平成28年10月1日から
株式会社等の登記申請に関する添付書類として
「株主リスト」等が加わります。
1 対象となる法人と添付書類
・株式会社(特例有限会社を含む)→株主リスト
・投資法人 →社員等のリスト
・特定目的会社 →社員等のリスト
2 添付が必要となる場合
・登記すべき事項につき、株主総会の決議等を要する場合
・株主総会の決議を省略する場合(会319Ⅰ)も含む
3 添付が必要となる時期
・平成28年10月1日以降の登記申請(決議ではない)につき添付する
~~以下、株式会社、特例有限会社の場合~~
4 「株主リスト」に記載すべき株主
(1)総株主の同意を要する場合
→ 全株主
(2)株主総会の同意を要する場合
→ 議決権数割合が3分の2に達するまでの株主
→ 議決権数上位10名の株主
→ のいずれか少ない方
※総会出席、議決権行使の有無は問わない
5 「株主リスト」に記載すべき内容
(1)氏名又は名称
(2)住所
(3)株式数
(4)議決権数
(5)議決権数の割合(株主全員の同意を要する場合は不要)
(6)種類株式発行会社は、種類毎の株式数
6 「株主リスト」の様式
・代表取締役が「証明書」を作成
・代表取締役が登記所届出印を押印
7 添付を要するとした趣旨
①虚偽登記の防止
②株主総会の決議の効力を争う場面での活用
③国際的な要請、らしいです
(参考)
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
証明書記載例(10名)
http://www.moj.go.jp/content/001198461.pdf
証明書記載例(3分の2)
http://www.moj.go.jp/content/001198463.pdf