原孝至の法学徒然草

司法試験予備校講師(弁護士)のブログです。

【2015基礎講座】商法5&【2015答案力養成答練】刑訴法1・刑訴法2

2015-07-11 | 講義関連(講義関連・講義補足など)

【基礎講座】

 

今日は、株主総会から取締役・取締役会・代表取締役。このあたり、手続きの話なんかもあるので、やや淡白な話にならざるを得ないのですが、まずはその淡白な話をわかるようになってください。今日、扱ったあたりで思い出してほいしのは、831条。総会決議の取消訴訟の条文ですね。どんな規律だったか。また、362も大事。代表取締役が単独でできないのはどういう行為か。で、代表取締役が取締役会の決議なく強行したらその行為の効力はどうなるか。特に重要な点を挙げるなら、以上の通り。

 

【答案力養成答練】

 

捜査のところは、いかにリアリティーを持ってあてはめができるか。これはもう、絶対、わかってください。刑事訴訟法が苦手だ苦手だと言っている方は、押し並べてここがわかっていない。訴因のところで、問題には直接関係しないですが、非両立基準の話をしました。今日の話を頭に入れると、教科書を読んですっと理解できると思います。ぜひ、教科書を読んでください。「あの人好かんわ。」については、次回、場合によっては深めます。           

 


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