原孝至の法学徒然草

司法試験予備校講師(弁護士)のブログです。

【2015基礎講座】憲法8&【2015答案力養成答練】民法1・民法2

2015-05-02 | 講義関連(講義関連・講義補足など)
【基礎講座】

内閣以降の統治分野を扱いました。いずれにせよ、短答対策と考えてもらってよいです。論文ではあまり出題が想定できないですし、万が一、出題されたとしても、短答知識を淡々と並べて頂ければ対応できます。内閣のところで出てきたロッキード事件は、事案とともに押さえてください。裁判所のところでは、「法律上の争訟」の意味を押さえてください。その上で、警察予備隊事件、板まんだら事件の理屈を押さえてください。統治行為論として、2つの判例を紹介しました。どちらが、「一見極めて~」の限定があったのか確認してください。租税のところでは、まずは租税の意味を把握して、旭川市国民健康保険条例事件を復習してください。また、89条の「公の支配」も重要ですから、理解を。

今回のレジュメには、応用事例問題として、平成23年の予備試験の問題を掲載しております。これについては、復習講義で少しコメントしております。ぜひ、書いてみてください。それが何よりの復習になります。

【答案力養成答練】

まず、抽象論と具体論のブリッジ。94条2項類推がらみの判例は、具体論として確認しましょう。あてはめにつき、「事実の指摘」と「評価・認定」。紹介した財産分与に関する最高裁は参考になります。消極事情の排斥の視点も持ってください。なお、答案作成の時間配分、最大限有効に時間を使うための答案構成の意識も早いうちから。また、愚直に要件充足性検討をすること、理論面が聞かれる時はきちんと理論面を固めること。今日の講義の覚書は、このあたりでしょうか。また、繰り返しますからね。

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