ソムタムのリーガルマインド涵養の旅

中央大学法学部通信教育課程で学ぶソムタムの日記

外国法概論レポ返却!

2007-03-12 20:27:07 | 外国法
外国法概論の第1課題と第2課題が同時に返却されました!

どちらも同じ日に返却、同じインストの先生です。
以前にゼミの先生に聞いたところでは、20通くらいまとめて封筒に入って
採点者のところに届けられるんだとか。

ドキドキと成績をスキマからチェック(どうしても、堂々といきなり開封
ってできません。小心者ですね)

第1課題、第2課題ともに評価5で合格!! ~\(^-^)/バンザーイ

まあ、外国法概論は課題の指定どおりの構成で素直に書けばいいのかなと。

第1課題については、先例拘束性の原理を貫徹すると法の発展を阻害して
しまう恐れがある点を踏まえ、類推、区別といった法的技術が発展したこと
なんかが基本ですので、まあそういう問題意識で書きました。指導では、
だいたいそんな感じでいいけど、イングランドにおいて厳密な先例拘束原理が
成立した判例についても具体的に触れるようにとの示唆がありました。

第2課題については、コモン・ローを補う形でエクイティが発展したこと、
訴訟開始令状主義をとるコモン・ローでは救済されない権利をエクイティが
救う役割を果たしたこと、ただし、国王の臣下たる大法官裁判所が司る
エクイティと法律家が司るコモン・ローとで対立関係が生じたことなんかが
基本ですが、指導では、17世紀の王座裁判所のコークと大法官エレズミア
との対立論争について詳しく触れておくようにとの示唆がありました。

イギリスの法制度は、コモン・ローとエクイティという2種類の判例法が
並立する時代が長く続いており、とても興味深いですね。その過程の中で
法の支配の概念やらが発展していくのですね。

特に、17世紀に法の支配を説いたコークの理想はアメリカで尊重されて、
1803年のマーベリー対マディソン判決において違憲審査権として確立
されます。そして、それが我が日本国憲法において違憲立法審査権として、
明文化されるのですから、とても興味深いです。

なお私はレポートは、ほぼすべて、田中和夫『英米法概説』と望月礼一郎
『英米法』に依拠して書きました。特に、繰り返し言ってますが、田中先生
の英米法概説は秀逸。この科目を履修される方は、是非ゲットされることを
オススメします!