湘南ファイブ通信

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北方領土返還交渉の進め方 その2

2013-01-12 09:34:39 | 北方領土問題
<北方領土返還交渉の進め方 その2>

  サンフランシスコ講和条約は
        北方領土の最終的帰属先を定めたものでは無い


1、日ソ領土交渉の経過


1956年の日ソ共同宣言締結時、ソ連から歯舞、色丹の2島返還で平和条約の締結が提案されたが、アメリカのダレス国務長官から「2島返還で、平和条約が結ばれるようなら、沖縄は永久に日本に返さない」という言明を受け、以降、日本政府は、クナシリ、エトロフも北海道の一部で在り、4島返還を求めるとの立場で返還交渉を行っている。
一方、ソ連は、クナシリ、エトロフは南千島で在り、全千島をソ連に割譲するというのが米英ソのヤルタ協定の取りきめであり、サンフランシスコ講和条約でも謳われている。こうした国際条約に照らし4島返還には応じられないとの立場を譲らず、北方領土返還交渉は膠着し、55年経っても何ら進展をみせず今日に至っている。


2、サンフランシスコ講和条約に於ける沖縄条項、千島条項の位置づけ

サンフランシスコ講和条約は、アメリカの沖縄占領、ソ連の千島占領を、終戦処理としてアメリカに寄る沖縄信託統治、ソ連の千島列島に対する日本の権限放棄という形で、それぞれの実効支配を認めたものであるが、領土を確定的に認めた条約とはなっていない。アメリカの信託統治解消時、並びにソ連との平和条約締結時に初めて日本の戦後の領土が確定されるものである。サンフランシスコ講和条約第2条C項に於いても、千島の権限放棄は謳われているがソ連への帰属は明記されておらず、ましてやソ連自身サンフランシスコ講和条約に署名していない状況の下では、占領状態の継続としての実効支配は認められるとしても、領土の確定を主張する根拠とはならない。サンフランシスコ講和条約は北方領土の最終的帰属先を定めたものでは無い、と理解すべきである。

3、ダレス発言と日本政府の北方領土返還交渉の問題点

ソ連との交渉過程で、当初日本は、サンフランシスコ講和条約の千島放棄の規定に則り、歯舞、色丹は千島では無く北海道の一部だから返還を求めるという立場で平和条約の交渉を進めていたが、先にふれたようにアメリカのダレス長官から「2島返還だけで平和条約を結べば、沖縄は返さない」という横やりが入り、4島返還要求に転じた。
ダレス発言を受け、日本政府は、クナシリ、エトロフは千島で無く北海道の一部=北方領土と解釈を変え返還交渉を進めて来た。しかし、こうした返還理由の変更が、その後の領土返還交渉に役だったかと言えば、そうとはならず、千島列島返還交渉の本質を曖昧にし、クナシリ・エトロフは千島列島の一部か、北海道の一部かの論争に終始し、逆に交渉が進まない要因になった。日本政府は、ダレス長官の発言を受け、北方領土の返還などと言わず、サンフランシスコ講和条約によって、ソ連に実効支配されている千島列島の返還をもとめるという原則的立場で交渉すべきであった。
そもそも、アメリカのダレス長官の発言は、平和条約の締結で日ソの友好関係ができるのを嫌ったものであるが、同時に、彼の発言には、サンフランシスコ講和条約での米国の沖縄信託統治とソ連の千島領有を同列に置き、ソ連の千島4島の返還が無ければ米国の沖縄返還もない、といっているのだから、日本政府は、ソ連に対し、アメリカが沖縄返還を行った時には、ソ連の実効支配しているクナシリ、エトロフも返還すべきであると主張すべきであった。アメリカのダレス長官の発言は沖縄、千島の日本への返還時の米ソの最低条件を示したものであり、サンフランシスコ講和条約の規定がすべてでは無いことを示唆する発言となっている。


4、北方領土問題解決には、ロシヤばかりで無くアメリカを含めた三者会談が必要

現在、日ロ間の北方領土返還交渉に於いて、千島割譲を決めたヤルタ協定、千島の権限放棄を決めたサンフランシスコ講和条約の解釈が争点になっている。しかし、両条約ともいずれもアメリカが交渉の当事者となっており、交渉を進める上でアメリカの動向が決定的な役割を果たすものと言わなければならない。ヤルタ会談に於いては、アメリカは日本の領土である千島列島のソ連への割譲を決め、サンフランシスコ講和条約に於いては千島列島の日本の権限放棄を盛り込みながら、その四年後にはダレス長官が、クナシリ・エトロフなどの4島の返還交渉をしなければ沖縄は返さないと横やりを入れるなど、北方領土問題は、アメリカの政策に終始、翻弄されてきた所に問題がある。その意味で、北方領土問題の解決にあたっては、ロシアとの交渉だけで無くアメリカも含めた三者会談が不可欠であると言わなければならない。