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クーリングオフについて(語学教室)

2008-10-16 22:19:02 | Weblog
事務局です。

語学教育部門では、学習塾・家庭教師の範疇以外で、特に成人の語学研修などは以下の範囲で適用になります。

語学教室-特定継続的役務の要件
・・・こちらは前回の学習塾・家庭教師と同様です。

役務名称 語学教室
契約期間 2ヶ月を超える期間
契約金額 5万円を超える金額

語学教室の定義(法定上)

語学の教授(入学試験にむけてのものまたは大学以外の学校における補習のためのものを除く)電話、FAX、インターネットなどの通信機器を利用した教授も含まれる。

弊会では学校の補習・進学目的以外、語学コース全般で通学・通信コースともに適用されます。カルチャー部門で実用ペン字など、一部適用されない内容もございます。

具体例
英検などの資格試験のための語学の教授 英会話教室
外国文化講座「語学の教授」を行う場合の当該部分
日本語の習得のための日本語教室

契約期間について
チケット制や会員権制の期間について有効期限のあるものについては、有効期限内はいつでもサービスを受けることが可能であることから、その有効期限をもってサービス提供期間とみなします。
有効期限のないものについては、いつでも使用可能なので常に基準期間以上であるとみなされます。

契約金額について
受講料のみではなく入会金、教材などの関連商品もあればその金額も含んだ額です。

関連商品のクーリングオフ、中途解約
クーリングオフ、中途解約の際、以下の関連商品も契約したときは同時に解約できます。(注意:関連商品についてのみの解約はできません)

語学教室 書籍(教材を含む)
カセットテープ、CD、DVD等
ファクシミリ機器、テレビ電話
以上のように教材を弊会経由で買った場合などは適用に入りますが、基本的にはお客様でお求めいただくことにしておりますし、弊会での教材販売はないので、お客様の指定するテキストを使用にあたり、洋書や希少書などのため、弊会内規の規定金額を超えるので、講師用テキストを準備いただく際の費用などは、可能性としては考えられます。

以上のお話は、学習塾・家庭教師の場合も、同様になります。

語学教室-クーリングオフ・中途解約について

クーリングオフ期間・中途解約期間
クーリングオフ期間は、契約書面を交付された日から8日間

中途解約期間はクーリングオフ期間が過ぎた日から契約期間が終了するまでであればいつでも申し出ることができます。

・クーリングオフも中途解約も解約理由は必要ありません。
・クーリングオフは、違約金を支払う必要はありませんが、中途解約は解約料が必要です。

クーリングオフ通知の注意点
・クーリングオフは書面による通知が条件です。
・・・弊会にわざわざ内容証明にしなくても結構ですが、日付・クーリングオフにしたい内容、署名は最低限書いてください。
・違約金や損害賠償等は支払う必要はありません。
・クーリングオフ期間は契約書面受領日から8日間

中途解約通知の注意点
・解約料の上限が定められています。

契約の解除が役務提供開始前
(クーリングオフ期間は経過したが、まだサービスを受けていない) 通常必要とする費用の額(初期費用)1万5千円
契約の解除が役務提供開始後
(すでに何回かサービスを受けている場合) 1:初期費用の具体的な内容が明示されていたら初期費用
2:既に受講を受けた分の費用
3:5万円又は、契約残金(サービス総額-既に受けた金額)の20%
いずれか低い額

1+2+3の金額

・関連商品の解約料
書籍(教材を含む)、カセットテープ、CD、DVD等、ファクシミリ機器、テレビ電話
関連商品を返還しない場合 関連商品の販売価格に相当する額
関連商品を引き渡されていない場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額

関連商品を返還した場合 1か2のどちらか高い額
1関連商品の通常の使用料に相当する額
2関連商品の販売価格に相当する額から、
その関連商品の返還されたときにおける価格を引いた額

・・・以上になります。これは同業他社であっても、等しく適用されていますので、参考になさってください。

弊会では、1ヶ月更新・月謝制を貫いていますので、一括払の依頼があった場合に話になるくらいで、殆どのケースで無関係です。
一括払の依頼があった場合は、まずは2ヶ月払をすすめております。またチケット制導入予定もございません。

3・6・12ヶ月契約については、クーリングオフの適用を盛り込んだ別契約書で締結しています。

皆様のご理解を賜りますようにお願いいたします。
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