やまじゅん通信 “きょうのヤマ場”

日本共産党前神戸市会議員 山本じゅんじ WEB通信

個人事業主の福利厚生

2022-11-30 | 議会だより
神戸市のハッピーパックの対象に

 神戸市の外郭団体神戸いきいき勤労財団が運営する市内中小企業のための福利厚生の制度。
今年7月の外郭団体の審査で、個人事業主も加入できるよう検討を求めていましたが、このたび個人事業主の加入が可能となるとの連絡がありました。従来は、中小事業主は従業員を雇用していることが任意加入の条件となっていましたが、その要件がなくなり「市内で事業を行っている個人事業主であれば、従業員の有無は問わないということに。
 労災では個人事業主であっても一人親方として特別加入ができます。
それとは性格は違うとはいえ、雇用者であっても事業主であっても勤労者には変わりありません。
個人事業主は雇用者と比べても何かと制度の対象から外れていることも多く、日ごろお話をお聞きしているなかで、こうした制度があってもいいのではないかと感じていました。
こうした制度のあるところでは、すでに個人事業主を対象にしているところも多いそうです。
あす、12月1日からスタートだそうです。

令和4年版過労死等防止対策白書から

2022-11-24 | はたらくルールの確立を
 過労死等防止対策白書の最新版が公表されています。
注目したのは自営業の実態です。
雇用者と比べて労基法で定められた労働時間規制があるわけではないので、実態としてなかなか見えてこない状況があると感じてきましたが、改めて読んでみると自営業や一人親方についての記載がありました。
 1週間当たりの実労働時間について、週60時間以上が全体では8%であるのに対し、自営業者は男女を問わず10%以上。週60時間以上というと、月当たりの残業時間が80時間以上になります。いわゆる過労死ラインです。
少なくとも、自営業者に限ってみれば、平均的な労働者よりも自営業者のほうが多く働いていることになり、過労死ラインを超えて働いている実態があります。
 また一人親方の実態は、建設業全体では週60時間以上働いているのは12.5%であるのに対し、15.1%とこちらも多くなっていました。
なかでも「労働時 間の上限について規制がないため」との理由を5人に1人が挙げています。
 もっと読み込むつもりですが、自営業者にしても一人親方にしても労災は特別加入が認められてはいます。とはいうもののそれは事故が起きてからの話であって、労働者ではないとされているため、雇用者のように労基法による規定がないので、労働時間に関しては無権利状態ともいえます。
形だけ自営業の体裁をとりながらその実態は雇用者と変わらない場合もあることが以前から指摘されていますが、調査研究がもっとすすんで、実態に応じた法的な保護のあり方が必要ではないか、と感じます。