登記所の管轄区域内にある一又は二以上
の不動産について申請する二以上の登記が、いずれも同一の
登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記
又は更正の登記であるとき。

規§35⑨  同一の不動産について申請する二以上の権利に関
する登記(前号の登記を除く。)の登記の目的並びに登記原因
及びその日付が同一であるとき。

規§35⑩  同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産
について申請する登記が、同一の債権を担保する先取特権、
質権又は抵当権(以下「担保権」と総称する。)に関する登記
であって、登記の目的が同一であるとき。



商業法人登記と印鑑証明書の提出

2013-06-10 | Weblog

商業法人登記の申請に個人の印鑑証明書を添付提出する根拠は
商業登記規則第61条2項、3項、4項にあります。

印鑑証明書が必要な場合は

①就任承諾書の実印を証明する必要があるとき(2項、3項)
②議事録の真性を証明するための議事録署名者の実印を証明する
必要があるとき(4項)

ということになります。
※その他印鑑の登録をする場合も必要となります。


就任承諾書の印鑑につき個人の印鑑証明書をつける場合
(=就任承諾書に実印を押印しなければならない場合)



一 各種会社の場合

1 取締役会設置株式会社の場合

・取締役は印鑑証明書は不要(認め印でよい)
・代表取締役は印鑑証明書が必要(実印を押印する)
・ただし、再任の場合は不要。


2 取締役を設置していない株式会社の場合

・取締役は印鑑証明書が必要(実印を押印する)
・ただし、再任の場合は不要。
・代表取締役は印鑑証明書は不要(実印は不要)


3 特例有限会社の場合

・取締役は印鑑証明書が必要(実印を押印する)
・ただし、再任の場合は不要。
・代表取締役は印鑑証明書は不要(実印は不要)


二 一般社団法人、一般財団法人の場合

※一般社団法人等登記規則3が商業登記規則61条2~4項を準用

1 理事会設置一般社団法人

・理事は印鑑証明書は不要(認め印でよい)
・代表理事は印鑑証明書が必要(実印を押印する)
・ただし、再任の場合は不要。

2 理事会をおかない一般社団法人の場合

・理事につき印鑑証明書が必要(実印を押印する)
・ただし、再任の場合は不要。
・代表理事は印鑑証明書は不要(実印は不要)

3 一般財団法人

・理事、評議員につき印鑑証明書は不要(認め印で可)
・代表理事は印鑑証明書が必要(実印を押印する)
・再任の場合は不要


三 その他の法人の場合

一般社団法人、一般財団法人等を除くその他の法人には
商業登記規則第61条2項及び3項は準用されていない。
したがって、就任承諾書に印鑑証明書を添付する必要はない。
(各種法人等登記規則第1条、第5条)



議事録に押印されている印鑑につき、個人の印鑑証明書を提出する必要が
ある場合



会社や法人の代表者を選出した場合
その選任をした議事録に押印したすべての印鑑につき
印鑑証明書を提出しなければなりません。
(=議事録署名者全員が実印を押印する)


例外①代表者が再任で、議事録に登記所に届けている印鑑を押印
している場合。
例外②代表者が代表を退任後、取締役又は理事等として就任し
取締役、理事等として議事録に
登記所に届けている印鑑を押印している場合



原本還付請求について

2013-03-13 | Weblog

登記を申請する際には、
いろいろな書類を添付情報として添付する必要がありますが、
代表者事項証明書や履歴事項証明書、
登記原因証書たる契約書や各種証明書等のように
当事者が原本を保管する必要があるものや、それを欲するものについては
原本の還付(返還)を請求することができます。

※登記義務者の印鑑証明書や、当該登記申請のためのみに作成された書面は
原本還付を請求することができません。


その手続きは、次のようになります。

1 必要となる書類のコピーを作成
2 コピーに「原本と相違ありません」旨記載
3 申請書に押印した人が記名押印及び割印
4 当該コピーを原本とともに提出

※さいたま地方法務局管内では
商業登記においては申請受付時に、
不動産登記においては登記完了時に還付されます。


* * *

ところで、原本を還付したい書類によっては
その枚数がかなり多くなることがあります。

当事務所では、通常は原本全部をコピーしているのですが
今回取り扱った件では、
抵当権移転登記の合併を証する履歴事項証明書が20枚もあったので
さすがに登記所に相談してみたところ
合併を証明できる部分だけで良いということでしたので
商号区と会社履歴区及び登記官の認証の部分だけをコピーして
「原本の一部と相違ない」旨の奥書をし、登記を完了しました。

つまり、
添付情報として登記所に提示する書類は
当然原本全部でなければならないが、
その原本の完全性をを登記所において確認できれば
実際に添付するのは、証明したい部分を含む一部分でも足りる、
ということでしょうか。


・・・と、勝手に理解していたら
不動産登記規則55条2項に
「原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない」
という規定を見つけてしまいました・・・。


現在、原本の一部の写しでも良い、みたいな先例をさがしています。




* * *

とりあえず商業登記に関して次のような先例があったようです。

昭和52年11月4日民事4第5546号民事局第4課長回答
商業法人登記申請書に添付すべき議事録と相違がない旨を記載した謄本に代え、
当該登記申請に不必要な部分の謄写を省略した議事録の抄本を添付した場合でも、
便宜原本還付の取扱をして差し支えない。

http://www.geocities.jp/teio_n1976/hanrei/sho_toki/007.html
上記参考にさせて頂きました。

この先例は、商業法人登記の議事録に関するものですが

「添付書類の要求される趣旨、すなわち登記諸事項が事実と符合
することを担保する目的からすれば、申請事項の審査に際しては、議事録の記載内
容のうち当該申請書の記載事項に照応する部分についての確認・照合が必要なので
あって、当該登記申請に直接関係しない部分を不必要として省略した「抄本」であっ
ても、登記事項が事実に符合することの確認が十分出来る限り、議事録はその添付
書類としての機能、役割を十分果たしていると見ることができる。そう考えると、
議事録の「抄本」が添付された場合でも、便宜原本還付の取扱いをすることに問題は
ないといえよう。」

と解説されています。
この理は不動産登記においてもあてはまりうるものであって、
少なくとも、
法文に「謄本」とあるからといって必ずしも「抄本」を許さないわけではない、
ということがいえます。
















平成25年度税制改正大綱

2013-02-27 | Weblog

平成25年1月29日に税制改正大綱が発表されました。

http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/25taikou_mokuji.html


関連しそうな部分をピックアップすると・・


一 相続税、贈与税の税率構造の見直し(平成27年1月1日より)

(「二 資産課税」→「1 相続税・贈与税の見直し」)


1 最高税率を55%に引き上げる。

2 基礎控除を「3000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げる。

3 小規模宅地等の特例に付き、居住用宅地の限度面積を拡大し
居住用宅地と事業用宅地の完全併用を可能とする。

4 贈与税の税率を改正し、子や孫に対する贈与に関する贈与税率を引き下げる。

5 相続時精算課税制度につき、贈与者の年齢を65歳以上から60歳以上に引き下げ
受贈者に20歳以上の孫を加える。



二 住宅取得等については、消費税増税(平成26年1月1日)による混乱を防ぐため
住宅ローン減税の拡充等税制等の措置を講ずる。


(「一 個人所得課税」→「3 住宅税制」)


1 平成26年1月1日から平成29年末まで、過去最大級の住宅ローン減税を行う

2 自己資金で認定住宅を取得した場合の所得税の住宅投資減税を行う



三 租税特別措置等

(「二 資産課税」→「5 租税特別措置等」)

1 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置
の適用期限を2年延長する。

2 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け
等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置を2年延長する。
また、築20(25)年超の中古住宅に関して、既存住宅売買瑕疵保険に加入
している一定の住宅を耐震適合住宅として適用対象とする。

3 オンライン申請の登録免許税額の軽減は平成25年3月31日をもって廃止



ひかり電話とスーパー3G対応FAX

2013-02-23 | Weblog

今般経費節減のために、
ふつうの加入電話からひかり電話に替えることにした。
電話用とFAX用と2回線もっていたので
今後は1万円近くかかっていた通信費が2~3千円ですむ計算になる。

で先日局内工事を終えて、
うちの事務所でも配線や鳴り分けなどの作業を終了したが、
どうもFAXの受送信がうまくいっていないようだ。
いつも通話中になっているみたいなのである。

ちなみに近くのローソンから送信してみたら
しっかり50円をとられたけれど
結局受信できていなかった。


いろいろ調べてみたら
ウチのFAX(キャノンiR1600)は
スーパー3G対応ということで
その辺が関係しているような感じらしい。

※ちなみにスーパー3Gというのは
アナログ回線用のFAXの国際規格の一つで
標準的仕様である3Gを拡張したものである。
A4版原稿を1枚伝送するのに
3Gでは20秒から60秒かかるのに対し
スーパー3Gでは3秒程度で送れるため
業務用の製品の多くが対応している。
ISDN回線ではG4規格が使われる、らしい。



NTTのモデムの接続系の相談係に電話してみたところ
スーパー3Gの場合は
送れる場合もあるが送れない場合もあるという。
たとえば通常は送れるけれど送れない場合もたまにあるのか、
それともほとんど送れないけれど時々送れてしまうことがあるのか
そのへんを聞いてみたがなんともよくわからないらしい。
そういうことなら、事業用でFAXを使っているところからは
苦情が殺到しているのではないかと思い確認してみたが
これまたなんともはっきりしない返答だった。

すくなくとも
ひかり電話関係のパンフレットなどには何もふれてなかったと思う。
そもそも、10年前から普及しているスーパー3Gに対応していない
というのもおかしいのだが、障害が報告されて窓口などでも承知して
いるのにもかかわらず何も書かれていないというのは大問題である。

※あらためてひかり電話のパンフレットを見たら
「ご利用上の留意事項」のところに、
「ISDN対応電話機、G4FAXなど、ご利用できない電話機が
あります」という記載があったが、スーパーG3云々についての
注意書きはないようである。



結局うちのキャノンのFAXは
ひかり電話を利用する以上使い物にならないようである。
で、また1回線だけ元に戻そうか、とか考えていたところ、
もう1台の複合機(ブラザーMFC-8380DN)が
あったことを思い出した。というか目の前に鎮座していた。

この機種はオンライン申請の登記原因証明情報のスキャンなどを
する目的で安く手に入れたものだけれど、実はネットワーク機能も
持っている優れものなのである。

この際だからこれを利用することにしようかと思って
説明書などを見ていたら、なんとインターネットFAXもできるらしい。
つまり、FAXをパソコンで受信できて、さらに
パソコン画面からもFAXを送信できるらしい。

最近送られてくるFAXは、やたら広告が多いし
またこの広告が、インク会社の差し金かとおもわれるほど
インクを消耗しそうな細かい字や黒塗りの多いものなのだ。
いいかげんにうんざりしてきたところに
かのiR1600も結構古くなってきているので
これを機に、瓢箪から駒ということで
ペーパーレスへの道を歩もうかと思った次第である。




ちなみに改めて近くのローソンからFAXを送ってみたところ
今度はしっかりと、「My PageManager」というフォルダに
送信されていました。
例の397円の登記情報を送信してみたわけですが、
プリントアウトしても全く問題ありません。







申出による住所修正

2013-02-01 | Weblog

所有権登記名義人住所変更の登記原因には
転居や転入による住所移転や、
区画整理等による名称地番変更、
住居表示実施など様々ありますが、
住民票をみると
時に、「年月日申出により住所修正」というのが
あります。

その具体的な理由は
・住所を決定する際に間違って届け出てしまった
・マンションの名称が変わった
など種々雑多なようですが
一般的には、すべて
変更登記によらず、錯誤による更正登記になるようです。

今回の件は、
登記記録や住民票の記載内容から推測するに
共有物分割のために分筆をしたあと
土地地番にあわせて住所を変更したものと
思われます。

この場合にも
登記原因は「錯誤」になります。


※なお、住民票の記載が
「年月日土地の表示変更により地番修正」(登記研究561)
「年月日分筆に伴い地番号修正」
などとなっている場合には
「年月日地番変更」を原因とする変更登記になるそうです。


つまり
「申出により」という表現だけでは
確定的な原因がわからないので
「修正」という文言を重視して
更正登記になる、ということでしょうか。


錯誤として取り扱われるということは
住所の修正の効力が
前の登記の日まで遡るので
「住居表示実施」や「区制施行」などの
非課税の対象になりやすくなります。


【参考】

①氏名変更+住所移転=1物件につき1000円(S42.7.22-2121)
②氏名更正+住所移転=1物件につき2000円(S42.7.26-794)
③住所更正+住所移転=1物件につき1000円(S42.7.26-794)
④氏名更正+氏名変更=1物件につき1000円(S42.7.26-794)
⑤住所移転→住居表示実施=非課税(S42.12.14-3447)
⑥住所更正→住居表示実施=非課税(S42.12.14-3447) ★
⑦住居表示実施→住所移転=1物件につき1000円 ★
⑧氏名変更+住居表示実施=1物件につき1000円(S42.12.14-3447)