東京リサーチ日記

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GmailやFacebookなどで・・・

2013-11-30 00:00:00 | 情報・日記
 2013年11月30日、GmailやFacebookなどで、自分のプライベートなデータをネット企業に預けている人は多いだろう。セキュリティに気をつけていれば、際どい内容が含まれていても、その中身が外に漏れることはない。ただ、本人が死んでしまったら、そのデータはどうなるのか。言うまでもないが、通信の秘密は国民に認められた権利であり、憲法や電気通信事業法で保障されている。政府はもちろん、インターネットサービスプロバイダなどの電気通信事業者、さらに一般人も人の電子メールを勝手に見てはいけないことになっている。犯罪捜査で捜査機関がプロバイダに情報開示を迫ることはあるが、それも無制限ではない。インターネット上の法律問題に詳しい弁護士は、次のように解説した。「プロバイダが警察から捜査関係事項照会を受けて、ユーザーの名前や住所などの登録情報を本人の同意なく提供するケースはあります。ただ、メールの中身を明かすとなると、ハードルが一気に上がる。電気通信事業法に抵触する恐れがあるので、令状なしでは無理です」個人情報保護法は、「個人情報」を生存する個人に関する情報に限っているため、死者に関する情報は保護の対象ではない。しかし、電気通信事業法の「通信の秘密」の保護対象は、一般に生きている者に限定されていないと解釈されている。犯罪にかかわったなどの特殊なケースを除き、プロバイダが本人の許可なく第三者に明かすことはないのである。一方、遺族の側から見ると、この状況は厄介だ。身内が亡くなると、「葬儀の通知を出したいが、故人の交友関係を知らない」「家業を継ぐが、亡父が取引先とどのような話をしていたのかわからない」「息子が自殺した原因を知りたい」などの理由で故人のメールを見るニーズが発生することがあるが、通信の秘密の高い壁が立ちふさがるようだ。もし遺族がプロバイダに情報開示を要求について「過労死であることを証明するため、過労死した故人のメールを遺族に開示したという話は噂で聞いたことがある。一般的には、ケースバイケースで判断される」との弁護士の見解である。判断が難しい問題である。これはほとんどのサービスはユーザーの死を想定すらしていないものであり、あらかじめ利用規約で手当てしておくことが理想的だが、通信の秘密や相続といったデリケートな問題が絡むだけに、いまの段階ではルール化しづらいのだ。誰にどこまでデータを引き継ぐかユーザー自身に生前登録させるなど、柔軟な仕組みづくりが求められる事だろう。まるで臓器提供の意思確認のようなシステムをインターネットでも作った方が良いであろう・・・(佐々木和夫)