おはようございます。
「リニアはいらん」さんのブログから「区分地上権」について取り上げているので紹介し検討したいと思います。このブログの中で、拙著ブログと「桜ヶ丘9条の会」のブログがリンクされています。
JR東海の「区分地上権」についての見解は、「5mから30mの土被りについては区分地上権を設定する」と言っています。古賀哲夫さん(法学博士)は、法律的には区分地上権の範囲は定められていないということです。
昨年、リニア新幹線沿線住民ネットワーク主催の省庁交渉で国交省に確かめたところ、 「整備新幹線などでは、5mから30mの範囲で区分地上権を設定している」とのことでありました。だからJR東海もそれにならい、山梨実験線の場合も同じ扱いをしているそうであります。
12月10日の飯田市上郷公民館でのJR東海の事業説明会で" 「深度の深いトンネル部分は中心線測量をしない」と見解を述べたそうです。ということは、本来は地下深くまで地主の権利が及ぶと言われているのに、30m以下のトンネル部分は中心線測量もしないで、JR東海は勝手にトンネルを掘るという事になるのでしょうか。
大深度法の適用を受ける。品川から相模原までの約35キロと名古屋から春日井までの約20キロ区間以外のトンネル区間では、30m以下のトンネル部分には、岐阜県の可児市の住宅地の下も通りますし、神奈川県の相模原でも大深度法適用外の所があります。このような場所でも30m以下なら、中心線測量も行わないということでしょうか。
大深度法の適用を受けるには手続きが必要ですが、それ以外の部分では30m以下なら国交省の事業認可を受けたから勝手に掘ってよいという事ならば、とんでもないことであります。
(「リニアはいらん」さんブログ)
「トンネル用地の区分地上権について」
「深度の深いトンネル部分は中心線測量をしない」
(リニア工事実施計画申請書の路線縦断面図:JR東海)
「リニア事業実施計画申請書の線路縦断面図」 以 上
「リニアはいらん」さんのブログから「区分地上権」について取り上げているので紹介し検討したいと思います。このブログの中で、拙著ブログと「桜ヶ丘9条の会」のブログがリンクされています。
JR東海の「区分地上権」についての見解は、「5mから30mの土被りについては区分地上権を設定する」と言っています。古賀哲夫さん(法学博士)は、法律的には区分地上権の範囲は定められていないということです。
昨年、リニア新幹線沿線住民ネットワーク主催の省庁交渉で国交省に確かめたところ、 「整備新幹線などでは、5mから30mの範囲で区分地上権を設定している」とのことでありました。だからJR東海もそれにならい、山梨実験線の場合も同じ扱いをしているそうであります。
12月10日の飯田市上郷公民館でのJR東海の事業説明会で" 「深度の深いトンネル部分は中心線測量をしない」と見解を述べたそうです。ということは、本来は地下深くまで地主の権利が及ぶと言われているのに、30m以下のトンネル部分は中心線測量もしないで、JR東海は勝手にトンネルを掘るという事になるのでしょうか。
大深度法の適用を受ける。品川から相模原までの約35キロと名古屋から春日井までの約20キロ区間以外のトンネル区間では、30m以下のトンネル部分には、岐阜県の可児市の住宅地の下も通りますし、神奈川県の相模原でも大深度法適用外の所があります。このような場所でも30m以下なら、中心線測量も行わないということでしょうか。
大深度法の適用を受けるには手続きが必要ですが、それ以外の部分では30m以下なら国交省の事業認可を受けたから勝手に掘ってよいという事ならば、とんでもないことであります。
(「リニアはいらん」さんブログ)
「トンネル用地の区分地上権について」
「深度の深いトンネル部分は中心線測量をしない」
(リニア工事実施計画申請書の路線縦断面図:JR東海)
「リニア事業実施計画申請書の線路縦断面図」 以 上