画像版 SH 220117 告訴状 #菅野博之最高裁判事 #告訴事実 #久木元伸検事正 #虚偽有印公文書作成 #虚偽有印公文書行使 #H191019国保税詐欺
上告提起 平成28年(オ)第1397号 #小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事
Ⓢ SH 220117 証拠説明書 菅野博之被告訴人 #菅野博之最高裁判事 #久木元伸検事正
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12721290640.html
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SH 220117 告訴状 01菅野博之最高裁判事
https://pin.it/1mrldH1
SH 220117 告訴状 02菅野博之最高裁判事
https://pin.it/7cP95BK
SH 220117 告訴状 03菅野博之最高裁判事
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****
SH 220117 告訴状 04菅野博之最高裁判事
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SH 220117 告訴状 05菅野博之最高裁判事
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SH 220117 告訴状 06菅野博之最高裁判事
https://pin.it/7lpl0MX
*******
SH 220117 告訴状 07菅野博之最高裁判事
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SH 220117 告訴状 08菅野博之最高裁判事
https://pin.it/6RSj1sr
SH 220117 告訴状 09菅野博之最高裁判事
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SH 220117 告訴状 10菅野博之最高裁判事
https://pin.it/2XEZuCr
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告訴状(菅野博之の件)
令和4年1月17日
東京地方検察庁 御中
久木元伸検事正 殿
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏 名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-985-
被告訴人 住 所 〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号
氏 名 菅野博之
職 業 最高裁判所判事
電話番号 03-3264-8111
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽有印公文書作成罪(刑法第155条)・同文書行使(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します
https://forjurist.com/first-criminal-law2-13/
第2 告訴事実
菅野博之被告訴人は、「上告提起 平成28年(オ)第1397号」において、小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事等と共謀し、内容虚偽の調書(決定)理由を故意にでっち上げ、調書(決定)を作成し、告訴人に対して行使し、上告棄却した者である。
なお、内容虚偽の調書(決定)とは、平成28年11月11日付け調書(決定)のことである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702362468.html
第3 告訴に至る経緯
(1) 菅野博之被告訴人は、告訴人が上告提起した「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」事件を担当した裁判官である。
(2) 告訴人は、上告提起すれば、菅野博之被告訴人が、以下の調査を行うことを信じて、上告提起をした。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12718128390.html
以下の調査とは、『 (調査の範囲)民訴法二二〇条所定の不服申立て事項に拠る調査 』及び『 (職権調査事項についての提供除外)民訴法三二二条に拠る調査 』に該当する調査である。
(3) 上告人は、「 347丁 H280712上告状兼上告受理申立書 」及び「 357丁 H280823上告理由書 」を提出した。
https://marius.hatenablog.com/entry/20160712/1468319162
https://thk6481.blogspot.com/2020/08/oy280823_51.html
(4) 上告人は、 「 347丁 H280712上告状兼上告受理申立書 」では、「 第2 上告の趣旨 」において、以下の文言を記載した。
「 2 憲法31条(法定手続の保障)違反が有った事。訴訟手続きに違法があったことを認める。 」である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12701297638.html
(5) 上告人が、「 訴訟手続きの違法 」を理由に上告しているにも拘らず、菅野博之被告訴人は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴三一九条を適用できるとする欺罔行為を行い、H281111調書(決定)を作成し、告訴人に対して行使し、上告を却下した。
この行為に係る犯罪事実については、2種類起因が存在する。
1 「347丁 H280821上告状」に記載した請求の趣旨を起因とする犯罪事実。
上告状の請求の趣旨=『 憲法31条(法定手続の保障)違反が有った事。訴訟手続きに違法があったことを認める。 』である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12701297638.html
一方、「訴訟手続きの違法」を理由とした場合は、必ず口頭弁論を開く義務がある事実。
口頭弁論を開く義務があるにも拘らず、開かずに、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴三一九条を適用した犯罪事実。
2 上告理由書記載の請求の事由を起因とする犯罪事実。
『 訴訟手続きの違法 』を不服申立事項として、上告理由に記載したことに係る犯罪事実である。
① 『 訴訟手続きの違法 』については、以下の2つの理由から、調査義務が発生する事実。
「理由1」 民訴法第三二二条所定の職権調査事項。
訴訟手続きの違法については、「民訴法三二二条所定の職権調査事項の調査」に該当する事項であることから、上告人からの申立の存否に関わらず、調査義務が発生する事項であること。
「
理由2」 民訴法第三二〇条に拠る調査事項。
上告人は、上告理由書において、訴訟手続きの違法について申立てしている事実から、「民訴法三二〇条所定の調査」による調査義務が発生する事項であること。
② 上告人が申立てた訴訟手続きの違法事実を要約するとは、以下の通り。
『 上告人は、納付場所を特定できる直接証拠の証拠調べを求めたが、志田原信三裁判官(一審)、川神裕学裁判官(二審)は、証拠調べを拒否した上で、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用し、納付場所を特定した事実。 』が違法事実である。
違法事実とする根拠は、最高裁判例 事件番号= 昭和37(オ)205 裁判年月日=昭和37年11月20日 判例集等巻・号・頁=「 集民 第63号277頁 」
判示事項=「 唯一の証拠方法を却下しても違法でないとされた事例。 」
この事実は、昭和37(オ)205最高裁判例を適用すれば、(訴訟手続きの保障)憲法31条の侵害に該当する。
Ⓢ 最高裁判例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=66080
事件番号 昭和37(オ)205
事件名 建物収去、土地明渡し請求
裁判年月日 昭和37年11月20日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
判例集等巻・号・頁=「 集民 第63号277頁 」
判示事項=「 唯一の証拠方法を却下しても違法でないとされた事例。 」
③ H281111菅野博之調書(決定)理由から発生する犯罪事実
https://i.pinimg.com/originals/98/d3/7f/98d37fda877a0036e7e3f24a684c9a8a.jpg
H281111菅野博之調書(決定)理由=『 民事事件について最高裁判所に上告することが許されているのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 』である。
④ 上記記載の上告状棄却理由文言は、欺罔であり、告訴人を騙す目的を持ち、記載された文言である。
何故ならば、(口頭弁輪を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用し、上告状を棄却したことから発生する前提条件は以下の通りである。
『 上告事件として「受理」し、事件の「中味を審査した」が、その審査の結果、原判決(第二審の判決)を維持すると判断した 』である。
⑤ 「中身を審査した」のならば、(口頭弁論を経ない上告の棄却)は在り得ない判断である。
在り得ない判断であるとする根拠について、上告理由書記載の『 訴訟手続きの違法 』を不服申立事項として適示した箇所を明示して、証明する。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202201080000/
⑥ 証明の前に、本件告訴状の位置付けについて説明する。
本件は、「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」を担当した菅野博之最高裁判事を、虚偽有印公文書作成・同文書行使で告訴したものである。
最高裁は、法律審であり、原審の裁判官がした違法行為を調査する機関である。
しかしながら、菅野博之被告訴人は、一審二審の裁判官がした違法行為を、故意に看過する目的を持ち、虚偽有印公文書作成・同行使をしたものである。
さいたま地方裁判所の「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 」については、志田原信三裁判官を虚偽公文書行使で、告訴状を郵送してある。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12716807930.html
東京高等裁判所「平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件」については、川神裕裁判官を虚偽公文書行使で、220106告訴状を郵送してある。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12719557117.html
川神裕学習院大学教授については、東京高裁裁判官の立場を忘れ、二重に虚偽公文書行使を行っている。
まず、志田原信三裁判官がした虚偽公文書行使を、引用型判決書という方法で受け継いだこと。
更に、控訴審で告訴人が提出した文書(高橋努越谷市長が交付した文書)を、証拠調べの手続きを飛ばして、真正文書であると事実認定して、「 147丁 H280629川神裕判決書 」において、行使したこと。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html
Ⓢ H281111菅野博之調書(決定)が虚偽有印公文書であることを、以下証明する。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702362468.html
最高裁判所の職印が押されている事実から判断して、極めて深刻な事案である。
上告理由書から、358丁文書と361丁文書とを用いて証明する。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202201080000/
〇 『 358丁 H280823上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 』(告訴人第3号証)
1 以下の事実を、告訴人は、菅野博之最高裁判事に対して、上告理由書にて、民訴法第三二〇条所定の調査事項として請求したこと。
2高橋努越谷市長提出の乙イ号証の事実認定の手続きが、(法定手続き)に違反している事実。
告訴人は、志田原信三裁判官と川神裕裁判官とに対して、乙イ号証が真正文書であることについては、否認し、証拠調べの手続きを請求した事実がある。
しかしながら、志田原信三裁判官、川神裕裁判官等は、証拠調べの手続きをすることを拒否した上で、真正文書であると事実認定し、判決書の基礎に用いている事実。
3 納付場所を特定できる直接証拠の証拠調べ拒否と(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用との取扱いに係る(適正手続きの保障)憲法31条の侵害をした事実。
告訴人は、志田原信三裁判官、川神裕裁判官等に対して、納付場所を特定できる直接証拠3文書を特定し、直接証拠の証拠調べの手続きを請求した事実。
直接証拠3文書つとは、以下の文書であり、直接証拠3文書は、被控訴人等が保有している文書であり、被控訴人等の主張根拠となる文書であり、(文書提出義務)民訴法二二〇条第1号所定の被控訴人引用文書、第2号所定の告訴人が閲覧請求権を所持している文書である事実。
『 (文書提出命令等)223条1項の行使が奪われた。原告第1準備書面で説明した通り、本件は、原告の主張立証に必要な証拠資料は、「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿である」こと。被告の主張立証に必要な証拠資料は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のジャーナルと管理台帳である」こと。付け加えると、セブンイレブン越谷市大間野店で納付したことが明白なバーコード付きの済通である。 』と申立てた事実( 「361丁 H280823上告理由書 (第四)」<20p>25行目から )。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202201080000/
しかしながら、志田原信三裁判官、川神裕裁判官等は、直接証拠の証拠調べの手続きをすることを拒否した上で、納付場所の特定について、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用した事実。
この事実は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である事実。
告訴状としての追加事項
「訴訟手続きの違法」が、上告理由とされるときは、(職権調査事項の適用除外)民訴法三二〇条所定の職権調査事項に該当する調査事項である事実。
この事実から、菅野博之被告訴人は、職権調査を行っていると判断できる。
納付場所の特定については、直接証拠の証拠調べをすれば、特定できた「勝敗の分岐点となる事実」である。
菅野博之被告訴人には、納付場所の特定に、志田原信三裁判官、川神裕裁判官等は、推認規定を適用したことから、故意にした「訴訟手続きの違法」である事実が認識できた。
認識した上で、菅野博之被告訴人は、「TT 200丁 H281111菅野博之調書(決定)」を作成し、告訴人に対して行使した事実。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html
この事実から、「TT 200丁 H281111菅野博之調書(決定)」は、虚偽有印公文書作成・同文書行使であり、菅野博之被告訴人がした行為は、錯誤ではなく、故意である。
〇 『 361丁 H280823上告理由書 第(四) 』(告訴人第4号証)
既に、告訴人第3号証=「358丁 H280823上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 」と同じ内容であるから、省略する。
⑦ 「済通の納付場所」の特定に係る志田原信三裁判官、川神裕裁判官がした犯行をまとめる。
「済通の納付場所」は、「勝敗の分岐点となる事実」である。
(a) 告訴人は、納付場所を特定できる直接証拠を特定し、志田原信三裁判官、川神裕裁判官に対して、証拠調べを請求した。
特定した直接証拠は、いずれも被告等が保有しており、文書提出義務に該当する文書である。
しかしながら、志田原信三裁判官、川神裕裁判官は証拠調べを拒否した。
(b) 告訴人は、乙イ号証に対しては、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民訴規則第一四五条により、否認理由を明示して否認した。
否認した上で、乙イ号証の証拠調べを請求した。
しかしながら、志田原信三裁判官、川神裕裁判官は証拠調べを拒否した。
(c) 志田原信三判決書では、済通の納付場所を特定することに対して、乙イ号証を真正文書として認めた上で、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、納付場所は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」であると事実認定した。
(d) 川神裕裁判決書では、乙イ号証及び「甲35号証」を真正文書として認めた上で、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、納付場所は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」であると事実認定した。
(e) 告訴人は、菅野博之最高裁判事等に対して、「訴訟手続きの違法」を理由に上告提起をした。
訴訟手続きの違法は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であると(上告の理由)民訴三一二条第1項に該当するとした。
(f) 菅野博之被告訴人は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用して、「 200丁 281111菅野博之調書決定 」を作成・行使して上告を棄却した。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12617514786.html
(g) 菅野博之被控訴人がした上告棄却は、故意にした違法行為である。
故意にした違法行為であると判断した理由は2つ存在する。
まず、「訴訟手続きの違法」が上告理由である場合、必ず口頭弁論を開かなければならないとなっている。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12720765543.html
言い換えると、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用して、上告棄却する行為は違法であること。
この違法を最高裁判事等が、「知らなかった」と言い逃れすることはできないことから、故意にした違法行為である。
次に、告訴人が、(調査の範囲)民訴法第三二〇条によりした「訴訟手続きの違法」に係る不服申立て事項は、以下の通り。
(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用するための前提条件は、直接証拠が存在しない場合であること。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12720029073.html
しかしながら、志田原信三裁判官、川神裕裁判官は、直接証拠が存在するにも拘らず、直接証拠の証拠調べを拒否した。
拒否した上で、高橋努越谷市長提出の乙イ号証を、証拠調べの手続きを飛ばした上で、真正文書であると事実認定した。
更に、乙イ号証を真正文書であると事実認定した上で、「済通の納付場所」を特定するために、乙イ号証を証拠資料として、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用した。
適用した結果、「済通の納付場所」は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」であると事実認定した。
上記の通り、中学生でも違法行為であることが認識できることを、菅野博之最高裁判事は、違法でないと判断した。
従って、菅野博之被控訴人が、上告棄却とした判断は故意であり、確信犯である。
まとめると、上記理由から、菅野博之被控訴人がした上告棄却は、故意にした違法行為である。
⑧ 菅野博之被告訴人は、現職の最高裁判事でありながら、告訴人の無知に付け込み、欺罔行為を、白昼堂々と行っている。
極めて、悪質な裁判官であり、常習犯と思われること、社会に与える影響の大きさ、公益に対する棄損の大きさから、厳罰求める。
第4 告訴事実のまとめ
(1) 裁判手続きの違法を申立てたにも拘らず、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴三一九条を適用した事実から、虚偽有印公文書作成・同文書行使に該当する犯罪である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12720765543.html
(2) 内容虚偽の告訴状棄却理由を、故意でっち上げるという欺罔行為をし、告訴人に対して、上告を棄却した事実から、虚偽有印公文書作成・同文書行使に該当する犯罪である。
第5 添付資料
① 証拠説明書 1通
② 証拠資料 各1式
1 告訴人1号証=「200丁 H281111菅野博之調書(決定)」(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html
2 告訴人2号証=「上告提起 平成28年(オ)第1397号 」に係る「347丁H280712上告状兼上告受理申立書」(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12701297638.html
3 告訴人3号証=「358丁 H280823上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 」
https://kokuhozei.exblog.jp/30935639/
4 告訴人4号証¬
「 361丁 H280823上告理由書 (第四) 」 志田原信三判決271225について(一審)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202201080000/
以上
上告提起 平成28年(オ)第1397号 #小貫芳信最高裁判事 #鬼丸かおる最高裁判事 #山本庸幸最高裁判事 #菅野博之最高裁判事
Ⓢ SH 220117 証拠説明書 菅野博之被告訴人 #菅野博之最高裁判事 #久木元伸検事正
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SH 220117 告訴状 01菅野博之最高裁判事
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SH 220117 告訴状 08菅野博之最高裁判事
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SH 220117 告訴状 09菅野博之最高裁判事
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SH 220117 告訴状 10菅野博之最高裁判事
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告訴状(菅野博之の件)
令和4年1月17日
東京地方検察庁 御中
久木元伸検事正 殿
告訴人 印
告訴人 住所 〒343-0844 埼玉県越谷市大間野町
氏 名
生年月日 昭和 年 月 日
FAX番号 048-985-
被告訴人 住 所 〒102-8651 東京都千代田区隼町4番2号
氏 名 菅野博之
職 業 最高裁判所判事
電話番号 03-3264-8111
第1 告訴の趣旨
被告訴人の下記の告訴事実に記載の所為は,虚偽有印公文書作成罪(刑法第155条)・同文書行使(刑法第158条)に該当すると思料しますので,捜査の上、厳重に処罰されたく、告訴致します
https://forjurist.com/first-criminal-law2-13/
第2 告訴事実
菅野博之被告訴人は、「上告提起 平成28年(オ)第1397号」において、小貫芳信最高裁判事 鬼丸かおる最高裁判事 山本庸幸最高裁判事等と共謀し、内容虚偽の調書(決定)理由を故意にでっち上げ、調書(決定)を作成し、告訴人に対して行使し、上告棄却した者である。
なお、内容虚偽の調書(決定)とは、平成28年11月11日付け調書(決定)のことである。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702362468.html
第3 告訴に至る経緯
(1) 菅野博之被告訴人は、告訴人が上告提起した「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」事件を担当した裁判官である。
(2) 告訴人は、上告提起すれば、菅野博之被告訴人が、以下の調査を行うことを信じて、上告提起をした。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12718128390.html
以下の調査とは、『 (調査の範囲)民訴法二二〇条所定の不服申立て事項に拠る調査 』及び『 (職権調査事項についての提供除外)民訴法三二二条に拠る調査 』に該当する調査である。
(3) 上告人は、「 347丁 H280712上告状兼上告受理申立書 」及び「 357丁 H280823上告理由書 」を提出した。
https://marius.hatenablog.com/entry/20160712/1468319162
https://thk6481.blogspot.com/2020/08/oy280823_51.html
(4) 上告人は、 「 347丁 H280712上告状兼上告受理申立書 」では、「 第2 上告の趣旨 」において、以下の文言を記載した。
「 2 憲法31条(法定手続の保障)違反が有った事。訴訟手続きに違法があったことを認める。 」である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12701297638.html
(5) 上告人が、「 訴訟手続きの違法 」を理由に上告しているにも拘らず、菅野博之被告訴人は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴三一九条を適用できるとする欺罔行為を行い、H281111調書(決定)を作成し、告訴人に対して行使し、上告を却下した。
この行為に係る犯罪事実については、2種類起因が存在する。
1 「347丁 H280821上告状」に記載した請求の趣旨を起因とする犯罪事実。
上告状の請求の趣旨=『 憲法31条(法定手続の保障)違反が有った事。訴訟手続きに違法があったことを認める。 』である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12701297638.html
一方、「訴訟手続きの違法」を理由とした場合は、必ず口頭弁論を開く義務がある事実。
口頭弁論を開く義務があるにも拘らず、開かずに、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴三一九条を適用した犯罪事実。
2 上告理由書記載の請求の事由を起因とする犯罪事実。
『 訴訟手続きの違法 』を不服申立事項として、上告理由に記載したことに係る犯罪事実である。
① 『 訴訟手続きの違法 』については、以下の2つの理由から、調査義務が発生する事実。
「理由1」 民訴法第三二二条所定の職権調査事項。
訴訟手続きの違法については、「民訴法三二二条所定の職権調査事項の調査」に該当する事項であることから、上告人からの申立の存否に関わらず、調査義務が発生する事項であること。
「
理由2」 民訴法第三二〇条に拠る調査事項。
上告人は、上告理由書において、訴訟手続きの違法について申立てしている事実から、「民訴法三二〇条所定の調査」による調査義務が発生する事項であること。
② 上告人が申立てた訴訟手続きの違法事実を要約するとは、以下の通り。
『 上告人は、納付場所を特定できる直接証拠の証拠調べを求めたが、志田原信三裁判官(一審)、川神裕学裁判官(二審)は、証拠調べを拒否した上で、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用し、納付場所を特定した事実。 』が違法事実である。
違法事実とする根拠は、最高裁判例 事件番号= 昭和37(オ)205 裁判年月日=昭和37年11月20日 判例集等巻・号・頁=「 集民 第63号277頁 」
判示事項=「 唯一の証拠方法を却下しても違法でないとされた事例。 」
この事実は、昭和37(オ)205最高裁判例を適用すれば、(訴訟手続きの保障)憲法31条の侵害に該当する。
Ⓢ 最高裁判例
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=66080
事件番号 昭和37(オ)205
事件名 建物収去、土地明渡し請求
裁判年月日 昭和37年11月20日
法廷名 最高裁判所第三小法廷
裁判種別 判決
判例集等巻・号・頁=「 集民 第63号277頁 」
判示事項=「 唯一の証拠方法を却下しても違法でないとされた事例。 」
③ H281111菅野博之調書(決定)理由から発生する犯罪事実
https://i.pinimg.com/originals/98/d3/7f/98d37fda877a0036e7e3f24a684c9a8a.jpg
H281111菅野博之調書(決定)理由=『 民事事件について最高裁判所に上告することが許されているのは、民事訴訟法312条1項又は2項所定に限られるところ、本件上告の理由は、明らかに上記各項に規定する事由に該当しない。 』である。
④ 上記記載の上告状棄却理由文言は、欺罔であり、告訴人を騙す目的を持ち、記載された文言である。
何故ならば、(口頭弁輪を経ない上告の棄却)民訴法三一九条を適用し、上告状を棄却したことから発生する前提条件は以下の通りである。
『 上告事件として「受理」し、事件の「中味を審査した」が、その審査の結果、原判決(第二審の判決)を維持すると判断した 』である。
⑤ 「中身を審査した」のならば、(口頭弁論を経ない上告の棄却)は在り得ない判断である。
在り得ない判断であるとする根拠について、上告理由書記載の『 訴訟手続きの違法 』を不服申立事項として適示した箇所を明示して、証明する。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202201080000/
⑥ 証明の前に、本件告訴状の位置付けについて説明する。
本件は、「 上告提起 平成28年(オ)第1397号 」を担当した菅野博之最高裁判事を、虚偽有印公文書作成・同文書行使で告訴したものである。
最高裁は、法律審であり、原審の裁判官がした違法行為を調査する機関である。
しかしながら、菅野博之被告訴人は、一審二審の裁判官がした違法行為を、故意に看過する目的を持ち、虚偽有印公文書作成・同行使をしたものである。
さいたま地方裁判所の「平成27年(ワ)第566号 不当利得返還請求事件 」については、志田原信三裁判官を虚偽公文書行使で、告訴状を郵送してある。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12716807930.html
東京高等裁判所「平成28年(ネ)第702号 不当利得返還請求事件」については、川神裕裁判官を虚偽公文書行使で、220106告訴状を郵送してある。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12719557117.html
川神裕学習院大学教授については、東京高裁裁判官の立場を忘れ、二重に虚偽公文書行使を行っている。
まず、志田原信三裁判官がした虚偽公文書行使を、引用型判決書という方法で受け継いだこと。
更に、控訴審で告訴人が提出した文書(高橋努越谷市長が交付した文書)を、証拠調べの手続きを飛ばして、真正文書であると事実認定して、「 147丁 H280629川神裕判決書 」において、行使したこと。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702318029.html
Ⓢ H281111菅野博之調書(決定)が虚偽有印公文書であることを、以下証明する。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12702362468.html
最高裁判所の職印が押されている事実から判断して、極めて深刻な事案である。
上告理由書から、358丁文書と361丁文書とを用いて証明する。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202201080000/
〇 『 358丁 H280823上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 』(告訴人第3号証)
1 以下の事実を、告訴人は、菅野博之最高裁判事に対して、上告理由書にて、民訴法第三二〇条所定の調査事項として請求したこと。
2高橋努越谷市長提出の乙イ号証の事実認定の手続きが、(法定手続き)に違反している事実。
告訴人は、志田原信三裁判官と川神裕裁判官とに対して、乙イ号証が真正文書であることについては、否認し、証拠調べの手続きを請求した事実がある。
しかしながら、志田原信三裁判官、川神裕裁判官等は、証拠調べの手続きをすることを拒否した上で、真正文書であると事実認定し、判決書の基礎に用いている事実。
3 納付場所を特定できる直接証拠の証拠調べ拒否と(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用との取扱いに係る(適正手続きの保障)憲法31条の侵害をした事実。
告訴人は、志田原信三裁判官、川神裕裁判官等に対して、納付場所を特定できる直接証拠3文書を特定し、直接証拠の証拠調べの手続きを請求した事実。
直接証拠3文書つとは、以下の文書であり、直接証拠3文書は、被控訴人等が保有している文書であり、被控訴人等の主張根拠となる文書であり、(文書提出義務)民訴法二二〇条第1号所定の被控訴人引用文書、第2号所定の告訴人が閲覧請求権を所持している文書である事実。
『 (文書提出命令等)223条1項の行使が奪われた。原告第1準備書面で説明した通り、本件は、原告の主張立証に必要な証拠資料は、「セブンイレブン越谷市大間野店のジャーナル及び帳簿である」こと。被告の主張立証に必要な証拠資料は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所のジャーナルと管理台帳である」こと。付け加えると、セブンイレブン越谷市大間野店で納付したことが明白なバーコード付きの済通である。 』と申立てた事実( 「361丁 H280823上告理由書 (第四)」<20p>25行目から )。
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202201080000/
しかしながら、志田原信三裁判官、川神裕裁判官等は、直接証拠の証拠調べの手続きをすることを拒否した上で、納付場所の特定について、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用した事実。
この事実は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害である事実。
告訴状としての追加事項
「訴訟手続きの違法」が、上告理由とされるときは、(職権調査事項の適用除外)民訴法三二〇条所定の職権調査事項に該当する調査事項である事実。
この事実から、菅野博之被告訴人は、職権調査を行っていると判断できる。
納付場所の特定については、直接証拠の証拠調べをすれば、特定できた「勝敗の分岐点となる事実」である。
菅野博之被告訴人には、納付場所の特定に、志田原信三裁判官、川神裕裁判官等は、推認規定を適用したことから、故意にした「訴訟手続きの違法」である事実が認識できた。
認識した上で、菅野博之被告訴人は、「TT 200丁 H281111菅野博之調書(決定)」を作成し、告訴人に対して行使した事実。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html
この事実から、「TT 200丁 H281111菅野博之調書(決定)」は、虚偽有印公文書作成・同文書行使であり、菅野博之被告訴人がした行為は、錯誤ではなく、故意である。
〇 『 361丁 H280823上告理由書 第(四) 』(告訴人第4号証)
既に、告訴人第3号証=「358丁 H280823上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 」と同じ内容であるから、省略する。
⑦ 「済通の納付場所」の特定に係る志田原信三裁判官、川神裕裁判官がした犯行をまとめる。
「済通の納付場所」は、「勝敗の分岐点となる事実」である。
(a) 告訴人は、納付場所を特定できる直接証拠を特定し、志田原信三裁判官、川神裕裁判官に対して、証拠調べを請求した。
特定した直接証拠は、いずれも被告等が保有しており、文書提出義務に該当する文書である。
しかしながら、志田原信三裁判官、川神裕裁判官は証拠調べを拒否した。
(b) 告訴人は、乙イ号証に対しては、(文書の成立を否認する場合における理由の明示)民訴規則第一四五条により、否認理由を明示して否認した。
否認した上で、乙イ号証の証拠調べを請求した。
しかしながら、志田原信三裁判官、川神裕裁判官は証拠調べを拒否した。
(c) 志田原信三判決書では、済通の納付場所を特定することに対して、乙イ号証を真正文書として認めた上で、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、納付場所は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」であると事実認定した。
(d) 川神裕裁判決書では、乙イ号証及び「甲35号証」を真正文書として認めた上で、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用して、納付場所は「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」であると事実認定した。
(e) 告訴人は、菅野博之最高裁判事等に対して、「訴訟手続きの違法」を理由に上告提起をした。
訴訟手続きの違法は、(適正手続きの保障)憲法31条の侵害であると(上告の理由)民訴三一二条第1項に該当するとした。
(f) 菅野博之被告訴人は、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用して、「 200丁 281111菅野博之調書決定 」を作成・行使して上告を棄却した。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12617514786.html
(g) 菅野博之被控訴人がした上告棄却は、故意にした違法行為である。
故意にした違法行為であると判断した理由は2つ存在する。
まず、「訴訟手続きの違法」が上告理由である場合、必ず口頭弁論を開かなければならないとなっている。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12720765543.html
言い換えると、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴法第三一九条を適用して、上告棄却する行為は違法であること。
この違法を最高裁判事等が、「知らなかった」と言い逃れすることはできないことから、故意にした違法行為である。
次に、告訴人が、(調査の範囲)民訴法第三二〇条によりした「訴訟手続きの違法」に係る不服申立て事項は、以下の通り。
(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用するための前提条件は、直接証拠が存在しない場合であること。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12720029073.html
しかしながら、志田原信三裁判官、川神裕裁判官は、直接証拠が存在するにも拘らず、直接証拠の証拠調べを拒否した。
拒否した上で、高橋努越谷市長提出の乙イ号証を、証拠調べの手続きを飛ばした上で、真正文書であると事実認定した。
更に、乙イ号証を真正文書であると事実認定した上で、「済通の納付場所」を特定するために、乙イ号証を証拠資料として、(自由心証主義)民訴法二四七条所定の推認規定を適用した。
適用した結果、「済通の納付場所」は、「埼玉りそな銀行越谷市役所内派出所」であると事実認定した。
上記の通り、中学生でも違法行為であることが認識できることを、菅野博之最高裁判事は、違法でないと判断した。
従って、菅野博之被控訴人が、上告棄却とした判断は故意であり、確信犯である。
まとめると、上記理由から、菅野博之被控訴人がした上告棄却は、故意にした違法行為である。
⑧ 菅野博之被告訴人は、現職の最高裁判事でありながら、告訴人の無知に付け込み、欺罔行為を、白昼堂々と行っている。
極めて、悪質な裁判官であり、常習犯と思われること、社会に与える影響の大きさ、公益に対する棄損の大きさから、厳罰求める。
第4 告訴事実のまとめ
(1) 裁判手続きの違法を申立てたにも拘らず、(口頭弁論を経ない上告の棄却)民訴三一九条を適用した事実から、虚偽有印公文書作成・同文書行使に該当する犯罪である。
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12720765543.html
(2) 内容虚偽の告訴状棄却理由を、故意でっち上げるという欺罔行為をし、告訴人に対して、上告を棄却した事実から、虚偽有印公文書作成・同文書行使に該当する犯罪である。
第5 添付資料
① 証拠説明書 1通
② 証拠資料 各1式
1 告訴人1号証=「200丁 H281111菅野博之調書(決定)」(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12710923466.html
2 告訴人2号証=「上告提起 平成28年(オ)第1397号 」に係る「347丁H280712上告状兼上告受理申立書」(写し)
https://ameblo.jp/bml4557/entry-12701297638.html
3 告訴人3号証=「358丁 H280823上告理由書 第(壱)争点整理と証拠資料の特定等について 」
https://kokuhozei.exblog.jp/30935639/
4 告訴人4号証¬
「 361丁 H280823上告理由書 (第四) 」 志田原信三判決271225について(一審)
https://plaza.rakuten.co.jp/marius/diary/202201080000/
以上