介護保険給付の対象となるのは基本的に65歳以上の第1号被保険者であって
要支援・要介護状態にある人です。40歳以上65歳未満の人を第2号被保険
者と呼びます。第2号被保険者についても要介護・要支援の認定がされる場合
があります。要介護・要支援状態となった原因が「身体上又は精神上の障害が
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるによって
生じたもの」(介護保険法第7条第3,4項)
姉が発症したのは2004年8月18日(当時55歳)でした。介護保険は適
用されませんでした。脳梗塞などの脳血管障害は特定疾病に該当し介護保険の
適用されますが、現在では脳腫瘍はいかがなものでしょうか、法改正の動きが
あって脳腫瘍も特定疾病に該当されるのでしょうか、ご教示いただければ幸い
です。
要支援・要介護状態にある人です。40歳以上65歳未満の人を第2号被保険
者と呼びます。第2号被保険者についても要介護・要支援の認定がされる場合
があります。要介護・要支援状態となった原因が「身体上又は精神上の障害が
加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令で定めるによって
生じたもの」(介護保険法第7条第3,4項)
姉が発症したのは2004年8月18日(当時55歳)でした。介護保険は適
用されませんでした。脳梗塞などの脳血管障害は特定疾病に該当し介護保険の
適用されますが、現在では脳腫瘍はいかがなものでしょうか、法改正の動きが
あって脳腫瘍も特定疾病に該当されるのでしょうか、ご教示いただければ幸い
です。
治療方針が確固としたものがあったからだと思います。脳腫瘍が該当症例でなくても、担当医に粘り強く
働きかけることが必要なのですね!本当に良かったと
思います。お知らせ有難うございます。
私の妻はリハビリ科の先生のすすめで、介護保険を申請しました。現在は余命数ヶ月という状況ではありませんが。その先生は「制度を利用して、他人とかかわったり、社会と接する居場所が外にあったほうがいい。その選択肢のひとつとして介護保険を利用したら」という考えです。申請したものの、認定されるかどうか分かりませんが。
下垂体機能低下症の後遺症のこと書き込んでいただき
有難うございました。こうして理解の輪が少しづつ広まっていくことが大切なことだと思います。分からないと、理解の輪も広がりませんし、当然行動にも繋がりません。税金の使い方に不満はもちろんですが怒り
すら感じます。高齢者の方々が治療費が払えないかと
心配で病院にも行けないなんて・・・・・。高齢者はもちろんですが、医療を受けなくてはならない人々が受けられないのは残酷です。
患者の家族にとって医療費は重要な問題です。
私の娘は現在6歳なので、国の小児慢性特定疾患により医療費補助を受けています。
なので、今のところ2度の手術入院とも
ビックリするような支払いではないのですが、問題は
娘が成人したあと・・・。
下垂体機能低下症を後遺症として抱えているため、
成人後、高額の医療費を払っていけるかとても心配です。
しかも、下垂体機能低下症のため
長時間の労働などはできそうにありません。
お金も満足に稼げるかどうか・・・。
かといって、薬は命綱だし。
結婚したとしても、毎月高額の医療費がかかる娘が
そのうち疎まれたりはしないか・・・と
親としては、色々思いめぐらせています。
同じ立場の親御さんともこの話題はよくします。
かといって、どう働きかければ良いのか・・・。
すみません。コメントというより愚痴になってしまいましたが。
色々税金の無駄遣いが表ざたにされている、今日。
ニュースを見るたび、憤りを感じています。
書き込み拝読しています。お寂しい状況にも関わらず
貴重なコメント有難うございます。余命数ヶ月という
医師の診断とご本人に麻痺などがある場合に適用ですね。ご主人が在宅で訪問介護、訪問入浴を利用できたことは良かったと思いますが、例えばオペ終了後の在宅での療養の中に介護保険が活用できるといいと思います。寒い日々がまだまだ続きます。どうかご自愛下さい。今後とも宜しくお願いいたします。お返事遅くなり申し訳ありませんでした。
有難うございます。でも主治医の判断で「余命いくばくもない」という状況なら介護保険の対象になるのですね。オペの終了後、在宅でのリハビリやバリアフリーのためのリフォームにこそ介護保険の適用が望まれますよね!
もちろん年齢は40歳以上です。地方のほうが介護認定が取りやすいようですが、近年介護保険も財政難のため、要介護認定も厳しくなっています。主人も介護保険適用のため、在宅で過ごすことができました。介護保険によって訪問介護、訪問入浴などを多く利用しました。