【質問】
取締役が1人の株式会社では、その取締役は代表取締役を名乗れないのか?
【答え】
取締役が一人の株式会社では、その取締役が代表取締役となる。
会社法49条は「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をする
ことによって成立する」ものとし、911条第3項は、必ず登記しなければ
ならない事項として「取締役の氏名」(13号)と「代表取締役の氏名及び
住所」(14号)を挙げている。つまり、(委員会設置会社を除いては)
代表取締役を登記しなければ株式会社は成立し得ないのであり、代表取締役
のいない株式会社は存在しないということになる。
※例外
委員会設置会社には、代表執行役が代表となるので、代表取締役はない。
特例有限会社の場合は、基本的に有限会社法の規定が適用されるので、
取締役が一人の場合は、代表取締役を登記できない。
(参考)
会社法第349条
1 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他
株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株
式会社を代表する。
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに
基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代
表取締役を定めることができる。
(以下略)
取締役が1人の株式会社では、その取締役は代表取締役を名乗れないのか?
【答え】
取締役が一人の株式会社では、その取締役が代表取締役となる。
会社法49条は「株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をする
ことによって成立する」ものとし、911条第3項は、必ず登記しなければ
ならない事項として「取締役の氏名」(13号)と「代表取締役の氏名及び
住所」(14号)を挙げている。つまり、(委員会設置会社を除いては)
代表取締役を登記しなければ株式会社は成立し得ないのであり、代表取締役
のいない株式会社は存在しないということになる。
※例外
委員会設置会社には、代表執行役が代表となるので、代表取締役はない。
特例有限会社の場合は、基本的に有限会社法の規定が適用されるので、
取締役が一人の場合は、代表取締役を登記できない。
(参考)
会社法第349条
1 取締役は、株式会社を代表する。ただし、他に代表取締役その他
株式会社を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2 前項本文の取締役が二人以上ある場合には、取締役は、各自、株
式会社を代表する。
3 株式会社(取締役会設置会社を除く。)は、定款、定款の定めに
基づく取締役の互選又は株主総会の決議によって、取締役の中から代
表取締役を定めることができる。
(以下略)