登記もろもろ覚え書

司法書士の覚え書き

和解調書による所有権移転の単独申請

2010-09-27 | Weblog
和解調書がある時は、登記権利者の単独申請が可能
・登記義務者の登記済証(登記識別情報)は不要
・登記義務者の印鑑証明書、実印の押印は不要

和解調書のポイント
1 所有権移転登記手続を命じた条項があるか
2 和解調書における登記義務者と登記名義人の表示が一致しているか
3 登記原因および年月日が記載されているか
4 登記手続につき反対給付の履行、債務の履行等が条件とされているか

1 登記を命ずる文言がなければ単独申請はできない。
2 登記義務者の表示が登記簿の表示と異なっていたら名義人表示変更を要する。
3 登記原因、日付の記載されていない和解調書の場合、「年月日(和解成立の日)和解」
4 条件がある場合、執行文の付与を受けなければ登記は受理されない。


例えば「甲が乙に金1000万円を支払ったときは、乙は甲に別紙目録記載の不動産
につき年月日売買を原因として所有権移転登記手続をせよ」という和解調書がある場合、
執行文の付与を受けなければ登記の申請は受理されない。(民事執行法第174条第2項)

この場合、甲が乙に1000万円を支払った領収書を裁判所書記官に提出すると、
執行文が付与される。

抵当権と取扱店の表示

2010-09-22 | Weblog
抵当権者の取扱店の表示

抵当権者が全国各地に支店を有する金融機関であるときは、
抵当権者の表示の一部として取扱店を登記することができる。
(昭和36年5月17日1134号)

趣旨
全国各地に支店を有する金融機関の事務処理の迅速性を高めることにより
関係官公署の事務処理も円滑になさしめる。

抵当不動産に関する各種通知等は、本店に送られてくることになるが、
全国に支店を有する金融機関の場合、その抵当権がどの支店が取り扱って
いるかを確認するのに時間を要するようだと、各種届出が間に合わない
などの不都合を生じるおそれがある。


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※取扱店の変更
登記名義人表示変更の取扱に準じる。
(ただし登記原因及びその日付は登記しない)
抵当権移転登記申請の際にあわせて取扱店を変更することもできる。

※遺漏した取扱店の追加
登記名義人表示変更の取扱に準じる。
(ただし登記原因及びその日付は登記しない)
※取扱店の廃止
【登記の目的】抵当権取扱店廃止
(登記原因及びその日付は登記しない)

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○ 独立行政法人住宅金融支援機構 (取扱店 株式会社○○銀行)
○ 独立行政法人住宅金融支援機構 (取扱店 株式会社○○銀行○○支店)
○ 株式会社□□銀行 (取扱店 ○○支店)
○ 株式会社□□銀行 (取扱店 東京営業部) 【S57.4.28 3238】
× 株式会社□□ (取扱店 株式会社○○銀行) 【登記研究429】
× □□信用保証協会 (取扱店 ○○銀行) 【登記研究449】
× □□信用組合 (取扱店 ○○支店) 【登記研究449】
× □□信用金庫 (取扱店 ○○支店) 【登記研究513】