「ぶらり車イス紀行」 その803
☆ 民法の『契約ルール』が改正される
1896年(明治29年)に制定され、約120年間ほとんど変更さ
れずに、裁判所の判例を積み重ねてきた『お金の貸し借りの請求期間や
欠陥商品の補償の方法』などのお金のやりとりを、インターネット取引
の拡大や人々の社会生活が大きく変化したことをうけ、契約のルール
(民法の規定=債権法)を抜本的に見直す改正法が26日成立した。
■主な改正ポイント
【新たにできたルール】
○お金を請求できる期間を5年に統一
・お金の支払いを請求できる期間を、飲食代のツケ払いは1年、弁護
士の報酬は2年、医師の診療報酬は3年、個人同士のお金の貸し借
りは10年など、これまで業種・形態でバラバラだった。
○連帯保証人に公証人による意思確認を義務づけ
・中小企業がお金を借りる際に連帯保証人となる人に、公証人による
意思確認を義務付けた。
・事情を知らずに連帯保証人になり、借金を背負って生活が破綻する
ことを防ぐ。
○約款の有効性と内容を変更できるルールを明文化
・ネット取引や保険などの契約ルール『約款』を明文化し、消費者保
護の規定を織り込む。
○法定利率を年5%から年3%に変更し、変動制を導入
・当事者同士で利息の取り決めをしていない場合は、法定利率を現行
の年5%から年3%に引き下げる。
○商品の欠陥に対し、修理や交換の負担請求も可能に
・購入した商品に欠陥が見つかった場合、これまで契約解除か、損害
賠償を求めるしかなかった。今後、修理や交換の負担を求めること
が出来る。
【判例で運用してきた内容を法律に明記】
○意思能力がない状態での契約は無効になる
・認知症など意思能力がない状態で結んだ契約は無効となる。
○賃貸マンションなどの敷金や原状回復の規定
・マンションなどの敷金は部屋の明け渡し後、原則として借り手に返
還する。
・賃貸物件で年月の経過で生じた自然な劣化は、貸し手が負担して修
繕する。
改正民法は、新たなルールを設けるとともに、判例で処理されてきた
部分も新たに法律の条文に書き込んだ。そして、消費者保護にも重点を
置いた。この法律は、3年程度の周知期間を経て、施行される見通しで
ある。
たかし でした。
☆ 民法の『契約ルール』が改正される
1896年(明治29年)に制定され、約120年間ほとんど変更さ
れずに、裁判所の判例を積み重ねてきた『お金の貸し借りの請求期間や
欠陥商品の補償の方法』などのお金のやりとりを、インターネット取引
の拡大や人々の社会生活が大きく変化したことをうけ、契約のルール
(民法の規定=債権法)を抜本的に見直す改正法が26日成立した。
■主な改正ポイント
【新たにできたルール】
○お金を請求できる期間を5年に統一
・お金の支払いを請求できる期間を、飲食代のツケ払いは1年、弁護
士の報酬は2年、医師の診療報酬は3年、個人同士のお金の貸し借
りは10年など、これまで業種・形態でバラバラだった。
○連帯保証人に公証人による意思確認を義務づけ
・中小企業がお金を借りる際に連帯保証人となる人に、公証人による
意思確認を義務付けた。
・事情を知らずに連帯保証人になり、借金を背負って生活が破綻する
ことを防ぐ。
○約款の有効性と内容を変更できるルールを明文化
・ネット取引や保険などの契約ルール『約款』を明文化し、消費者保
護の規定を織り込む。
○法定利率を年5%から年3%に変更し、変動制を導入
・当事者同士で利息の取り決めをしていない場合は、法定利率を現行
の年5%から年3%に引き下げる。
○商品の欠陥に対し、修理や交換の負担請求も可能に
・購入した商品に欠陥が見つかった場合、これまで契約解除か、損害
賠償を求めるしかなかった。今後、修理や交換の負担を求めること
が出来る。
【判例で運用してきた内容を法律に明記】
○意思能力がない状態での契約は無効になる
・認知症など意思能力がない状態で結んだ契約は無効となる。
○賃貸マンションなどの敷金や原状回復の規定
・マンションなどの敷金は部屋の明け渡し後、原則として借り手に返
還する。
・賃貸物件で年月の経過で生じた自然な劣化は、貸し手が負担して修
繕する。
改正民法は、新たなルールを設けるとともに、判例で処理されてきた
部分も新たに法律の条文に書き込んだ。そして、消費者保護にも重点を
置いた。この法律は、3年程度の周知期間を経て、施行される見通しで
ある。
たかし でした。