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画像版 SS 191111 審査請求書(191018文情第1463号に対して) 囲んだ部分 #高木伸一郎埼玉県警本部長 

2019-11-11 12:41:01 | 指導要録
画像版 SS 191111 審査請求書(191018文情第1463号に対して) 囲んだ部分 #高木伸一郎埼玉県警本部長 #野瀬清喜公安委員会委員長
#高嶋由子裁判官 #石田智江書記官 #吉村仲恒書記官 #実況見分調書虚偽記載

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SS 191111 審査請求書 01囲んだ部分 交通規制台帳
https://imgur.com/Mb0XPAt

SS 191111 審査請求書 02囲んだ部分 交通規制台帳
https://imgur.com/ZcrQXzV

SS 191111 審査請求書 03囲んだ部分 交通規制台帳
https://imgur.com/GZUalhq

以上
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アメブロ SS 191111 審査請求書(191018文情第1463号に対して) 囲んだ部分  #高木伸一郎埼玉県警本部長
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12544307449.html#_=_

以上
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審査請求書(191018文情第1463号に対して)

令和元年11月11日
                                    
野瀬清喜公安委員会委員長 殿
高木伸一郎埼玉県警本部長 殿

審査請求人 (住所) 埼玉県越谷市大間野町
(氏名)              ㊞
連絡先 048-985-

次のとおり審査請求をします。

第1 審査請求に係る処分の内容
高木伸一郎埼玉県警本部長がした令和元年10月1日付け文情第1463号の公文書開示決定処分

第2 審査請求に係る処分があったことを知った年月日
令和元年10月22日

第3 審査請求の趣旨
「 第1記載の処分を取り消す 」との裁決を求める。

第4 審査請求の理由
審査請求人は、高木伸一郎埼玉県警本部長から、令和元年10月18日付け文情第1463号の公文書開示決定処分を受けた。
しかし、本件処分は、不当であること。

(1) 経緯
ア 開示請求文言=「 別紙の囲んだ部分の交通規制台帳 別紙は、通常の地図とし、個人情報の部分は除く 」である。
〇 191004開示請求書
https://imgur.com/VOkZeZ0

〇 別紙囲んだ部分
https://imgur.com/OV8mhGS

イ 高木伸一郎埼玉県警本部長が特定した文書名=「 開示請求に係る規制台帳抄本(自転車歩道通行可) 」
〇 https://imgur.com/uQTf92f

ウ 不開示決定理由文言(高木伸一郎埼玉県警本部長の主張)=「 埼玉県情報公開条例第14条第1項の規定により、開示する 」

エ 開示交付された文書
高木伸一郎埼玉県警本部長が特定した文書は、「 路線名が一般公道4号 」となっている事実。
〇 https://imgur.com/Aws9Dzu

(2) 高木伸一郎埼玉県警本部長の主張に対する認否等
ア 文書特定までの間の違法性
高木伸一郎埼玉県警本部長が特定した文書は、「 路線名が一般公道4号 」となっていること。
しかしながら、囲んだ部分は、別の道路であること。

囲んだ部分は、国道4号の歩道ではなく、別の道路である。
日光街道(綾瀬橋)と赤山街道(一の橋)を結ぶ重要道路の区間である
「 開示請求文言文書 」と「 開示決定文書 」との間では齟齬があること。
別の文書を特定し、開示決定したことは、不当である。

イ 囲んだ部分の道路についての確認
大間野1丁目交差点は六路であること。
旧来からある交差点に、新たに国道6号が新設されて、六路となった場所である。

以下の2つの道路ライン(添付資料)の交差点上に、草加バイパスを通過させたことによりできた六差路であるる。
(1) 旧岩槻県道(新川通り+槍先通り+綾瀬川通り藤助河岸)のライン
https://imgur.com/uBeopZM

▼ 新川は古綾瀬川跡を流れる川である(
https://imgur.com/9JDpAdO

(2) 地図 大沼大明神―>赤山街道交差点―>大間野1丁目交差点―>出羽橋―>柿木町蒲生線のライン
https://imgur.com/ROGl55i

第5 インカメラ審理の申入れ
交通規制台帳を提出させ、囲んだ部分は、国道4号の歩道ではなく、別の道路であることを確認すること。

第6 処分庁に対しての申入れ事項
高木伸一郎埼玉県警本部長がした令和元年10月1日付け文情第1463号の公文書開示決定処分を取消し、開示請求文言に正対した交通規制を開示すること。

第7 処分庁の教示の有無及びその内容 教示有り。
ア 審査請求について、
この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、埼玉県公安委員会に対して審査請求をすることができます。ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して1年を経過したときは、審査請求をすることができなくなります)

イ 取消訴訟について
この決定の取り消しの訴えは、この決定があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内に、埼玉県を被告として、提起しなければなりません。この場合、当該訴訟において埼玉県を代表する者は、埼玉県公安委員会です。
ただし、この処分があったことを知った日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して6か月以内であっても、この処分の日(1の審査請求をした場合は、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日)の翌日から起算して1年を経過したときは、処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。

第6 添付書類
資料及び地図 旧岩槻県道 市道1250 新川通り
地図 古道(岩槻道)蒲生地区の石仏案内図
地図 大沼大明神―>赤山街道交差点―>大間野1丁目交差点―>出羽橋―>柿木町蒲生線のライン

以上
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