起業会計

公認会計士による仙台TEOの起業支援活動、会計トピック、監査トピックの解説

未払の配当を請求されたら?

2005-09-30 00:32:16 | 商法
株主が増えてくると、所在不明の株主が現れ、中には配当金の受取りを何年もしない株主が出てくることがあります。
それでは、何年も配当を受取っていない株主から過去の配当を支払うように要求されたら、何年まで支払う必要があるのでしょうか?


突然思い出したように配当を受取る株主はあまりいませんが、こんな例がありました。
何年も配当を受取っていない株主がいましたが、この株主(法人)が倒産してしまいました。破産管財人が配当を何年も受取っていないことに気づいて配当を支払うように要求してきたケース。
会社は、未払を3年分計上していましたが、3年経過して支払を請求する株主はほとんどなかったので雑益として処理していました。


基本的には、民法上の債権の消滅時効は10年なので、最高10年分支払う必要があります。
しかし、10年も未払配当を管理しておくのは大変です。
そこで、定款で除斥期間を定めておくという方法があります。

定款で除斥期間を定めていれば、それまでの配当のみ支払えばOKです。
定めがなければ、10年分です。
定めをしていない会社は、定款に記載しておきましょう。



(参考)
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<民法167条(債権等の消滅時効)>
1 債権は、10年間行使しないときは、消滅する。


<定款の記載例> 
第XX条 利益配当金が支払開始の日から満3年を経過しても受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。利益配当金には利息をつけない。

<株主への通知の記載例>
当社は定款により、配当金のお支払期限を支払開始から3年としており、支払開始から3年以上経過した配当金については除斥期間を経過したものとして、ご請求いただいてもお支払いすることができません。配当金はお支払い開始後お早めにお受け取りください。 それぞれの配当金の支払期限は、株主様にお届けする「郵便振替支払通知書」の裏面に記載しております。


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監査手法の変遷(ここ数年間の)

2005-09-25 01:01:39 | 監査
ここ数年監査手法がめまぐるしく変わっています。
監査手法といっても、実務的な監査調書の記載方法のお話です。


私が入社した頃は、科目ごとに監査調書を作成していました。
内部統制は科目とは別個にやっていた感じがします。
この頃は、実証手続中心で科目ごとというのが特徴でしょうか。
内部統制の監査は実証手続とは切り離してやっていました。
たとえば、リファレンスNo.でいえば、Aは現預金、Bは売上債権などというようにやっていました。

3,4年ぐらい前から内部統制中心に監査をやるようになってきました。
そこで、調書体系も科目ごとではなく、ビジネスプロセスごとというように変わっていきました。
科目ごとの調書体系からビジネスプロセスごとの調書体系に切り替えるのは、最初はかなり抵抗がありましたが、慣れてしまえば、何で初めからそうしていなかったのだろうと思うぐらいになってきました。
たとえば、リファレンスNo.でいえば、Aは販売管理、Bは購買管理といった感じです。
ただ、ビジネスプロセスごとの調書体系だけでは、科目との関連が明確には分からないので、ビジネスプロセスと科目との関係の一覧表を作成しておかないと混乱をきたしてしまいます。


ようやくこのビジネスプロセスごとの調書体系になれてきたかと思ったら、また、科目ごとの調書体系へ一部戻るような調書体系に変わりつつあります。
ちょこちょこ変わってしまうと、最初にかなりの苦労が必要です。

調書体系や監査手法が変わるたびに、今回だけ苦労すれば来年以降は楽になるから、とよく言われました。
というか、毎年言われています。
毎年、来年は楽になるから、と言われているので、毎年ちっとも楽になりません。
早く楽になる日がくるといいのですが・・・。
はっきり言って、「来年は楽になる」という言葉は信じていません。


こうして3連休はいつもつぶれていくのです・・・。


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現金実査

2005-09-22 08:29:54 | 監査
監査技術の一つに「実査」というものがあります。
これは、実際に「モノ」を見て(カウントして)その実在性を確かめるというものです。
ただし、棚卸の立会で行う一部の抜取検査のことは実査とは言いません。

実査を行うものとしては、現金・預金通帳・収入印紙・有価証券・小切手帳の控(ミミと言ったりします)・手形帳の控・固定資産などです。
この中でもよく行うのが現金の実査です。
具体的に現金の実査は何をやっているかというと、手提げ金庫などに保管している現金を見せてもらって、数えて、帳簿とあっているか確認するということを行っています。
通常、会社は毎日出納担当者が現金を実査し、金種表に記入をし、管理者の確認印をもらうという手順を行っています。


子会社の往査を何社も一度に行って来て、現金の実査を続けざまにやったときのはなしです。


いつも監査を受けている会社の場合は、問題のあるケースは余りありません。
しかし、監査を受けたことがない会社の場合、実査をやるといろいろ出てきます。

①毎日実査をやっていないケース
実査を毎日やっていないと、現金が合わなくなることがあります。
合わない原因を調べるのにも手間がかかります。毎日やっていれば、原因はその日にありますから、調査に手間はあまりかかりません。
しかし、毎日やっていないと過去の古い記憶をたどっていかなければいけません。
実際、現金が合わない会社がありました。普通、会計士の監査が来ると聞くと事前にあわせておく場合が多いのでめったにそのようなことはないのですが・・・。
原因は、慰労会のために従業員から集めたお金を金庫に入れてしまったことにあるようです。
→ 現金管理に問題ありといったところでしょうか。毎日実査をやっていないと、帳簿残高と実際の残高が合っていなく、帳簿残高を信用できなくなってしまいます。また、従業員の不正につながるケースもあるので要注意です。

②現金以外に回数券が出てきたケース
現金と回数券の合計金額が帳簿上の現金残高だったケースがありました。
ちょっと分かりにくいかもしれませんが・・・。
回数券購入時には、伝票を起こさずに、回数券が使われたときに(交通費/現金)という仕訳を起こしていました。
回数券は現金ではないので、当然このような会計処理は認められません。
(貯蔵品/現金)または(仮払金/現金)という仕訳を起こす必要があります。
(交通費/現金)でもいいのですが、期末に残があったら、(貯蔵品/交通費)という仕訳を起こす必要があります。
→ 会計処理をよく確認していなかったケースです。会計処理を直してもらう必要がありました。
また、回数券の購入時に領収書を入手していなかったので、入手してもらうようにしてもらいました。

③パーソナルチェックがあったケース
パーソナルチェックとは、個人が振り出す小切手のことです。
よく見ると振出日が20日前でした。
小切手は、呈示期間というものがあります。つまり、銀行が取立を行ってくれる期間のことですが、これが10日間となっています。
この期間を過ぎると銀行では現金化できなくなってしまうので要注意です。
なぜまだ現金化していなかったか聞いたところ、裏にサインをしてもらっていなかったから一度銀行に現金化を拒否され、本人にサインをもらっていたため時間がかかったからだそうです。
パーソナルチェックは裏にもサインが必要ですので、要注意です。
→ 小切手を受取った場合には、早めに現金化することが大切です。
このパーソナルチェックは一応銀行に持って行って現金化を依頼し、だめなら本人から直接取立てるようにしてもらいました。


現金実査、意外と色んなことがあるというのが実感でした。


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税効果会計って必要なの?

2005-09-21 00:50:47 | 会計
今回は、「税効果会計」を解説してみたいと思います。

税効果会計とは、企業会計上の利益又は費用と課税所得計算上の益金又は損金の認識時点の相違等により、企業会計上の資産又は負債の額と課税所得計算上の資産又は負債の額に相違がある場合において、税金の額を適切に期間配分することを目的とする手続きのことです。

通常このように解説されることが多いのですが、何だか意味が分からないことが多いので、簡単にいえば次のようになります。

税効果会計とは、「企業会計上の損益」と「税金計算上の所得」の違いがある場合に、
「税金費用」を発生した期に配分する手続のことです。


税金計算上「賞与引当金」や「退職給付引当金」などは、損金算入が認められていないか一部制限があります。
しかし、企業会計上、引当金の計上は必ず行う必要があるので、「企業会計上の損益」と「税金計算上の所得」に違いが生じることになります。
つまり、「費用計上」と「損金計上」の時期に違いが生じているのです。

費用計上・・・発生時(たとえば、2005年3月)
損金計上・・・支払時(たとえば、2005年6月)
(費用計上のほうが損金計上よりも早い)

したがって、当期に税金をがまんして払って、損金算入ができる翌期に税金は安くなることになります。
しかし、税金を現金主義(というか確定主義)ではなく発生主義で考えると(あんまりこんな説明の仕方はしませんが)、税金費用のマイナスは翌期ではなく当期に計上するべきです。
というわけで、翌期に安くなる税金分を当期に取り込んでおくという発想が生まれるわけです。

また、税金費用が翌期に安くなることが確実なら、安くなる税金分だけ資産性があるともいえます。そこで、「繰延税金資産」を計上するという発想にもつながってきます。

「繰延税金資産」はいわばディスカウントチケット(居酒屋で配っている500円値引券)のようなもので、翌期の税金が安くなる権利のようなものです。
したがって、国によっては(ドイツなど)「繰延税金負債」は認めるものの「繰延税金資産」を認めていません。
また、将来税金を払う見込がない場合には、税金が将来安くなる見込などありませんから、日本も「繰延税金資産」の計上には一定の要件が課せられています。


よくよく考えてみると、居酒屋でもらった「次回来店の際の1000円割引チケット」を資産計上する会社はないと思います。
また同じ居酒屋に行くとは限りませんからね。


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ライブに行って将来の音楽ビジネスを考える

2005-09-18 21:49:41 | 起業家支援
柳田久美子さんのライブに行ってみました。

たまたまチケットが手に入ったからです。
家からすぐ近かったので、10分ぐらい歩いて行ったところです。
最初はあまり人がいませんでしたが、徐々に人が入ってきました。小さなライブハウスでしたが、お客さんは50人ぐらい来ていました。
柳田久美子さんだけでなく、4組ぐらいのバンドの演奏も聞けました。


ライブに行って思ったことを書いてみようと思います。
ライブに行って、アップルのiTunesというソフトを思い出しました。

単独でも使えますが、iPodという携帯用音楽プレイヤーと連動させて使用することもできるソフトです。
8/4から始まったiTune Music Storeが4日間で100万曲ダウンロードなどと、話題になっています。全世界では1億曲以上ダウンロードされているらしいです。


iTune Music Storeは、楽曲を提供しているサイトですが、現在はメジャーなアーティストの楽曲しか提供していません。
しかし、よく考えると提供する楽曲はメジャーなアーティストだけでなくてもいいわけです。
CDの場合は、プレスするにもCDを販売店に並べるにも手間隙とコストがかかってしまうので、さすがにどんな曲でもCDにするわけにはいきません。
しかし、iTune Music Storeであれば、そんなにコストはかからないはずです。

メジャーなアーティストだけでなく、メジャーデビューしていないアーティストの楽曲も提供すれば、現在の音楽ビジネスが根本から変わっていくことになるのではないでしょうか。
メジャーデビューしていなくても、ライブなどで良いと思った曲は、どんどんダウンロードされていくでしょうし、地道にプロモーションすることによってもダウンロードが増えていくと思います。

これからは、マスメディアを使ったプロモーションだけでなく、インターネットを使った口コミも強力な音楽ビジネスの鍵になっていくでしょう。
また、音楽配信のコストが低くなれば、誰でも音楽を世に出すことができる可能性があります。
ライブや音楽祭、路上演奏などどんな形でも聞いた音楽は、iTune Music Storeで購入できる可能性があるのです。

アップルがメジャーデビューしていないアーティストの楽曲も提供してくれると良いんですが・・・。
これからの音楽ビジネスの行方が楽しみです。


1曲でいくらアーティストに入ってくるのかわかりませんが、100円入ってくるとすると、月に1万曲(アルバムで言えば1000枚ぐらい)でも月100万円収入があるわけです。
(50円なら50万円ですが。)
①これからはメジャーデビューしなくても食べていけるアーティストが増えていくのではないでしょうか。
②レコードレーベル以外にアーティストのプロモーションを請け負う業者が増えていくのではないでしょうか。


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買戻条件付売買 その後どうなる?

2005-09-15 23:17:38 | 会計
買戻条件付売買という契約があります。

たとえば、賃貸マンションの一室を1,000万円で販売し、5年経過後いつでも1,000万円で買戻してもらえるというものです。
買戻すまでの間は、賃貸に使用し、賃料として毎年100万円を受取れるというものです。

<販売者のメリット>
①賃貸マンションの価値がもともと1,000万円に満たない場合(たとえば600万円の価値しかない場合)、売却時に売却益が計上できます。
②売却後、賃貸マンションの価値が値上がりした場合、買戻時に買戻益が発生します。

<購入者のメリット>
①10%という高利回りの金融商品です。
②資金が必要なときには買戻権を行使して投資資金を回収でます。


<問題点>
購入者側にとっては、販売者の信用力に問題がなければ(倒産しない限り)、デメリットはほとんどありません。
したがって、販売者側の問題点を検討してみたいと思います。

根本的な問題として、この取引を考えてみたいと思います。
形式的には、マンションを売却していますが、この取引は売却ではないと考えられます。
この取引は売却と考えず、マンションを担保にした資金の借入れと考えるべきです。

売却とした場合、売却時に売却益が発生しますが、もしマンションが値下がりした場合、損失が発生します。
現在の不動産市況から考えると、マンションの値上がり益は望めないと考えられるため、買戻をしたときに大きな損失が発生してしまいます。
もっとも、建物は減価償却をしますので、少なくともその分ぐらいは値下がりして当然です。

また、売却処理としてしまうと、売却から買戻の間、減価償却が認識されないので、買戻時まで減価償却相当額を先送り(損失の先送り)してしまうことになってしまい、とても妥当な処理とはいえません。
買戻権が行使されるまで巨額の含み損を抱えてしまう結果にもなります。

このような取引で一時的に利益を上げたとしても、取引の実態にそぐわない会計処理を行うと、その後身動きが取れなくなってしまいます。
取引の実態をよく考えて、取引の実態をあらわす会計処理を行うことが必要です。




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カネボウの監査人逮捕

2005-09-14 00:58:44 | 監査
逮捕の公認会計士と中央青山、金融庁が処分検討 (読売新聞) - goo ニュース
会計士、不良在庫を把握 カネボウ粉飾事件 (朝日新聞) - goo ニュース


カネボウの監査を担当していた公認会計士が逮捕されました。
監査法人の処分も検討されているそうです。

報道によれば、カネボウの監査チームは40人もいたとされています。
常時40人いたかどうかは不明ですが、通常の監査ではそんなに多い監査チームは考えられないので、数年の間にちょっとでもかかわっていた会計士の数だと思います。
通常は、10人でも多いほうだと思います。

ただ、かなりの人数を投入していたのでしょう。
そんなに人数を投入して粉飾が全く発見できなかったというのも不可解です。

数年前、繰延税金資産比率(資本に対する)のランキングがダイヤモンドという雑誌に載ったことがあります。
堂々の第1位がカネボウだったと記憶しています。

通常であれば繰延税金資産は資産性が厳格に判定されるので、異常に高い比率で計上されることはありません。
これを見たときにカネボウは大丈夫かなと思ったことを覚えています。


監査法人の処分で一番重いのが解散命令です。
次が業務停止命令。
・・・・。


古き昔の時代とは変わってきたことをひしひしと感じています。


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野菜の通販

2005-09-12 08:04:15 | 起業家支援
ビジネスプランコンテストをやると、時々出てくるプランが野菜の通販です。
特に学生から出てくることが多いです。

有機野菜といった安全な野菜、元気のない農業を活性化すると世の中の役に立つと大儀も立てやすいからでしょうか。

ただ、ビジネスとしては目新しいものではありません。
現在は、ネットを使った宅配もさまざまな業者が乱立しています。

現在では、セコムが運営しているOisix(おいしっくす)が有名です。あとは、ポラン広場らでぃっしゅぼーやなんかも有名です。

ちょっと前には、ユニクロの子会社がスキップというブランドで野菜の通販をやってました。これは、1年ぐらいで撤退しました。
ちなみに、ちょっとスキップの野菜は時々注文したことがあります。
確か2,000円ぐらいで、いっぱい箱に入っていて、永田農法インタビュー)の野菜が食べれてとてもよかったです。
ナスも生で食べられるし、パイナップルも新までおいしく食べられました。
ユニクロが撤退した経緯については、Webを検索すると、こんなページがありました。

野菜の通販をやろうとすると、失敗を研究するとやるべき方向性が見えてくるかもしれません。


ちなみに、通の人に聞いたところ、野菜の通販の最高峰は健菜倶楽部というところだそうです。



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株主資本等変動計算書

2005-09-08 08:47:54 | 会計
株主持分変動計算書の名称が「株主資本等変動計算書」となるようです。

ASBJ公開草案を公表しました。

記載内容は、株主資本に限られず、その他の純資産項目も対象となるようです。
つまり、「評価差額」や「繰延ヘッジ損益」「新株予約権」「少数株主持分」も記載の対象です。

「繰延ヘッジ損益」や「新株予約権」もついに「その他の純資産項目」となるのでしょうか?


公開草案後の動きが気になります。


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リース会計基準の改正?

2005-09-07 00:09:49 | 会計
2005年9月6日の日経新聞に  リース会計、「例外」廃止へ  という記事が載りました。


リースの会計処理は、以前にこちらのブログでご紹介したように区分され、会計処理されます。

つまり、所有権移転外のリース取引は割賦販売と経済的実態は変わらないことから、原則売買処理、例外賃貸処理という事になっていました。
会社も原則となっている売買処理を選択すると煩雑になること、総資産が増えてROAなどが悪化してしまうことから、賃貸処理をする場合がほとんどでした。

しかし、国際的には、日本で認められている賃貸処理は認められていません。
この日本独自のリースの会計処理があることにより、日本の会計処理が国際的に通用しないと言われる原因のひとつでした。

日本ではリース業界の猛反対でこのような国際的に認められない会計処理を帰ることができなかったわけですが、ようやく国際的な会計処理にあわせることができるようになりそうです。

日本の会計処理もそれなりの理屈があるようですが、あまり説得力があるとはいえません。
早く国際基準に合わせた会計処理に修正した方が、日本企業のためでもあります。


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監査法人のPCセキュリティ

2005-09-03 09:06:56 | 監査
ちょっと前に、監査法人の職員がノートPCを紛失したとかで、新聞に載ったことがありました。
確かにPCを紛失すると情報漏洩の可能性があるのですが、普通はパスワード管理を厳重にしているので、そのような可能性はほとんどないと考えられます。
私も大手の監査法人に勤務していますが、PCにはいくつもパスワードを入れるところがあってしばらく使っていないと、忘れてしまうほどです。

まず、PCを立ち上げる際にパスワードを入れる必要があります(いわゆるパワーオンパスワード)。
Windowsを立ち上げる際にもまたパスワード。
監査用ソフトを使う際にもパスワード。
外からインターネットに接続する際にもパスワード。
・・・・・

しかも、パスワードにもルールがあって、大文字を入れなきゃいけないとか、数字を入れなきゃいけないとか、何文字以上じゃなきゃいけないとか、めんどくさいです。
しかも、定期的に(というよりも頻繁に)パスワードを変更しないといけません。
中には、トークン(こんな感じのもの)と呼ばれる乱数の発生装置を使ってパスワードを入力するものもあります。
多分PCが盗まれてもハードディスク上のデータを読み取ることはほぼ不可能でしょう。


ただ、いくらセキュリティを厳しくしてもPCを無くしてしまうと大問題になるのは間違いないようです。
そこで、最近は、PCに入れるデータは、サーバに保存しておき、往査に行く際に必要なファイルだけコピーして行くようにというお達しも出ています。
でも、紛失してしまうとか、盗難にあう可能性は常にあります。

そのうち、GPSでPCの位置がいつでも分かるとか、PCをなくしたら、遠隔操作で爆破する時代がくるかも・・・・。



「仙台TEOエンジェルプログラム2005」について

2005-09-01 00:26:20 | 起業家支援
仙台TEOで新たな企画で動き出しました。
名づけて「仙台TEOエンジェルプログラム2005」。

若い起業家に資金調達の場を提供する(マッチング)プログラムです。
①10月から3ヶ月間「ビジネスプラン作成セミナー」の受講 → 事業計画書の作成
②セミナー終了後、エンジェル(*)に対してプレゼンテーションを行う「マッチング大会」の実施
③エンジェル(*)が人気投票 → 上位2名は、交流会でプレゼンテーション

(*)エンジェルとは、通常創業間もないベンチャー企業に対して資金の提供を行う個人投資家のことをいいますが、このプログラムでは、銀行やベンチャー・キャピタルなどの金融機関等を含めることとしています。


参加対象者は、以下の通りです。
①新たに起業を行おうと思っている若い起業希望者
②新規事業を展開しようと思っている若い起業家
③事業拡大をしようと思っている若い起業家

つまり、
①は、サラリーマンでも可
②老舗の二代目が新規事業を展開しようと思っている場合などを想定
③新たに店舗を増やそうと思っている場合などを想定

仙台の若い起業家が集まれるコミュニティを作ることが、まず第一の目的です。
そして、彼らに資金調達の機会を提供して、大きくなれるお手伝いがしたい、というのが第二の目的です。


その広報も兼ねて9/8に第3回仙台TEO交流会を開催します。
また、ドリームゲートさんとも協力してやっていく方向で話が進んでいます。
エンジェルとして参加してもらえそうなところもぼちぼち話が進んでいます。

だんだん話が進んできたようです。
肝心の参加者は募集中なので、ご興味ある方がいれば、詳細を見ていただきたいです。


交流会にも銀行、ベンチャーキャピタル、行政の担当者、起業家の方々の方々からの参加の申込がありました。
交流会は急遽開催することになったので、参加したくても都合がつかなかった方もいらっしゃって、ちょっと申し訳なかったですが、なかなかよい反応みたいです。
時間が余りないので、参加の呼びかけをもっといろんな人にして、会を盛り上げて行きたいです。
参加希望者の話を聞くと密度の濃い会になりそうです。

「仙台TEOエンジェルプログラム2005」も期待に応えられるよう充実したものにしていきたいです。
2005というぐらいですから、もちろん2006もあります!
2006春・夏・秋・冬と続けられるようがんばっていきます。


詳細は、仙台TEOのWebSiteでも紹介しています。