起業会計

公認会計士による仙台TEOの起業支援活動、会計トピック、監査トピックの解説

減価償却制度の見直し

2006-02-28 06:45:14 | 会計
2/28の日経新聞朝刊によると、法人税の減価償却制度の全面見直しを検討しているそうです。

主な内容は、
①耐用年数経過後、損金算入できなかった5%分の減価償却を可能にする。
②耐用年数の短縮
③耐用年数の区分(現行約370区分)の簡素化

ようやく日本の会計制度(税制)の根本的な問題解決を図りにきたようです。
これまで日本は税法の影響を大きく受け、技術革新のスピードが速く陳腐化しやすい設備を導入しても税法に引きずられ、なかなか短い耐用年数を採用しづらい環境にありました。
このことが、古い設備を使い続けることにつながり、新しい設備の導入を阻んできました。
しかし、税制が上記のような税制の改正が行われれば、企業の設備投資が活発になり、国際競争も増すと考えられます。

一時的には税収は減りますが、設備投資等で経済が活性化すれば長期的には税収は大きく増えると考えられます。

本当はもっと早く改正するべきだったのでしょうね。




^^^^^^^^^^^^^^
現行制度の減価償却制度は主に次の通りとなっています。

<企業会計>
残存価額・耐用年数を取得資産ごとにを見積もって、減価償却する。
(ただし、税務会計に引きずられて処理することが多いし、大きな差異がない限り認められている。)

<税務>
残存価額・耐用年数・償却方法は、細かく規定されている。耐用年数は約370に分類されている(欧米では10ぐらいの国が多い)。
残存価額は、10%、
償却方法は、建物・・・定額法、その他・・・定率法
耐用年数経過後も残存価額5%まで減価償却可能


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

従業員をやる気にさせるには?

2006-02-24 01:16:32 | 起業家支援
久しぶりにいい番組を見ました。
NHKの「プロフェッショナル仕事の流儀」。

星野リゾートの社長の仕事を追ったドキュメンタリーです(再放送でした)。
ちなみに、番組では、旅館の再生を行っていました。


業績不振の旅館で、従業員の士気も下がり、従業員同士がギスギスしている状態で、再生として乗り出した星野氏。
どうやって従業員のやる気を引き出すのかとても興味がありました。

そこでは、従業員が自ら考え、共通認識の下に目標を設定し、希望に燃えていくという展開になっていきます。

まず、星野氏は独自に旅館を詳細に分析し、旅館の強み・弱みを把握させていました。コンセプトをはっきりさせれば、再生は難しくないと思ったのだと思います。
ただ、従業員をやる気にさせるためには、「仕掛け」が必要だったようです。
その仕掛けとは、従業員が自ら考え、皆で旅館のコンセプトを共通認識として共有することです。
そのために、ブレーンストーミングをし、方向性を導きながら、従業員の興味のある方向を探っていました。

その旅館では、もっとも満足度が高い熟年女性にフォーカスをあて、彼女たちに喜んでもらうために何をするべきかを考え、戦略を練るということを従業員皆で考え、アイデアを出し合っていました。
最初はうつむき加減だった従業員が、生き生きとしてどんどんアイデアを出していく変化がとても印象的でした。

従業員にどうやってやる気を持ってもらうか、その極意の片鱗を見せてもらった気がします。


^^^^^^
印象的なセリフ(正確には覚えていませんが、たしかこのようなことを言っていたと思うことを書いてみました。脚色もしています。自分が感じたようにアドリブも入れています)

残った社員が財産
苦しい旅館だったので人がどんどん辞めてしまったが、残った社員もいる。
彼ら(彼女ら)は、なぜ旅館に残ったのだろうか?
それは、旅館という仕事が、根本的にお客さんに喜んでもらう商売で、お客さんに喜んでもらうことに働く人は、意義を見出しているからである。
だから、会社の思いと従業員の思いを共有させることは困難ではない。

会社が従業員にしてあげられることを考えたとき、高い給料を出してあげられるわけではないし、十分に休みもあげられない、してあげられることと言えば、やりがいのある仕事、満足感のある仕事しかない。だから、働いている人たちには、自分たちのやりたい事、面白いと感じたことをやってもらう以外に(してあげられることは)ない。

僕は、従業員には怒ったことがありません。
残ってくれたことだけでもとても嬉しいので、とても怒るという気にはなりません。



コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

ドリームゲートのビジネスプランコンテスト

2006-02-19 23:38:22 | Weblog
2/18にドリームゲートのビジネスプランコンテストに参加してきました。
残念ながら、ちょっと遅れてしまったので、7人のプレゼンターのうち最初の2人は聞けませんでした。

イデアルキャリアの佐藤さん、FIELD AND NETWORKの大草さん、diBecの多田さんなど、知っている方が結構いました。
他の方のプランももうちょっと聞いてみたいなと思うものもあり、なかなか面白かったです。

ただ、プレゼン時間は7分間とかなり短いので、かなり内容を絞り込んでいたと思われるので、事前の準備が大変だっただろうなと思いました。
実は、多田さんのプレゼンは事前にどうしたら良いか相談をされていたので、プレゼン方法などを一緒に考えてきました。
今回、そのときから更に進化していたので、さすがだなぁと思いました。
プレゼン時間もぴったりでした。ちょっと早口だったので気になりましたが、内容は会場の人によく伝わっているようでした。
メンターの中に販売をしてもいいといってくれている方もいたので、これからが楽しみです。

残念ながら仕事の関係で表彰式までいれなかったので、結果がどうなったか気になりますが、そのうち誰かに聞いておきたいと思います。


追記(2/21)
今回の優勝は、フレグバイオ研究会の及川さんがプレゼンした「においバイオセンサーを用いたにおい評価法の構築とにおい感受性表示ビジネスへの展開」だったそうです。
においセンサーを使って、商品のWeb販売などを考えているようです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

監査法人の交代

2006-02-14 22:14:38 | 監査
監査法人の交代(変更)が最近は頻繁に起こるようになりました。

ライブドアの監査をやっていた港陽監査法人から他の監査法人への変更

トレンドマイクロの監査法人変更

両者はともに監査法人の変更ではありますが、前者の港陽監査法人からの変更はほとんどの会社が監査契約を断られているようです。
一方では、トレンドマイクロは5年ごとに監査法人を変更すると言っています。

港陽からの変更は、3月決算にもかかわらず2月に変更(決算日まで1ヶ月ぐらいしかない)、トレンドマイクロは12月決算という違いはあるものの、新聞を読んだ方には何でこんなことに?と疑問に思われた方もいらっしゃると思います。

asahi.comによれば、
----------------------------
 ある大手監査法人代表社員は「急に問題が起きたから大手に頼む、といわれても身勝手ではないか。監査法人だけで160もあり、個人事務所もある」と話す。ただ、別の大手監査法人の幹部は「今はリスクが高いので、ライブドアや港陽監査法人絡みの案件が来ても断るよう指示している」と認める。
----------------------------
と、リスクが高いので断るように指示しているとありますが、多分余り正確ではありません(それだけではないと思います)。
中には監査法人の変更ができている会社もありますが、現時点で監査を引き受けることには、いくつか難しい問題があると考えられます(決してできないわけではないと思います)。

*契約リスクの評価
監査を実施するためには、監査が実施できる体制にある会社でなければいけません。
つまり、監査は強制捜査を行うわけではありませんから、経営者が監査に協力しなければ監査が実施不可能です。
また、監査は試査(すべての取引を検証するわけではない)で決算書の適正性を判断します。したがって、会社の内部統制(不正や誤りを防止・発見する仕組み)が機能していなければ監査ができません。
→ このような監査を実施する前提が会社にあるかどうかを評価してから監査契約を行わなければ、監査をやっている途中で、やっぱり監査不可能です・・・ということになりかねません。

この点に関して、上場会社だったわけだから監査を実施する前提ぐらいあるよ! というかもしれませんが、仮にそうだとしても、監査の前提があるかどうかの評価をどのようにして実施し、その結果どうだったかを文書化しなければいけません。
もちろん、実施するのは監査を行う前ですからタイムリミットが近づいています。

*前任監査人からの引継
監査人が交代すると、前任監査人から前回実施した監査の引継ぎを行わなくてはいけません。
これは、監査に必要な手続として、細かく必要な手続が規定されています。(監査基準委員会報告書第33号「監査人の交代」など)
港陽監査法人が強制捜査でそんな時間が無いのだとすると、必要な手続が実施できなくなる可能性があります。
引継がうまくできなかった場合には、前期以前の決算書が適正かどうか分からないわけですから、引継いだ期の期首剰余金の金額が間違っている可能性があります。誤った期首剰余金を引継いでしまうと、当然に期末の剰余金も間違ってしまうわけですから、監査によって財務諸表の適正性を保証することはできません。

*監査手続
監査は大雑把には次のような手続を行いますが、今からこれを実施するとなるとかなり大変な手間になります。
・会社のビジネスの理解
・リスクの特定
・内部統制の評価
・実証手続の実施
・総括的吟味

リスクがあるから・・といっても、それは単に危ない会社(粉飾しているかも)だからという意味ではないと思います。
結局必要な手続をとる時間がないので、監査契約ができないのかもしれません。
ただ、エイジアやインタートレードは監査法人を変更することができていますから、ひょっとして別の理由があるのかもしれませんが・・・。
監査法人の変更の際には色々とやらないといけない手続があるわけですから、監査法人のキャパシティに余裕が無ければ、問題の無い会社も監査を断られてしまうかもしれません。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

粉飾決算をなくす方法  (その2)

2006-02-10 01:28:17 | 監査
(前回のエントリーの続きです。)


それでは、粉飾をなくすにはどうすればよいでしょうか?

・・・その前に、果たして世の中は粉飾を本当に悪だと思っているのでしょうか?
時々根本的な疑問が沸いてくることがあります。

①税法について
税法の規定には粉飾を容認するような規定がたくさんあります。
えっ?と思われる方もいると思いますが、事実です。
例えば、固定資産の減価償却は、法人税法上は任意償却です。つまり、法人税法上認められる範囲で償却をすればよいことになっています。
したがって、今年は利益があまり出ないから「減価償却はやめておこう」という粉飾がまかり通っています。
税法では、納税者が不利になる会計処理にはあまり目くじらを立てていません。減価償却をしなければ、課税所得も増えるし、いっぱい税金を払ってくれることになるからでしょう。

減価償却だけではありません。
債権の貸倒処理にしても、陳腐化した(売り物にならない)棚卸資産の評価損の計上にしてもそうです。
会計上は必ず計上しなければならない損失(損金)の計上のほとんどは任意になっています。

公開会社はさすがに法人税法に従った処理は認められません。
というよりも、公認会計士が監査報告書に適正意見を書いている会社はそんなことはしていないと思います。
しかし、それ以外の多くの会社(監査を受けていない会社)は法人税に基づいた会計処理を行っており、会社の状況を正しく表示している会社は少ないかもしれません。
知り合いに公認会計士がいたら聞いてみてください。

退職給付会計や税効果会計などなじみのない項目ならまだしも、減価償却や貸倒、売れそうにない棚卸資産の評価損の計上すらやっていない会社は、粉飾決算を堂々とやっているということを自覚しておく必要があります。


②銀行について
「赤字になってしまうと銀行がお金を貸してくれなくなってしまうから・・・。」
というのが、「法人税にしたがって減価償却をしない会社」の言い訳です。
実際には銀行は粉飾された決算書ではなく、修正後の決算書に基づいて稟議書を作っているはずですから、そんなことはないはずなんですが・・・。
しかし、このような考えの経営者が結構いるのは、銀行がキチンと決算書を修正する作業をしてないことの裏返しではないでしょうか?
そんなこといったって、銀行員は会計の専門家じゃないから・・・。というのなら、公認会計士に監査をしてもらえばいいのです(ちょっと会計士のPRしてみました)。
もちろん会計士が粉飾を見逃してしまったら損害賠償請求をお忘れなく。



粉飾って上場会社のことだけかと思っている方もいるかもしれませんが、結局日本のほとんどの会社は非上場会社な訳ですから、大多数の会社が粉飾をやむなしとか無意識のうちにやっている間は、世の中、粉飾をなくすのに本気なのかな?と疑問に思う今日この頃、皆さん、いかがお過ごしですか?



‥‥そんなワケで(きっこの日記風)、前置きが長くなってしまいましたが、粉飾を本気でなくすならどうするべきか考えてみました。

<中小企業の粉飾対策>
実は上場会社の粉飾対策よりも中小企業の粉飾対策の方が大事だと思っています。
なぜなら、世の中のコンセンサスとして粉飾は悪だということを啓蒙しておく必要があるからです。
そのためには、日本のそのほとんどを占める中小企業の粉飾対策に力を入れる必要があります。

具体的には、
①法人税法の整備
固定資産の任意償却制度など、会計の考え方と根本的に相容れない粉飾決算を認める規定を廃止すること。
一時的に納税額が減るかもしれないが、繰越欠損の期限切れが早期に発生するなど納税額が必ずしも減るとは限らないと思います。
また、早期償却による設備投資の増加など景気対策効果が見込めることからこれも納税額が必ずしも減る要因にはならないと思われます。

②銀行融資制度
銀行の融資先企業に公認会計士による監査を義務付けること。あるいは、監査済みの決算書を提出する融資先に金利を優遇すること。
監査となると費用がかなりかかってしまう可能性がありますから、レビューあるいはコンピレーションでも良いかもしれません。
これだけでもかなりの効果があると思います。少なくとも、任意償却、不良債権・不良在庫の評価は適正に行われるでしょう。


<上場企業の粉飾対策>
公認会計士の監査をもっと厳格にさせるようにという方もいますが、これだけでは効果的ではありません。
結局公認会計士の監査は、強制調査権を持ちませんし、報酬もクライアントからもらっています。

③調査制度について
そこで、粉飾調査専門家による調査制度を設けるのはどうでしょうか?
つまり、粉飾をしてそうな会社に当たりをつけて強制調査を行うのです。
ちょうど、国税の調査の会計調査版です。
それは監査ではありませんから、粉飾(の意図)を見つけるのが目的です。
過激なことをいえば、会社の帳簿、E-mailなどの調査も含みます。
E-mailの調査は、実際にはどうかと思いますが、ライブドアが風説の流布の容疑をかけられて、粉飾の摘発のためにE-mailも全てコピーして持っていかれたことを考えるとそんなことも可能なのかな?と思ってしまいます。

もちろん、粉飾があれば上場廃止、監査人は業務停止。
二度と証券市場には戻ってこさせないという決意が必要かもしれません。(アメリカでは当然になっていますが、日本ではできるか?)



コメント (3)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

粉飾決算をなくす方法  (その1)

2006-02-08 01:05:30 | 監査
ライブドアの影響もあってか、粉飾決算をなくすにはどうすればいいか、テレビでコメンテーターがコメントをしているのを見聞きすることがあります。聞いている限り、それで粉飾ってなくなるのかな?と素朴に思ったりします。

ちなみにそこでは、主に次のようなアイデアが出されることがあります。
①監査法人を3年(5年)で交代する
②監査人がクライアントから報酬をもらう制度を改め、監査報酬をどこかにプールしてそこから報酬を支払う


①は、いわゆる監査法人のローテーション制度と呼ばれているものです。
現在、監査責任者のローテーション制度(監査法人ではなく、監査責任者の連続期間を7年(大手法人は5年になる予定)、インターバル期間を2年)を採用しています。(逆にいえば、2年間を空ければ復活可能です)
これを一歩進めて監査法人自体を交代させようとする制度です。

②もよく言われます。現在の監査はクライアントから報酬をもらう制度だから、クライアントに問題点を指摘することはできないのではないか?という意見です。
ただ、どこかにプールをして直接支払わない制度だとしても、どこかを経由して払われているだけでなので、本質的にはあまり代わっていないといえます。


このアイデアって・・・
それぞれ検討してみます。

①厳しくすれば、「監査法人を毎年交代させる」というのが究極です。
もちろん問題もあります。
監査初年度は、会社のビジネスの理解などが必要となるため、大きな会社であれば監査をするために莫大な監査時間がかかります。つまりは、監査報酬が莫大にかかります。
監査法人間での競争もあるわけですから、ある程度の値段に落ち着くと思います。
ただし、通常であれば、大きなクライアントが移ってくる場合、時期以降の監査は初年度よりも手間がかからないことから初年度は赤字で受けることもおおいと考えられます。
ただ、監査法人のローテーションとなると初年度赤字で監査を受けることはなくなりますから、確実に監査報酬は上がることになるでしょう。
また、株式公開支援も公開後の監査契約を期待して報酬を安く抑えることはなくなるでしょう。株式公開支援を安く受けても監査は1年で終わりですから、赤字を回収することができませんので。

問題はそれだけではありません。
監査を担当する期間が長いと癒着という問題が生じる可能性がありますが、逆に短いと深い監査ができなくなる可能性があります。
監査は会社のことを良く知っていないと深い監査ができません。深い監査を行うためにはそれなりに時間がかかってしまうという問題があります。


②は、①よりもっと非合理的です。監査報酬基金のような団体を作るとすれば、天下りの税金無駄遣い団体を増やすだけです。
クライアントが1000万円を基金に拠出して、監査人が基金経由で丸ごと報酬を受ける制度では、結局本質は変わりません。
また、クライアントの規模に応じて報酬を決めてしまうのであれば、昔の報酬体系(協会が規定していた標準報酬による報酬制度)と同じです。
会社は規模に応じて基金に拠出し、監査人は監査時間に応じて監査報酬を要求するという方法もありますが、本当に必要な監査時間かどうかどうやって判断するか難しい問題があります。



それでは・・・。

どうすれば・・・続きは次回書いてみたいと思います。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

会社法関係の法務省令について

2006-02-05 22:06:44 | 商法
新会社法は、多くの部分を法務省令に委任しています。
ということで、法務省令の特徴を簡単にまとめてみました。

2005年11月29日 計算省令案 公表
2005年12月28日まで 意見募集
2006年2月初旬 確定予定

省令案の種類
①会社法施行規則(本体省令)
②株主総会等に関する法務省令(総会省令)
③株式会社の業務の適正を確保する体制に関する法務省令(内部統制省令)
④株式会社の計算に関する法務省令(計算省令)
⑤株式会社の監査に関する法務省令(監査省令)

⑥株式会社特別清算に関する法務省令(特別清算省令)
⑦持分会社に関する法務省令(持分会社省令)
⑧組織再編行為に関する法務省令(組織再編省令)
⑨電子公告に関する法務省令(電子公告省令)

特徴
・これら9つの省令は、会社法の本文に匹敵するほど膨大なボリュームになっている。
・①本体省令は、商法施行規則とは中身が全然違う(名称が変わっただけではないので要注意)
・①本体省令が全体を総括(他の省令のガイドラインになっている)
・営業報告書は、「事業報告」となり、④計算書類に入らなくなっている
・「事業報告」は④計算省令ではなく、①本体省令で規定されている。

会社法における計算書類
①貸借対照表
②損益計算書
③株主資本等変動計算書
④個別注記表


「営業報告書」→「事業報告」
「利益処分案」→ 廃止
役員賞与 → 役員報酬等 として株主総会決議事項
配当 → 随時可能

連結計算書類
①連結貸借対照表
②連結損益計算書
③連結株主資本等変動計算書
④連結注記表



<感想>

新会社法のボリュームも大変なものでしたが、省令関係もすごいボリュームになっていますね。
そろそろ2月なので、省令が確定する頃です。
省令の中でも、本体省令・内部統制省令・計算省令・監査省令が会計士にとっては特に重要です。
今まで親しんできた(?)営業報告書は、事業報告に変わってしまうんですね。
また、利益処分計算書もなくなってしまうし、だいぶ変わりましたね。
連結計算書類も今まではB/S、P/Lだけだったのに開示項目が多くなって大変です。

<追記:2/12>
その後、省令が確定しました。
9本の省令が3本にまとめられるなど、結構変更があるようです。
詳細が分かり次第、またエントリーします。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

仙台TEO 新聞で紹介

2006-02-04 22:18:49 | Weblog
先日河北新報の記者から創業資金の調達手段について取材を受けました。
といっても1ヶ月以上前です。

先日(2/3)出張先のホテルで朝刊を何気なく見てると「広がる起業"応援団"」という見出しで載っていました。
その他にもぷりん家さんの濱口さん、ディーベックの多田さんなどいつもお世話になっている起業家の方々も載っていました。

せっかくなので、出張から戻って朝刊を購入し、記事を探しましたが、見つかりませんでした。
???と思っていると、どうやら前日(2/2)の夕刊に載っていたようです。

河北新報って夕刊がないところがあるらしいです。その地域では翌日の朝刊に載るんですね。
幻でもみたかと思ってちょっとびっくりしました。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

資本金ゼロ円の会社

2006-02-01 22:40:55 | 商法
新しい会社法では、資本金の金額を自由に決めることが可能となりました。
今でも確認株式会社は資本金1円で設立することはできますが、これは例外です。
今までは、株式会社は1,000万円、有限会社は300万円の資本金が必要でした。

新しい会社法では、この制限がなくなり、資本金の額はいくらでも可能になります。


会計的に新しいのは、ここからです。

資本金の金額は、払込金額と創立費を相殺することが可能となりました。
したがって、株主が100万円を払い込んでも創立費が100万円かかってしまったら資本金をゼロとすることが可能です。
資本金をゼロにするメリットはあまり感じませんが、資本金ゼロでも会社は設立することができるようになりました。

ちなみに、株主の払込金より創立費の方が多くなって、相殺するとマイナスになってしまっても資本金はゼロです(計算省令10条)。
残念ながら?資本金マイナスの会社は設立できません・・・。



*1 確認会社とは、新事業創出促進法により、商法の最低資本金制度を適用しない会社のことです。
*2 創立費とは、会社設立に要した費用のことです。具体的には、発起人の報酬、定款の認証費用、払込取扱銀行の手数料、設立登記の登録免許税などです。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

仲間から信頼を勝ち取るには・・・

2006-02-01 00:55:06 | Weblog
最近、東京事務所時代に研修の講師をやっていた方で、とても刺激的だった方が、ブログを書いているのを発見しました。

そのブログで、アメリカ時代に一緒に働く仲間から信頼を勝ち取るためにやっていたことが書いてありました。
そういえば、私も東京事務所時代にやっていたことがいくつかあるなと思って懐かしく思いました。
私の場合は、公認会計士の3次試験対策ということもあったので、ちょっと動機が違います。


具体的には以下の通りです。

<私も必ずやっていたこと>
・朝は午前7時にはオフィスに来ている
・仲間から来たメールについてはすぐにリプライを送りかえす
・机の上は常にきれいにしておく
・相手が失敗しそうな場合には相手が失敗しないようにうまく段取りをとってあげる

<私もたまにやっていたこと>
・来たらすぐ関連するメールを出して期待を明確にしておく
・期日をセットしたものについてはだいたい2、3日前に終了して送り返す

<あまりやっていなかったこと>
・夜は午後6時半にオフィスを出る


朝早く出ると、電車は空いているし、自由になる時間がたっぷりあるし、誰にも邪魔をされないので、最初は苦しいのですが、だんだん慣れてきました。
メールのリプライは、読んだらその場でやらないと、忘れてしまうので、見た瞬間にやっていました。
机の上を片付けると気持ち良いです。会計士のスタッフは決まった机がなかったので、とりあえず、広い机を全部片付けていました。
相手が失敗しないように段取りを行うのは、自分の負担を減らす自己防衛でもあります。「急がば回れ」、「情けは人のためならず」も同義語です。

そのほかはなかなか全部やることは難しかったです。
ただ、気持ちはありましたね。
残業については、日本ではそうでもないですが、アメリカでは残業をしているのは無能と思われるらしいので、あまりやらなかったと聞いています。


「初心忘るべからず」ということで、昔を思い出してやってみようかなと思ってしまいました。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする