原孝至の法学徒然草

司法試験予備校講師(弁護士)のブログです。

ガイダンス「現役生のためのラスト3か月で…」のご案内

2012-01-23 | 日記
今日は,午前中,建物明渡請求事件の弁論準備期日に行き,その後,会社非訟事件の資料を作り,午後は,交通事故紛争処理センター(新宿)へ行ってきました。交通事故紛争処理センターとは,弁護士が間に入って交通事故の損害賠償の和解斡旋等をしてくれる機関です(もちろん私は間に入って斡旋する弁護士ではなく,当事者の代理人として行ってきました)。比較的交通事故案件の多い事務所でして,一般的な弁護士よりも交通事故紛争処理センターに行く回数も多いのではないかと思います。とはいえ,交通事故は比較的多いというだけで,かなり多様な事件の処理にあたっています。今,手元にあるものだけでも,上に述べた建物明渡,会社非訟,交通事故の他に,貸金返還,境界確定,離婚,強制認知,退職金請求,解雇無効,破産,個人再生…と。日々,勉強です(特に,破産法。いわゆる一般的な弁護士を目指す場合,労働法と破産法はできるようにしておきましょう。執行・保全はいわずもがなですね)。

さて,ガイダンスのお知らせです。

1月26日(木)
17:00-18:30
東京本校LIVE
「現役生のためのラスト3か月でこうすれば合格ラインに滑り込める」

主として,現役生向けのガイダンスです。残り3カ月に向けて,総論・短答・論文のアドバイスをしていきます。そして,この時期ですから,法律の勉強もしてもらう内容にしております。具体的には…

・短答問題で「法律構成力」アップを

・短答問題で「あてはめ力」アップを

・基本中の基本である刑法の因果関係をしっかり「書ける」ように

・実務的理解が要求される短答問題が解けるように

ご興味のある方,ぜひご参加ください。

追記

本日,新宿駅で声を掛けてくださったブログ読者の方,せっかく声を掛けて頂いたのに,電話に出てしまってすみませんでした…。急ぎの用件だったので,許してください!

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5 コメント

コメント日が  古い順  |   新しい順
ガイダンス (A)
2012-01-26 16:48:36
ガイダンス今日開催だったんですね。
久しぶりにリアル原先生にお目にかかれるチャンスだったのに参加できなくて残念です。
辰巳のホームページで無料配信していただけるのでしょうか。
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Unknown (受験生。)
2012-01-26 22:44:50
はじめまして、先輩からこのブログを教えられて、毎日読んでます。
私は原先生の講義はとったことがありませんが、質問をしてもいいですか?

行政法択一についての質問があります。
訴えの利益や処分性で、似たような言葉の時に結論がどっちだったかがあやふやになってしまいます。
たとえば・・・
都市計画法上の用途指定は処分性×、第二種市街地市開発事業計画は○
のように、建築関係の事例の時に特に混ざってしまいます。
何かいい方法はありませんか??

お時間があればよろしくお願いします。
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Unknown (とよ)
2012-01-27 19:53:35
体調は戻られたでしょうか?寒い日が続き
ますのでお気をつけください。

この時期に先生の合格ライン労働法を受講しても大丈夫でしょうか?消化不良を起こすでしょうか?なかなか労働法にまで手が回せず、かなり焦っています・・前回の受験では得意な労働法で点数が伸びず、今年は何としても伸ばしたいと思っているのですが・・
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Unknown (はら)
2012-01-28 22:36:57
Aさん

リアルはらは,今後,スタ短やスタ論にも出させていただくので,いずれ嫌でも遭遇してしまうと思います(笑)ガイダンスについては,辰巳HPでストリーミングで配信されています。辰巳のHPをご参照ください。現役生向けの講座ですので,その点は御承知おきください。また,「趣旨・規範ガイドブック」を使った講座のデモ講義も近日中に配信されますので,御興味があれば,そちらもどうぞ。殺意,恐喝,(民法の)時効の話をしているます。

受験生さん

そうですねー,そのあたりは(中間段階の行為は),それがどういう制度かを理解すると整理しやすくなります。用途地域指定とは,どういうものか,といったあたりです。ここらへんは,百選の解説などで触れられていますので,呼んで見ると良いと思います。百選の解説が複雑だと感じたら,法律学小辞典などで制度を概観すると理解が進みやすくなります。司法試験対策になる内容を書いていきますので,今後もお付き合いください!

とよさん

体調,だいぶ復活してきました。風邪が流行っているようなので,とよさんもお気を付けください。さて,合格ライン労働法ですが,新しい知識をガンガン入れて行く講座ではなく,どう着眼すれば,どう書けば,という点を扱っていますので,この時期でも問題ない内容になっております。素材は,第3回~第5回の本試験です。「55点以上を取るにはどうすれば?」を探求する内容であります。
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Unknown (とよ)
2012-02-02 22:11:13
お返事をいただき、ありがとうございました。

合格ライン講座の申し込みをしたので、労働法に対処する時間を確保したいと思います。楽しみにしております。

講座の方は第3回から第5回の問題についての取り扱いで、最新の第6回は検討対象ではないのですが、少しお聞きしたいことあります。

第6回はそれまでと異なり、論点が少なく、そのあてはめの深さが聞かれているように感じました。もし、差し支えなれば、第6回については以前と異なる傾向の兆候を示しているのか教えていただければ幸いです。
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