原孝至の法学徒然草

司法試験予備校講師(弁護士)のブログです。

【2015】基礎講座(民法11)

2015-06-10 | 講義関連(講義関連・講義補足など)

民法も後半戦。債権各論に入りまして、今日は、売買と賃貸借の前半部分を扱いました。

売買のところでは、瑕疵担保が大事。基本的には、法定責任説の考え方を押さえてください。特定物は現状で引き渡せばよいので、債務不履行ってないんです。でも、それでは、瑕疵ある物を引き渡された買主は何も言えなくなってしまい、可哀想。そこで、瑕疵担保責任の規定なわけです。この理屈をまずは押さえてください。

賃貸借に関しては、まずはこれがどういう契約なのかイメージしましょう。ここは、講義で何度も説明した通り。また、貸主が変わっても特段困ることはないのだけども、借主が変わるのはえらい迷惑なんです。だから、無断譲渡・転貸は禁止。ただ、賃貸借は長期継続的な契約なので、信頼関係を破壊してはじめて解除可能になる。

今回のポイントは、まずはこのあたり。このあたりがわかったうえで、使用貸借や消費貸借についても復習してください。


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