起業会計

公認会計士による仙台TEOの起業支援活動、会計トピック、監査トピックの解説

会社法関係の法務省令について

2006-02-05 22:06:44 | 商法
新会社法は、多くの部分を法務省令に委任しています。
ということで、法務省令の特徴を簡単にまとめてみました。

2005年11月29日 計算省令案 公表
2005年12月28日まで 意見募集
2006年2月初旬 確定予定

省令案の種類
①会社法施行規則(本体省令)
②株主総会等に関する法務省令(総会省令)
③株式会社の業務の適正を確保する体制に関する法務省令(内部統制省令)
④株式会社の計算に関する法務省令(計算省令)
⑤株式会社の監査に関する法務省令(監査省令)

⑥株式会社特別清算に関する法務省令(特別清算省令)
⑦持分会社に関する法務省令(持分会社省令)
⑧組織再編行為に関する法務省令(組織再編省令)
⑨電子公告に関する法務省令(電子公告省令)

特徴
・これら9つの省令は、会社法の本文に匹敵するほど膨大なボリュームになっている。
・①本体省令は、商法施行規則とは中身が全然違う(名称が変わっただけではないので要注意)
・①本体省令が全体を総括(他の省令のガイドラインになっている)
・営業報告書は、「事業報告」となり、④計算書類に入らなくなっている
・「事業報告」は④計算省令ではなく、①本体省令で規定されている。

会社法における計算書類
①貸借対照表
②損益計算書
③株主資本等変動計算書
④個別注記表


「営業報告書」→「事業報告」
「利益処分案」→ 廃止
役員賞与 → 役員報酬等 として株主総会決議事項
配当 → 随時可能

連結計算書類
①連結貸借対照表
②連結損益計算書
③連結株主資本等変動計算書
④連結注記表



<感想>

新会社法のボリュームも大変なものでしたが、省令関係もすごいボリュームになっていますね。
そろそろ2月なので、省令が確定する頃です。
省令の中でも、本体省令・内部統制省令・計算省令・監査省令が会計士にとっては特に重要です。
今まで親しんできた(?)営業報告書は、事業報告に変わってしまうんですね。
また、利益処分計算書もなくなってしまうし、だいぶ変わりましたね。
連結計算書類も今まではB/S、P/Lだけだったのに開示項目が多くなって大変です。

<追記:2/12>
その後、省令が確定しました。
9本の省令が3本にまとめられるなど、結構変更があるようです。
詳細が分かり次第、またエントリーします。
コメント
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