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原孝至の法学徒然草

司法試験予備校講師(弁護士)のブログです。

大学等の法律サークルの皆様へ

大学等で、講演・定期試験対策講義・ゼミの講師をおこなっています。
講演依頼につきましては、辰已法律研究所(kika19@tatsumi.co.jp)までお問合せください。
※メール送信の際は「@」を半角にしてください。

■2016年度講演実績
・2016年04月20日 早稲田大学生協
・2016年05月08日 アジア法学生協会ジャパン学術交流会講演
・2016年10月18日 中央大学
・2016年11月11日 一橋大学
・2017年01月12日 慶應義塾大学

人事訴訟手続関連の過去問分析

2011-04-27 | 民訴法的内容
今日は,簡裁修習の一環として,特定調停を傍聴してきました。特定調停それ自体が司法試験で出題される可能性はゼロに近いと思うので,ここではあまり言及しませんが,何ていうのかな,こういう手続が創設されてしまう世の中の仕組みにも問題がないではないな,というのが感想。法的な観点からの感想ではないんですが。 さて,何か芸がないような気もしますが,例によっての流れです。 【プ-71-オ】 人事訴訟は,当事 . . . 本文を読む

人事訴訟手続について

2011-04-26 | 民訴法的内容
昨日,「書けたら書きます」としたところを早速。調停前置など離婚事件を素材にした話は3月27日付けの記事で書いていますので,ここでは(調停や審判は飛ばして)人事訴訟手続の話を。短答の出題傾向に即して,民事通常訴訟と比較しながらいきます。 …その前に,前提の確認ですが,人事訴訟法の対象は要は身分関係訴訟(婚姻関係事件,実親子関係事件,養親子関係事件など)で,人事訴訟法は民訴法の特別法です。人事訴訟法 . . . 本文を読む

簡裁手続関連の過去問分析

2011-04-25 | 民訴法的内容
今日は,起案。起案時間は3時間20分。数ある起案の中では短い時間のものです。今日は,抵当権設定登記抹消登記手続請求事件の主張整理や要件事実の説明。修習中,月の1回くらい起案があります。試験というか,答練というか,合格後も答案用紙(起案用紙)に向かい,手書きでガリガリやらねばならないのは,避けられません。ま,司法試験の緊張感・重圧があるはずもなく,気は楽なのですが(笑) さて,前3回の記事のまとめ . . . 本文を読む

簡裁通常訴訟について

2011-04-21 | 民訴法的内容
3日続けての簡裁をめぐる話の最終回です。手続きの「固さ」は,地裁通常訴訟>簡裁通常訴訟>手形訴訟・少額訴訟のイメージを再度確認して,昨日・一昨日と書いた「極端な方(手形訴訟・少額訴訟)」との比較の観点から読んでください。 訴え提起段階においては,口頭可(271),請求原因に代えて「紛争の要点」を明らかにすれば足りる(272)という点は有名ですね。これに関連して,ちょっと応用編を考えるなら,この「 . . . 本文を読む

手形訴訟と督促手続について

2011-04-20 | 民訴法的内容
昨日の続きだと思って読んでもらえるとわかりやすいと思います。手形訴訟については,少額訴訟と比較しながら考えてください。 1.手形訴訟 制度趣旨は,少額訴訟と同じです。「利用しやすく,簡易,迅速に解決」です。手形訴訟の場合は,債権者に迅速に債務名義を取得させる,ということです。 ですから(審理が複雑にならないように),「手形による金銭の支払の請求」及び「これに附帯する法定利率による損害賠償請求 . . . 本文を読む

少額訴訟について

2011-04-19 | 民訴法的内容
昨日,ちょっと書いたように今日は簡裁修習(といっても講義なのですが…:笑)でしたので,それに関連して少額訴訟について少し。短答向けの整理です。 簡裁はもともと,比較的少額軽微な事件を一般市民が利用しやすい手続で迅速に解決するための裁判所です。ですから,口頭での訴えの提起が可能であるなど(271)の特則が設けられています。簡裁で行われる手続の規律を考えていくときに最も重要な視点は,「一般市民が利用 . . . 本文を読む

準備的口頭弁論,弁論準備手続,書面による準備手続

2011-04-07 | 民訴法的内容
民裁修習でこのあたりを見てますので,考え方,ポイントを。主に,短答向けです。ややこしいところなんですよね。苦手な人も多いと思います。 1.準備的口頭弁論(公開法廷型争点整理手続) あくまでも「口頭弁論期日を」争点・証拠の整理に使う手続です。口頭弁論なので,口頭弁論の諸原則が適用されます。ですから,公開。公開して争点整理をする手続,要は,社会的に注目されている事件や関係者が多い事件なんかに使われ . . . 本文を読む

進行協議期日について

2011-03-31 | 民訴法的内容
今日は,裁判所外での進行協議期日に立ち会いました。ですので,進行協議期日について少し。短答対策ですね。まず,条文から。進行協議期日は,法ではなく,規則です。 =引用= (進行協議期日) 第 九十五条 裁判所は、口頭弁論の期日外において、その審理を充実させることを目的として、当事者双方が立ち会うことができる進行協議期日を指定することができる。この期日においては、裁判所及び当事者は、口頭弁論にお . . . 本文を読む

自白について

2011-03-15 | 民訴法的内容
自白(民訴)についての考え方を,という声がありましたので,少し。 まず,自白の要件(≒定義)を簡単に確認すると,①口頭弁論期日(又は準備的口頭弁論期日・弁論準備手続期日)における,②相手方の主張と一致する,③自己に不利益な,④事実の陳述,と4つのポイントで押さえると良いでしょう。 ①ですが,これは口頭主義・直接主義の表れです。準備書面に記載しただけの場合,書面による準備手続でなされた場合は自白 . . . 本文を読む