京都社会保障推進協議会ブログ

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年金保険料滞納者には国保短期証を発行……国保担当者及び広域連合事務局長会議(5)

2008年02月25日 08時13分43秒 | 資料&情報
 昨年6月30日に可決した「社会保険庁改革関連法案」により、国民健康保険法第9条第10項の規定の改悪を行いました。


第十五条国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。
第九条第十一項を同条第十三項とし、同条第十項中「前項」を「第九項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第九項の次に次の二項を加える。
新10項 市町村は、被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間を定めることができる。この場合において、この法律の規定による保険料(地方税法の規定による国民健康保険税を含む。)を滞納している世帯主(第三項の規定により市町村が被保険者証の返還を求めるものとされる者を除く。)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による保険料を滞納している世帯主(同法第八十八条第二項の規定により保険料を納付する義務を負う者を含み、社会保険庁長官が厚生労働省令で定める要件に該当するものと認め、その旨を市町村に通知した者に限る。)その他厚生労働省令で定める者の被保険者証については、特別の有効期間を定めることができる。
新11項 市町村は、前項の規定により被保険者証又は被保険者資格証明書の有効期間を定める場合(被保険者証につき特別の有効期間を定める場合を含む。)には、同一の世帯に属するすべての被保険者(厚生労働省令で定める者を除く。)について同一の有効期間を定めなければならない。

 上記の項目を平易に記述すると、
「市町村は、被保険者証及び被保険者資格証明書の有効期間を定めることが出来る。この場合において、この法律の規定による保険料(保険税)を滞納している世帯主、国民年金法の規定による保険料を滞納している世帯主その他厚生労働省令で定める者の被保険者証については、特別の有効期限を定めることが出来る」となります。


 国民年金保険料の納付率は66.3%(関連記事①関連記事②)であり、未納者は増加しています。年金保険料滞納者に対し、国民健康保険証交付でペナルティを課すなどは許されないことです。国民年金保険料の未納者を、有効期間が短い国民健康保険証に切り替える制裁措置によって、被害が三百四十二万人におよぶことも判明しています。



 問題は、短期保険証の発行が「保険者の判断」となるため、厚労省は「言うことを聞けば、金を渡す」こととしていることです。
 すでに、昨年末に「交付金額」を提示しています。

 国年未納者への短期証交付の施行準備 19年度の特調交付基準に 収納対策の効果を重点評価へ



 今回の全国会議でも、その詳細について報告し、市町村への徹底を図っています。

 全国会議「国民年金保険料の徴収事務との協力について」(DPFページ8~13) 

現在のところ、慎重な対応の自治体も多いですが、法実施は4月1日施行であり、国民年金保険料未納者に対する国保短期証発行を許さない運動が求められます。

(以上)



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