ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

国保税の広報の妨げになるWEB上のトラブルを書いてます。

T 原告第4準備書面と被告第3準備書面の関係 #izak #要録偽造 #村田渉裁判官

2017-11-21 13:22:45 | 指導要録
T 原告第4準備書面と被告第3準備書面の関係 #izak #要録偽造 #村田渉裁判官
1 原告第4準備書面を不陳述とすると、被告第3準備書面は、どの書面に対する回答書面か。
2 仮言命題=「指導要録が真」→「個別の指導計画は真」である。しかし、逆は成り立ったない。

290228 _0850 #スキャナーの異常 しかし、原告 準備書面(4)を不陳述とすると、被告第3準備書面の存在意味がなくなること。
270901 #izak 被告第3準備書面 画像版 要録偽造
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12252271105.html
どの書面に対する釈明所か不明である。

290228 _0850 #スキャナーの異常  T 29丁 30丁 #izak  準備書面(4) #不陳述  http://blog.livedoor.jp/marius52/archives/4835422.html
▼ 不陳述とすることで、原告は「個別の指導計画が真」であることを自認したことになった。しかし、不陳述とすると文脈齟齬が起きること。

290228 _0850 #スキャナーの異常 #村田渉裁判官 は、推認を行った。
仮言命題 「個別の指導計画が真」→「指導要録は真」。推認した。しかしながら、「個別の指導計画が真」であることは立証されていないこと。これに対して、T 29丁=270715原告準備書面(4)を不陳述として対抗。

290228 _0850 #スキャナーの異常 個別の指導計画と指導要録の関係
仮言命題「指導要録が真」→「個別の指導計画は真」。しかしながら、逆は成り立たないこと。指導要録は、手書き文書、職印があることによる。しかしながら、指導要録は、形式的証拠力がないこと。証拠調べが行われていないこと。

290228 _0850 #スキャナーの異常02
http://imgur.com/p5AEM87
▼ 個別の指導計画は、ワード文書であり、明日でも作れる文書である。個別の指導計画が真とするには、指導要録が真であることが必要だ。

290228 _0850 #スキャナーの異常01
http://imgur.com/mhskrCq
▼ 個別の支援計画。 #村田渉裁判官 は、個別の支援計画の記載と指導要録の記載が一致することを根拠として、指導要録は偽造とは認めることができないと推認した。

290228 _0849 #スキャナーの異常00
http://imgur.com/1toeMNW
▼ 全体がスキャンできない。ヤマダ電機に相談したら、ソフトウエアーの設定でそうなっているそうな。対応できないと。

291121 スキャナー異常
http://imgur.com/yOm8DC8
▼ 久しぶりにスキャナーの異常。ソフトウエアーの設定が変わったらしい。以前購入した未使用を出すことになるか。法務局はやりたい放題。

291121_1131 #twitter サーバー内部エラー
http://imgur.com/0QVtThw
▼ 投稿できず

*****************
以上

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291115 #西川克之 検事総長に 審査請求書 大間野1丁目交差点

2017-11-16 09:12:41 | 指導要録
291115 #西川克之 検事総長に 審査請求書
http://imgur.com/Enjfpjs
#実況見分調書虚偽記載 #大間野1丁目交差点 #自転車事故

*********************

平成29年11月15日

(実施機関)
最高検察庁 西川克行 検事総長 殿

                 審査請求人          ○印


審査請求書

 次のとおり審査請求をします。

1 審査請求人の氏名及び住所又は居所
  ○○
  〒343- 
埼玉県越谷市 

2 審査請求に係る処分の内容
実施機関が平成29年11月10日 さい地企第10172号により審査請求人に対してした「保有個人情報の開示をする旨の決定について(通知)」の部分開示決定

3 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
平成29年11月11日

4 審査請求の趣旨
閲覧・謄写に関する決定書(平成29年5月8日付のもの)に記録された保有個人情報について、不開示とした部分の不開示決定を取り消し、全部開示とするよう求めます。

5 審査請求の理由
閲覧・謄写に関する決定書については、請求を行っていないこと。
請求を行っているのは決定書ができるまでの決裁書の請求を行っていること。

また、開示された文書は、原本ではなく、謄写であり、真正が強く疑われること。
印影については、統括検務官の印影は、法第14条第5号に該当すると理由を述べていること。
しかしながら、検務専門官については、理由が明示されていないこと。担当者の押印がない理由も、不明であること。

今までの経過について
審査請求人の希望は、本件の告訴調書の謄写であること。
告訴状を越谷警察署に送付したところ、佐藤一彦 巡査部長から告訴状の返房を受け、聞き取りが行われたこと。

告訴状に沿った内容を、25年12月30日の事故当日、再度、聞き取りを行うというので、26年1月31日に行ったこと
しかしながら、29年5月、相手弁護士が実況見分調書を送付してきたこと。
読むと、事故現場の状況が虚偽記載されていること。相手の主張と審査請求人の主張が、併記されていること。しかしながら、審査請求人が251230、260131に伝えた内容と、記載内容が異なっていること。

返房された告訴状と告訴調書の照合のため、越谷簡易裁判を通して、告訴調書の提出を求めたこと。しかしながら、越谷支部は提出を拒否したこと。

告訴調書の閲覧を求めたところ、瀧山さやか検事は閲覧を許可し、閲覧できたこと。閲覧したところ、返房された告訴状の内容=告訴調書作成のための聞き取りで伝えた内容は、記載されていないこと。

被疑者は、実況見分調書の記載を基に、過失割合を「 6:4 」と主張し、審査請求人の過失が大きいと主張していること。

26年4月に作成した告訴調書が、26年10月25日になっても、越谷支部には送付されていないこと。

検察内での、告訴調書偽造隠しが行われている可能性が、極めて強いと感じていること。

6 実施機関による教示の有無及びその内容
「本件処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、最高検察庁 西川克行 検事総長 に対して審査請求をすることができます。」との教示がありました。

7 添付書類 なし

以上

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Z 291113 さいたま地方検察庁で開示閲覧と請求 #実況見分調書虚偽記載 

2017-11-14 11:44:11 | 指導要録
Z 291113 さいたま地方検察庁で開示閲覧と請求 #あいおいニッセイ
#大間野1丁目交差点 #自転車事故 #実況見分調書虚偽記載 

**************
291113 さいたま地方検察庁で開示閲覧・請求と説明メモ
#告訴調書謄写

291113 開示閲覧 01謄写申請書290508提出
http://imgur.com/5Cj4qDh

291113 開示閲覧 02謄写決定書290508提出分
http://imgur.com/QKoXECe

291113 開示請求 書面通知不要と記載された文書
http://imgur.com/UWEnMVz

291113 開示閲覧 01説明メモ 原本閲覧不可
http://imgur.com/59mXJQW
▼ 原本閲覧は出来ない。原本と相違ないことは証明していない。キャンキャン女の発言、「閲覧日を決めないで帰ってしまった」。

291113 開示閲覧 02説明メモ 不服審査申立ての書式は検察にはない。
http://imgur.com/sy7FcCp
▼ 上司と担当の2名で対応。上司は、SPPOという人かと思ったら、故意に名札を裏返しにしていた。


**************
公益通報(最高検察庁窓口):最高検察庁 http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/supreme/koueki_tsuuhou/koueki.htm

〒100-0013
東京都千代田区霞が関1丁目1番1号
最高検察庁総務課内 公益通報相談窓口
koekiho-sk@ppo.moj.go.jp

要録偽造の手順(対 検察)
最高裁判決=>東京地検に告訴状=>返房=>最高検に公益通報=>無視=>民事訴訟提起。
****************
以上


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K 291110 越谷年金事務所ノートメモ すっぴん版 thk6481

2017-11-13 22:41:10 | 指導要録
K 291110 越谷年金事務所ノートメモ すっぴん版 thk6481
#埼玉りそな銀行 #ジャーナル偽造 

基本的には指定金融機関の下で、公金の取り扱いを行うのが収納代理金融機関。
収納代理金融機関は指定金融機関と収納代理金融機関で契約を結んでいます。
=>指定金融機関(埼玉りそな銀行)とセブンイレブン本部の契約書を、さいたま市、戸田市、春日部市、埼玉県庁は出さない。
=>指定金融機関(りそな銀行)とセブンイレブン本部との契約書を、新宿区は出さない。

***************
291110 越谷年金事務所 01ノートメモ 用紙入手
http://imgur.com/4QeO0fF
▼ セブンイレブン本部店舗で納付すると、「 コンビニマークが立つ 」と言っている。確定値は、3週間後くらいにまとめて送ってくる。


291110 越谷年金事務所 02ノートメモ 用紙入手
http://imgur.com/CTxM4LL
▼ セブンイレブンと年金機構の契約書は厚労省で開示請求を求める。セブンイレブンに開示請求するための情報は、セブンイレブンに聞いてから。

291110 年金納付記録の見方 
http://imgur.com/nDtU8ug

280905 年金納付履歴28年度分
http://imgur.com/bL7eC2B

********************
291113 越谷年金事務所 01ノートメモ 不服審査請求書提出
http://imgur.com/Q9QiKwk
▼ 審査請求書を提出。審査請求用紙が違うということで、書き直しを求められる。年金事務所宛に直す。<間違いに気付いた>。

291113 越谷年金事務所 02ノートメモ 不服審査請求書提出
http://imgur.com/TN4S0Gn
▼ 時間が無くなったので、その場で、書いて提出。複写が取れていない。

291113 受付控え 審査請求書 年金機構宛て
http://imgur.com/TT8Kzxh

291113 越谷年金事務所 01返された不服審査請求書 表
http://imgur.com/jBIaDxZ
▼ 宛先変更「地方厚生(支)局社会保険審査官 殿」=>「日本年金機構 御中」

291113 越谷年金事務所 02返された不服審査請求書 裏
http://imgur.com/qVDjsZj
▼ 宛先変更「地方厚生(支)局社会保険審査官 殿」=>「日本年金機構 御中」

***************
以上



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Z 291113提出 審査請求書 年金機構 #thk6481

2017-11-13 18:47:48 | 指導要録
Z 291113提出 審査請求書 年金機構 #thk6481
埼玉りそな銀行のジャーナル偽造
*******
▼ 年金機構への不服審査も申立書の「 審査請求の趣旨および理由 」欄までの経過について
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13181902123

▼ 291113 受付控え 審査請求書 年金機構
http://imgur.com/TT8Kzxh

****************
別紙 不服審査請求書の趣旨及び理由。

A 不服審査請求書の趣旨
審査申立人は、自分の納付領収済通知書の開示請求を、保管義務のある日本年金機構に対し請求を行ったこと。
請求に対して、日本年金機構は、文書不存在を理由に不開示決定を行ったこと。
しかしながら、納付領収済通知書の保存期間は7年間であること。このことから、不開示決定は違法であること。よって、不服審査請求申し立てを行う。
 
B 状況整理。
1 当事者は、審査申立人と日本年金機構であること。当事者間には契約関係が存在すること。

2 審査請求人は、年金機構から送付された納付書により、セブンイレブン店舗にて国民年金保険料を、日本年金機構に対して納付したこと。

3 納付時に、審査請求人は、日本年金機構に対して、納付領収済通知書の発行を行ったこと。

4 「 領収書及び領収書の控え 」の保存期間は7年であること。保管義務者は、当事者双方であること。

5 納付領収済通知書の保管義務は、日本年金機構にあること。

6 納付領収済通知書、審査申立人の納付内容が明示されている個人情報に該当すること。

7 審査申立人は、自分の納付領収済通知書の開示請求を、保管義務のある日本年金機構に対し請求を行ったこと。

C 日本年金機構の決定通知の「 開示をしないこととした理由 」。
セブンイレブン店舗で納付された国民年金保険料の納付書(領収済通知書)は、セブンイレブン本部で保管し、日本年金機構へは送付されないため、文書不存在により不開示となります。

D 上記理由の違法性について。
1 「 セブンイレブン本部で保管」について。
セブンイレブンは民間企業であり、審査請求人の個人情報を保管していることは、不法であること。保管できる法的根拠の明示がないこと。

2 「 日本年金機構へは送付されないため 」について。
上記記載は、単なる処理手続きに拠るものであり、日本年金機構に保管義務が存在するあることは変わらないこと。

3 論理展開については、省略が行われていること。
「・・日本年金機構へは送付されないため、文書不存在により不開示となります」。
(1) 日本年金機構へは送付されないこと。
(2) (同時に、日本年金機構には、セブンイレブン本部に対して、送付請求を行う権利がないこと)。
(3) よって、文書不存在になること。
しかしながら、「日本年金機構には、セブンイレブン本部に対して、送付請求を行う権利がないこと」は立証されていないこと。
(4) 送付請求権があるならば、行使すれば、文書不存在とはならないこと。
(5) 「 送付請求権がないこと 」の立証は、日本年金機構にあること。立証を求める。

4 「 文書不存在 」について。
領収済通知書は、保存期間内であり、存在すること。
日本年金機構が、セブンイレブン本部に送付要求を行えば、入手できること。
仮に、「 送付請求できない 」ならば、法的根拠を明示して説明責任を果たすことを求める。

5 審査申立人は、年金機構に対して、納付したこと。納付に対応して、年金国機構に対して、領収済通知書が発行されたこと。
セブンイレブン本部が保管していると主張しているが、このことは審査申立人には、責任がない。
銀行で納付した領収済通知書は、年金機構が保管義務に沿って保管している。
セブンイレブン本部のような民間企業が、領収済通知書という個人情報を保持していて、送付を行わないということは、個人情報保護法に違反する行為である。
至急、送付要求を行うことを求めること。

E 社会保険審査官に求める決定
1 不開示決定を取り消すこと。
2 セブンイレブン本部に対し、送付請求を行うこと。
3 290905受付の開示請求通り、「 審査申立人が平成28年度に納付した、国民年金保険料の納付書の原本すべて。 」を開示し、閲覧謄写を行わせること。
以上



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