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申し立てあれば医師処分も 

2015-03-12 21:47:30 | 医療と介護
 厚労省、群馬大患者死亡で

共同通信社 2015年3月9日(月) 配信

 群馬大病院の患者死亡問題で6日に記者会見した遺族側弁護団は「重大かつ悪質な医療過誤で、医師に対する刑事処分や行政処分も考慮されるべきだ」と指摘した。厚生労働省は、遺族側から申し立てがあれば医道審議会で行政処分すべきかどうか協議する方針。申し立てがなくても事実関係を踏まえ処分が必要と判断すれば審議会への諮問は可能で、厚労省が対応を検討する。
 刑法犯で罰金以上の有罪が確定したり、診療報酬の不正請求があったりした医師は免許取り消しや業務停止といった行政処分の対象となる。
 医療事故の場合、業務上過失致死罪などに問われて有罪となったケースは医道審議会にかけられるが、刑事事件にならなければ処分されることはほとんどないのが実情だ。厚労省によると、2000年以降、刑事事件の有罪判決に基づかずに、医療行為の内容に関し医師が行政処分を受けたケースは5件にとどまる。
 事実認定の難しさなどが背景にあり、これら5件は民事訴訟で過失が認定されたことなどが根拠とされた。

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