ダミーブログにミスリード 言論弾圧 thk6481

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200707処分書 #thk6481 板川文夫越谷市長 お粗末文書

2016-06-11 07:03:53 | 指導要録
200707処分書 #thk6481 板川文夫越谷市長 お粗末文書
ダミーブログにミスリード 言論弾圧  武藤繁雄(むとう・しげお)副市長

 (発番の記載なし)
平成20年7月7日

上原 マリウス 様

越谷市長 板川 文夫(埼玉県越谷市長の印)

日頃より、国民健康保険事業に対しご理解とご協力をいただきお礼申し上げます。
お問い合わせのありました上原 マリ様分、平成19年度国民健康保険税の納付確認につきまして、次のとおり回答いたします。

1 平成19年10月19日にSコンビニお○○○店で、平成19年度国民健康保険税第5期から第10期分を一括で納付したとされる事実確認について、調査の結果をご報告申し上げます。

 納税者がコンビニエンスストア(以下「コンビニ」という。)で税金を納付した場合は、そのコンビニが自店の領収印を押印した領収書を納税者に交付します。

 一方、コンビニの支店で納付された税金と収納データーはコンビニ本店に送付され、さらに、市の収納代行業務の委託業者を通して本市に送られてきます。

 市では、その収納代行業務の委託業者に調査を依頼したところ、収納データーの送付漏れは一切ないとのこと、併せて、平成19年10月19日に上原 マリ様分の国民健康保険税の納付書の取り扱いそのものをいていないということを確認しています。

 以上のことから、本市では平成19年度国民健康保険税第5期から第10期分を一括で納付された事実は無いとの結論に至っております。

2 平成19年度国民健康保険税第5期分を越谷市役所内の指定金融機関(以下「指定金融機関」という。)で納付していないと主張されている分について、市としては納付された事実を確認しています。

 納税者が指定金融機関で税金を納税した場合は、指定金融機関が納税者に領収印を押印した領収書を交付します。

 一方、指定金融機関で納付された税金は、領収印が押印された市控え分と合わせて、取りまとめ機関である埼玉りそな銀行越谷支店に送られ集計された後、本市に送られてきます。

 調査の結果、平成19年10月19日の指定金融機関の領収印が押印された「平成19年度国民健康保険税第5期分」の納付書の越谷市控え分が現存しています。また、この時期に使用された納付書は、平成19年10月16日に越谷市役所からご自宅宛に郵送した「平成19年度国民健康保険税納税通知書」に同封した全期分納付書と第5期から第10期分までの納付書の一部であることは明白です。これは「再発行納付書」や「督促状」及び「督促書」に付いている納付書とは、その様式や形態が異なるため区別できるものです。

 以上のことから、本市では平成19年度国民健康保険税第5期分については指定金融で納付されたとの結論に至っています。

 上述のとおり、コンビニで納付した場合と指定金融機関で納付した場合では、収納金やデーターの流れが異なるため、コンビニで取り扱った国民健康保険税が指定金融機関で取り扱った結果に置き換わることはございません。


 本市といたしましては、上原様からコンビニで平成19年度国民健康保険税第5期から第10期分を一括で納付したとする領収書のご提示がない限り、これ以上調査を行なうことはできないため、この件に関するお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。

 なお、お尋ねの件について不服がある場合は、行政不服審査法による市への申し立て等の法的手続き行なうことができますのでお知らせいたします。


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