事務局です。
弊会では他の英会話スクールのように、50万円分一括でクレジット支払のような精算はなく、指定口座振込による完全月謝制で、従来から行われている街の塾や英会話教室の形態を踏襲しています。
希望でもっと前倒しの支払を承るのは、話し合いによって可能な場合もございますが、制度としては1か月更新での月々払のため、長期にわたる一括払はございません。そのため前受金保全措置は行わず、ローン・クレジット支払がないので抗弁権の接続対応も行っておりません。
また、指導終了時の月謝精算において、お支払いただいた定額月謝が、実際の指導回数に基づいて計算された指導料金に満たない場合というのは、希望があって月の途中で追加した場合に相当しますが、当該不足分の追加請求を行い、その当月末までに指定口座振込で精算をお願いしています。
逆に指導回数が残っている場合、指導指定日をお休みされた場合に相当すると思いますが、弊会ではいかなる場合でも規約に基づき、返金は承っておりませんので、振替で授業を受講できる権利を持っている状態ということで、その受講コースの回数分の授業の消化として受講が可能になります。
振替がたまっている場合、原則としてはその指導終了月に消化していただくのですが、それが難しい場合、講師のレッスン駒をあけた状態で、ご自身の都合で欠席された分ですので、契約月までで流す方が大半ではありますが、消化授業を終了月の後にも受けたいという場合、講師との日程調整の話し合いがつくようであれば、契約終了月の翌月までが最長の対応になります。
振替の繰り越しは、受講継続している限り、次月、次次月繰り越しといったことも可能であったりしますが、指導終了月については対応が異なりますので、
何卒宜しくお願いいたします。
弊会では他の英会話スクールのように、50万円分一括でクレジット支払のような精算はなく、指定口座振込による完全月謝制で、従来から行われている街の塾や英会話教室の形態を踏襲しています。
希望でもっと前倒しの支払を承るのは、話し合いによって可能な場合もございますが、制度としては1か月更新での月々払のため、長期にわたる一括払はございません。そのため前受金保全措置は行わず、ローン・クレジット支払がないので抗弁権の接続対応も行っておりません。
また、指導終了時の月謝精算において、お支払いただいた定額月謝が、実際の指導回数に基づいて計算された指導料金に満たない場合というのは、希望があって月の途中で追加した場合に相当しますが、当該不足分の追加請求を行い、その当月末までに指定口座振込で精算をお願いしています。
逆に指導回数が残っている場合、指導指定日をお休みされた場合に相当すると思いますが、弊会ではいかなる場合でも規約に基づき、返金は承っておりませんので、振替で授業を受講できる権利を持っている状態ということで、その受講コースの回数分の授業の消化として受講が可能になります。
振替がたまっている場合、原則としてはその指導終了月に消化していただくのですが、それが難しい場合、講師のレッスン駒をあけた状態で、ご自身の都合で欠席された分ですので、契約月までで流す方が大半ではありますが、消化授業を終了月の後にも受けたいという場合、講師との日程調整の話し合いがつくようであれば、契約終了月の翌月までが最長の対応になります。
振替の繰り越しは、受講継続している限り、次月、次次月繰り越しといったことも可能であったりしますが、指導終了月については対応が異なりますので、
何卒宜しくお願いいたします。