民事執行保全法とにかくレポ作成キャンペーン実施中ですが、
本日、最後にとっておいた第3課題が完成しました V(=^‥^=)v
第3課題は、強制執行における債務者保護。
どういう観点から書くのか悩みましたけど、一つは、執行手続自体の誤りから債務者を保護する方法で、執行関係訴訟(請求異議とか執行文付与異議とか)ですよね。
そういったのとは別に、執行自体は根拠あるけど、あんまりにもヒドイ取立てはダメよ、国家の作用なんだもん、ってなことで、差押禁止債権で武士の情けが認められていることとか、明渡しの強制執行で、ごはん食べてるときに突然踏み込まれて蹴り出されるってのもあんまりだろー、ってなことで、明渡しの催告制度(民執168条の2)が平成15年の民事執行法改正で取り入れられたことなんかも含めて、広い意味での債務者保護だろうと思って書きました。
さて、どうでしょう??
それにしても、今回のレポで勉強になったのですが、動産の強制執行なんですけど、差押禁止動産として、”債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具”(民執131条11号)という規定を発見!!
良かったですね!皆さん。
たとえ強制執行をくらっても、通教の教科書、六法なんかは差押えられませんので、少なくとも勉強は続けられますよ!って、そもそも、そういう事態になる前になんとかしないといけませんが_(^^;)ゞ
本日、最後にとっておいた第3課題が完成しました V(=^‥^=)v
第3課題は、強制執行における債務者保護。
どういう観点から書くのか悩みましたけど、一つは、執行手続自体の誤りから債務者を保護する方法で、執行関係訴訟(請求異議とか執行文付与異議とか)ですよね。
そういったのとは別に、執行自体は根拠あるけど、あんまりにもヒドイ取立てはダメよ、国家の作用なんだもん、ってなことで、差押禁止債権で武士の情けが認められていることとか、明渡しの強制執行で、ごはん食べてるときに突然踏み込まれて蹴り出されるってのもあんまりだろー、ってなことで、明渡しの催告制度(民執168条の2)が平成15年の民事執行法改正で取り入れられたことなんかも含めて、広い意味での債務者保護だろうと思って書きました。
さて、どうでしょう??
それにしても、今回のレポで勉強になったのですが、動産の強制執行なんですけど、差押禁止動産として、”債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具”(民執131条11号)という規定を発見!!
良かったですね!皆さん。
たとえ強制執行をくらっても、通教の教科書、六法なんかは差押えられませんので、少なくとも勉強は続けられますよ!って、そもそも、そういう事態になる前になんとかしないといけませんが_(^^;)ゞ
底力、感じましたっ。
僕はまだレポを書き始まるのに時間がかかってしまうんですが、ソムタムさんを見習ってまず書こう!と改めて思いました。
出すだけなら出来ますよ、合否を問わずに_(^^;)ゞ
こうさん
今回は自分でも早いな、とは思います。
民事執行保全法の課題は基本的なことを問うもので、
書くだけなら早いと思います。合否は別ですが。
合格してるといいな~
怒涛のごとく終了しましたな・・(^^)
しかし、債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具が差し押さえ禁止だったとは・・
安心しました(^^;)
職業又は営業に従事する者のその業務に欠く事ができない器具その他の物も差押禁止動産ですので、じゅんいくさんの場合、ギターも大丈夫だと思います。
これでレポは全部「いってらっしゃい!」状態ですね!
はやいですね~。
わたしも、西洋法制史レポ集中週間しちゃおかな、
来週あたり…。
すごすぎて目をしぱしぱさせてしまいましたヨ~!
ツメの垢、売っていただけませんか?w
無事のお帰りをお待ちしてます状態とも申します。
西洋法制史は、ギリシャ法とローマ法とは全然違うので、
分けてレポに挑戦されることをお勧めします。
ken2sukusukuさん
レポ書きすぎで、手がよれよれしてしまいましたヨ~
レポの結果が悪いときこそ、目をそらしていただけませんか_(^^;)ゞ