起業会計

公認会計士による仙台TEOの起業支援活動、会計トピック、監査トピックの解説

減価償却制度の見直し

2006-02-28 06:45:14 | 会計
2/28の日経新聞朝刊によると、法人税の減価償却制度の全面見直しを検討しているそうです。

主な内容は、
①耐用年数経過後、損金算入できなかった5%分の減価償却を可能にする。
②耐用年数の短縮
③耐用年数の区分(現行約370区分)の簡素化

ようやく日本の会計制度(税制)の根本的な問題解決を図りにきたようです。
これまで日本は税法の影響を大きく受け、技術革新のスピードが速く陳腐化しやすい設備を導入しても税法に引きずられ、なかなか短い耐用年数を採用しづらい環境にありました。
このことが、古い設備を使い続けることにつながり、新しい設備の導入を阻んできました。
しかし、税制が上記のような税制の改正が行われれば、企業の設備投資が活発になり、国際競争も増すと考えられます。

一時的には税収は減りますが、設備投資等で経済が活性化すれば長期的には税収は大きく増えると考えられます。

本当はもっと早く改正するべきだったのでしょうね。




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現行制度の減価償却制度は主に次の通りとなっています。

<企業会計>
残存価額・耐用年数を取得資産ごとにを見積もって、減価償却する。
(ただし、税務会計に引きずられて処理することが多いし、大きな差異がない限り認められている。)

<税務>
残存価額・耐用年数・償却方法は、細かく規定されている。耐用年数は約370に分類されている(欧米では10ぐらいの国が多い)。
残存価額は、10%、
償却方法は、建物・・・定額法、その他・・・定率法
耐用年数経過後も残存価額5%まで減価償却可能


コメント
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