八国山だより

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靖国参拝訴訟:最高裁、憲法判断示さず - 思考停止状態か?

2006-06-24 06:18:28 | ニュース・時事
【記事】毎日新聞 2006年6月23日 11時36分 (最終更新時間 6月23日 13時26分)
靖国参拝訴訟:最高裁、憲法判断示さず 原告敗訴が確定

 小泉純一郎首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に違反するとして、全国6地裁で起こされた計8件の訴訟のうち、関西在住の日本人と韓国の戦没者遺族ら278人が国や首相に損害賠償などを求めた訴訟で、最高裁第2小法廷(今井功裁判長)は23日、原告側の上告を棄却した。判決は「参拝で原告の法律上の権利や利益が侵害されたとは認められない」と述べた。歴代首相の靖国参拝を巡る初の最高裁判決だったが、憲法判断や参拝が私的か公的かの判断を示さないまま、原告側の敗訴が確定した。

 原告側は「首相の参拝によって、公権力からの干渉を受けずに戦没者をどのように祭るかを決める遺族の権利を侵害された」と主張し、1人1万円の賠償を求めた。第2小法廷は「人が神社に参拝する行為は、他人の信仰生活に対して干渉を加えるものではない」と指摘。「自分の心情や宗教上の感情が害されて不快の念を抱いたとしても、ただちに損害賠償を求めることは出来ない」と述べ、参拝を巡る憲法判断に入らずに請求を棄却した。同種訴訟に大きな影響を与えることになる。

 この訴訟は大阪地裁で起こされた第1次訴訟。1審は04年2月、公的参拝と認め、憲法判断には踏み込まず請求を棄却。2審・大阪高裁は05年7月、公私の区別も憲法判断も示さず原告側控訴を棄却した。この2件を含め、この日までに12件の判決が言い渡され、賠償請求はいずれも棄却されているが、福岡地裁判決(04年4月)と大阪2次訴訟の大阪高裁判決(05年9月)が違憲判断を示して確定した。【木戸哲】

【コメント】
法律を専門とするはずの、しかも最高裁の裁判長なのに憲法が理解できていないのだろうか。憲法は国家を縛って国民を守ろうとするものである。首相という地位は国家権力そのものである。憲法第20条の「信教の自由」は国民に許されたものであり、国家に許されたものではない。首相が一般国民でないことは明らかだ。
とすれば自ずと首相の靖国参拝は憲法違反であることが明白なのではないだろうか。

こんな簡単なことがわからない、あるいは考えることをやめて判断しないのなら裁判長としては不適格である。

いーや、きっと今井くんもわかっているはず、違憲だって。でも、任命権は内閣にあるから、そう判決したら今度は任命してもらえない可能性があるからうやむやにしてんだよね、きっと。あぁ、三権分立はどこへ…。

同じく憲法20条に「いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権利を行使してはならない」とある。靖国に国の英霊が祀られていると言うことは「国から特権を受け」ていることになるのではないか。

東アジア共同体などと言われているが、中国・韓国を敵に回し、イランの核問題を巡ってこれにロシアが加わり、北朝鮮は中国とは仲がいい。日本は東アジアで孤立しかけている。拉致被害者の救済を考える上でも中国・韓国・ロシアとの関係を改善することは、日本にとってもプラスとなるはずだ。

日米が協力して中国を封じ込めるという構図は日本政府(ほかにも中国脅威説を唱える人はいるが)のイメ―ジ戦略(プロパガンダ)であるという意見がある。
アメリカは反中国であるかのように見えるがレーガン以降息子ブッシュまでの歴代政権は中国の大国化を容認しているという。

東アジアで孤立していても日本にとって得になることはない。靖国神社の一宮司が昭和天皇の意向を無視して勝手にやったA級戦犯の合祀をやめて分祀し、いい加減この問題に片を付けるべきではなかろうか。





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