彦根市立鳥居本学園 ブログ 

平成27年4月から小中一貫型小中学校として新たな歩みを始めました。学園と鳥居本の魅力満載ブログです。

彦根の花火

2015年08月02日 | PTA
 昨日8月1日は、2015彦根北琵琶湖大花火大会。本校PTA本部役員の皆さんが巡視に行ってくださいました。
あの人混みの中、鳥居本学園小学生、中学生を何人も発見。浴衣姿の子もいて、納涼の雰囲気満点。我々が声をかけると笑顔で返事が返ってきたり、逆に声をかけてくれる事もしばしば。
 花火会場は風があって涼しく、多くの歓声と拍手が響き、いい花火大会でした。巡視にご参加くださいました役員の皆様、有り難うございました。


 全く、関係の無い話です。実は私、彦根の花火が終わると1つ年をとります。
 これは、「その期間は起算日応当日の前日に満了する(年齢計算ニ関スル法律第2項、民法143条準用(同条2項参照)」花火が終わると同時というわけではありませんが、毎年8月1日に行われる彦根の花火が終わると、1つ年をとったなあといつも思ってしまうのです。
 学校での1つの学年は例えば、来年の小学校1年生は平成21年4月2日生まれ~平成22年4月1日生まれとなります。どうして
 平成21年4月1日~平成22年3月31日
とならないの?という疑問を持たれるかも知れません。
 現行の学校教育法第17条に「保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりまで、これを小学校又は特別支援学校の小学部に就学させる義務を負う。」とあります。
 「満6歳になった翌日以降における最初の学年の初め」にある、学年の初め(会計年度と同じ)は4月1日のことですから、「6歳になった次の日」の最初の4月1日ということで考えると、4月1日生まれの子は、3月31日に6歳になります。そして6歳になった最初の4月1日は翌日の4月1日になるわけですから、前の年度の子どもたちと一緒に入学となります。
 では、4月2日生まれの子はというと、4月1日に6歳になります。そして、翌日以降における最初の4月1日は翌年の4月1日になってしまうのです。従って、4月2日生まれから翌年4月1日生まれの子どもが同じ学年となります。
 なかなか「スッキリ」はしない法律ですが、「ガッテン」していただけましたでしょうか。