おはようございます。
今日は、JR東海の「中央新幹線(東京都・名古屋市間)環境影響評価方法書についての意見の概要」【岐阜県】についての「事業者の見解」準備書の第6章の2「生活環境(水環境:水質)」について
「意見の概要」
●トンネルの掘削に伴い、湧水の多い区間では薬液注入という作業が行われる。また、機械から油等の有害な物質が流出する可能性がある。これらも対象に調査していただきたい。
●立坑の建設ヤードに一定規模の汚濁脱水機を設置した場合、施工ヤードが水質汚濁防止法の規制対象となる。このため、BOD、SS、ノルマルヘキサン抽出物質量、などの一般項目はもちろん、コンクリートに含まれる有害な六価クロムを調査項目とすべきである。
●水の汚れの評価の手法について、コンクリートプラント、汚泥脱水機の設置を行う場合は施工ヤードが水質汚濁法の規制対象となるため、「②基準又は目標との整合性の検討」を追加し、水質汚濁防止法の基準、法3条3項に基づく上乗せを明記すべきである。
●水の濁り、水の汚れについて、現地調査が「低水時及び豊水時の2回」であるが、少なすぎる。既存資料が存在しないのであれば、通年観測を複数年数行わなければ、年変化の傾向、降水パターンや融雪との関係を把握することは不可能である。
「事業者の見解」
工事により発生する濁水やコンクリート打設により発生するアルカリ水排水を公共用水域へ放流する場合には、汚水処理等を行うなど、水質汚濁防止法等関係法令を遵守します。また、大気的に水質調査を行い、排水基準に適合しているかどうかを確認します。
水質調査の項目は、「道路環境影響評価の技術手法(2007年、(財)道路環境研究所)」等を参考に設定し、回数は、北海道新幹線や九州新幹線等の環境影響評価での現地調査の回数を参考に設定しました。
これらの調査結果については、準備書第8章に記載します。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/43/4a/a834bcf3db18c413dacb7cdefb613cee_s.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/1d/18/c4d607ec8319bd773f437fad41dc90e3_s.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/5a/9d/c7d4de84451bd04700c6077bf2a5faf8_s.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/04/5b/95b859c753872f648aebb01874c18f9c_s.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/00/8d/375df36786f11b461be2b628f0bc3780_s.jpg)
「意見の概要」は専門的であり、「事業者の見解」がどこまで応えているのかははっきりしません。準備書の「第8章2-1」は54頁あります。そのうちの1~3頁と10頁を貼り付けました。
「意見」は「トンネルの掘削に伴い、湧水の多い区間では薬液注入という作業が行われる。」と述べています。トンネル工事で湧水がトンネル内へ流れ出た場合は、水の処理は出来ると思いますが、湧水としてトンネルの外へ流れた場合は、処理されない水が流れ出ることになると思います。
水質調査は、夏と冬の2回だけのようですが、大丈夫でしょうか。
「コンクリートに含まれる六価クロム」と述べています。湧水が多い場合はコンクリートを大量に流し込むということを聞いたことがあります。そうすれば生活用水や農業用水に有害物質が流れ出る被害が想定されます。
東海環状自動車道の工事では、コンクリートによる被害も出ているそうであります。
中津川共産党の「民法なかつがわ」を貼り付けます。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/7f/00/51255d98dd29cdca096d69883a0e329f_s.jpg)
以 上
今日は、JR東海の「中央新幹線(東京都・名古屋市間)環境影響評価方法書についての意見の概要」【岐阜県】についての「事業者の見解」準備書の第6章の2「生活環境(水環境:水質)」について
「意見の概要」
●トンネルの掘削に伴い、湧水の多い区間では薬液注入という作業が行われる。また、機械から油等の有害な物質が流出する可能性がある。これらも対象に調査していただきたい。
●立坑の建設ヤードに一定規模の汚濁脱水機を設置した場合、施工ヤードが水質汚濁防止法の規制対象となる。このため、BOD、SS、ノルマルヘキサン抽出物質量、などの一般項目はもちろん、コンクリートに含まれる有害な六価クロムを調査項目とすべきである。
●水の汚れの評価の手法について、コンクリートプラント、汚泥脱水機の設置を行う場合は施工ヤードが水質汚濁法の規制対象となるため、「②基準又は目標との整合性の検討」を追加し、水質汚濁防止法の基準、法3条3項に基づく上乗せを明記すべきである。
●水の濁り、水の汚れについて、現地調査が「低水時及び豊水時の2回」であるが、少なすぎる。既存資料が存在しないのであれば、通年観測を複数年数行わなければ、年変化の傾向、降水パターンや融雪との関係を把握することは不可能である。
「事業者の見解」
工事により発生する濁水やコンクリート打設により発生するアルカリ水排水を公共用水域へ放流する場合には、汚水処理等を行うなど、水質汚濁防止法等関係法令を遵守します。また、大気的に水質調査を行い、排水基準に適合しているかどうかを確認します。
水質調査の項目は、「道路環境影響評価の技術手法(2007年、(財)道路環境研究所)」等を参考に設定し、回数は、北海道新幹線や九州新幹線等の環境影響評価での現地調査の回数を参考に設定しました。
これらの調査結果については、準備書第8章に記載します。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/43/4a/a834bcf3db18c413dacb7cdefb613cee_s.jpg)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/1d/18/c4d607ec8319bd773f437fad41dc90e3_s.jpg)
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「意見の概要」は専門的であり、「事業者の見解」がどこまで応えているのかははっきりしません。準備書の「第8章2-1」は54頁あります。そのうちの1~3頁と10頁を貼り付けました。
「意見」は「トンネルの掘削に伴い、湧水の多い区間では薬液注入という作業が行われる。」と述べています。トンネル工事で湧水がトンネル内へ流れ出た場合は、水の処理は出来ると思いますが、湧水としてトンネルの外へ流れた場合は、処理されない水が流れ出ることになると思います。
水質調査は、夏と冬の2回だけのようですが、大丈夫でしょうか。
「コンクリートに含まれる六価クロム」と述べています。湧水が多い場合はコンクリートを大量に流し込むということを聞いたことがあります。そうすれば生活用水や農業用水に有害物質が流れ出る被害が想定されます。
東海環状自動車道の工事では、コンクリートによる被害も出ているそうであります。
中津川共産党の「民法なかつがわ」を貼り付けます。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/thumbnail/7f/00/51255d98dd29cdca096d69883a0e329f_s.jpg)
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