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画像版 HR 190808 反論書「諮問(情)第10号に対して」 行ク一覧

2019-08-08 22:41:25 | 指導要録
画像版 HR 190808 反論書「諮問(情)第10号に対して」 行ク一覧
#髙橋滋法政大学法学部教授 #thk6481
#久保潔読売新聞東京本社論説副委員長
#門口正人弁護士
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HR 190808 反論書 01第10号諮問(情)に 行ク一覧
https://imgur.com/9ktjFbf

HR 190808 反論書 02第10号諮問(情)に 行ク一覧
https://imgur.com/xqshLTd

HR 190808 反論書 03第10号諮問(情)に 行ク一覧
https://imgur.com/P9lRHYY
以上

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反論書「諮問第10号(情)に対して」行ク一覧

2019年8月8日

最高裁 情報公開・個人情報審査委員会 御中

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名)               ㊞
連絡先 343-0844-

次のとおり反論をします。

第1 190710今崎幸彦理由説明書の主張に対しの認否等
190710今崎幸彦理由説明書<1p>13行目から
https://imgur.com/jZf08Zi

(開示請求文言は以下の通り。)
「 平成31年1月からの(行ク)事件の事件番号のリスト 」

190710今崎幸彦理由説明書<1p>18行目からの主張
「 源判断庁において、本件開示申出文書を「 平成31年1月以降に申し立てられた(行ク)の記録符号が付された事件について、その事件番号のリスト 」と整理して探索したが、電磁記録も含め、該当する司法行政文書の作成又は取得はなかった。 」について

=> 否認する。
「 整理して探索したが 」と主張。証明していない。
今崎幸彦最高裁事務総長は、主張しているだけである。
高裁の裁判官に対しての忌避申立ての需要は存在すると思料する。
 
例えば、高裁の裁判官なら、川神裕裁判官、村田渉裁判官、後藤博裁判官に対し、当時は、忌避申立てを知らなかったので行えなかったが、現在なら行っている。
志田原信三裁判官も大阪高裁の裁判官になっている。

190710今崎幸彦理由説明書<1p>22行目からの主張
https://imgur.com/vdZjBDj
「 なお、「 (行ク)は、行政事件のうち地方裁判所の雑事件に付される記録符号であるため( 行政事件記録符号規定(昭和38年最高裁判所規定第3号)参照)、高等裁判所である原判断庁が、記録符号が「(行ク)の事件についての事件番号のリストを作成又は取得していないとしても不合理ではない。 」

=>否認する。
「 行政事件記録符号規定(昭和38年最高裁判所規定第3号)参照 」と主張根拠らしき文書名を明示しているが、開示請求人には提供していない。
開示請求人に対して分かるように情報提供を行なっていないこと。
このことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反している。

190710今崎幸彦理由説明書<2p>5行目からの主張
「 苦情申立人は、職印が使用するシステムを用いれば、記録符号が「 (行ク) 」の事件を一覧表示することは可能である旨主張する。
しかし、高等裁判所の職員が使用するシステムでは、地方裁判所の事件に付される記録符号が「 (行ク) 」の事件を一覧表示することはできない。 」との主張について。

=> 苦情申立人の主張は、開示請求時に受付担当からの説明を基にしている。
忌避申立て人、忌避を申し立てられた裁判官の名前は、個人情報保護で出せないが、事件番号は出せると。

=> 否認する。
「 高等裁判所の職員が使用するシステムでは、地方裁判所の事件に付される記録符号が「 (行ク) 」の事件を一覧表示することはできない。」と主張するだけである。
システムの解説書名、システムでできる事項についての証拠が明示されていない。
全ての(行ク)事件は、電子データとして入力されている。
(行ク)キーで、抽出できないとは思えない。

第2 インカメラ審理の申入れ
「 システムのマニュアル 」を提出させ、(行ク)キーで、抽出できないことの確認を求める。

第3 高橋滋委員長等への申入れ事項
ア 今崎幸彦事務総長=「 整理して探索したが 」主張については、証明をさせることを求める。

イ 「 行政事件記録符号規定(昭和38年最高裁判所規定第3号)参照 」と主張根拠らしき文書名を明示しているが、開示請求人には提供していない。
開示請求人に対して分かるように情報提供を行なっていないこと。
このことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していることを認めること。
同時に、上記文書の提供を求める。

ウ システムの解説書名、システムでできる事項についての証拠が明示されていないこと。
開示請求人が入手できない文書は、主張根拠にならないこと。
このことは、(理由の提示)行政手続法第8条所定の理由付記の制度に違反していることを認めること。

エ 開示請求人が入手できない文書は、主張根拠にならないことを認めること。

6 添付書類 無し
以上


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