リカルデントをかみながら

社会人受験生のブログおわりました。

憲法第20条 信教の自由

2008年12月16日 23時41分57秒 | 大学受験
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

思いっきり憲法違反なことが行われていると思える昨今。

最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。