27.10.25(SUN) 晴れ.....やや強い風....海も荒れ気味...日射しはあれども一枚要る天気かな
ふと気づけば....トンボの飛び交いもなくなり....虫の鳴く夜長も終いとなり....雪の便りが本格化して....
ところで....このところの【公務員不祥事】に、みなさんは、どう思われますか?
要職にある.....しかも世間の常識を率先して教える立場の者が、こんな事していいんでしょうか?
多発していると言うことは.....何らかの要因があると考えられます。
( 資料映像 )
『衝動が抑えられなかった』.....ただそれだけなのでしょうか。
“女性のスカートの中を撮りたかった”.....えっ...50過ぎのいい大人が...【していいこととわるいこと】今さらながら
“盗撮の欲望”と“自分の人生”......それこそ、【費用対効果】の最たるものです。
冷静になってみて......『ああ、俺は何てバカなことを...』......(よく考えてみると..“男の欲求”ばかりが表沙汰)
やはり.....ストレスを溜めてて...【善悪の判断】が転倒したとしか言いようがない......良い方に解釈すると...
では、その【盗撮】という解釈・範囲と犯したらどうなのかを調べてみました。
★ 『盗撮 - Wikipedia』
盗撮(とうさつ)とは、被写体、または対象物の管理者に了解を得ずにひそかに撮影を行うこと。あるいは撮影を禁じられた美術品などでの撮影や、映画館などで上映中の映画をビデオカメラなどで撮影すること。隠し撮りとも言う。
日本では、わいせつ目的で盗撮した場合各都道府県の迷惑行為防止条例において『何人も、公共の場所又は公共の乗物において、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせる行為を禁止する』定められており犯罪となる。
法律では、卑猥目的の盗撮行為は、軽犯罪法の「更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき」で取り締まりの対象となっている。各地方自治体の迷惑防止条例の公共の場所や公共の乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影について正当な理由なく人を著しく羞恥させ又は人に不安を覚えさせる場合は刑事罰規定で取り締まりの対象となっている。
どうやら....してはいけないことで当たり前のことですが、“了承を得ている”ならば、【盗撮】には当たらない.....
【万引き】でも同じで.....“対価”を払いさえすればなんでもないこと...そこには、【スリル】【不満解消】【欲求の充実】etc
▼ 参考アド:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1154440946
▼ 参考アド:http://oshiete.goo.ne.jp/qa/2215972.html
▼ 参考アド:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1046665815
☆ ふつうに撮影している風景...これにもひょっとしたら、いけないことしていたりとか勉強になります。
カメラの精度も上がると、プロの撮る技術とか真似たくなったり....もっといい画を撮りたいとか...
ブログ用にといい画が欲しいの気持ちはあるけど、気を付けないといけないところも多々あります。
これも盗撮!?
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