起業会計

公認会計士による仙台TEOの起業支援活動、会計トピック、監査トピックの解説

懲罰賠償の意味

2007-02-13 00:12:11 | ビジネス本
アメリカでは、裁判で時々巨額の損害賠償判決が下りることがあります。
いわゆる懲罰賠償というやつです。
有名なマクドナルド・コーヒー事件では、マクドナルドでコーヒーをこぼして64万ドル(約6400万円)もの損害賠償が認められました。

何でそんなことになるのか常々不思議に思っていましたが、この間買った本を読んで、何となくその考え方が分かってきた気がしました。

アメリカでは、法(裁判所)の下では、被告と原告は全く平等に扱われるという考え方があるようです。
そんなの当たり前と思うかもしれませんが、日本では果たしてそういえるのでしょうか?
日本では被害者が泣き寝入りするケースが多くないでしょうか?

懲罰賠償の考え方は、相手に悪いところがあって、それによって損害を被れば、それを罰するというもののようです。
つまり、やけどを負って(損害を被って)、その原因がどこかにあったら(通常より熱いコーヒーを提供している)、罰を与える(痛いと思わせることをする)。ということです。

日本では現状回復(治療費)を過失割合で保障してもらうのがせいぜいです。
多分、日本人は懲罰賠償なんて考える人はほとんどいないと思いますが、アメリカでは当然のようです。

社会の仕組みがアメリカ化してきている気がしますが、日本も近い将来懲罰賠償が当たり前の世の中になるのでしょうか?



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コメント (2)
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