goo blog サービス終了のお知らせ 

商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

便器と大統領候補

2016-03-19 09:56:15 | 日記

「ブランドは10年以上も使用されている。それ(トランプ)は外国人によくある名前だ。ドナルド・トランプ氏も、世界に多数いるトランプの一人に過ぎない」と中国同社のジュン・ジャンウェイ社長。

さらに「名前は単なる偶然の一致だ。私たちはトランプ氏が米国の大統領に立候補することを14年前に知ることなどできなかった」と同社長。深セントランプ工業は2002年に設立され、2004年に英語「TRMP」で商標を登録し、のち、それに「トイレを象徴する」U字を加え、「TRUMP」としていた。

また、トランプ氏が、訴訟を提起したら受けて立つとジュン・ジャンウェイ社長。いずれにしても、これは中国VSアメリカの商標の話しです。

 


自炊代行は著作権侵害

2016-03-18 09:25:21 | 日記

顧客の依頼で本や雑誌の内容をスキャナーで読み取り電子データ化する「自炊代行」が著作権侵害に当たるかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は17日までに、自炊代行業者側の上告を退ける決定をした。複製差し止めと70万円の損害賠償を命じた二審判決が確定した。決定は16日付。

複製権」の侵害に当たるとした判決が最高裁で確定するのは初めて。作家の浅田次郎さんや漫画家の永井豪さんら7人が、複製の差し止めと損害賠償を求めて提訴していた。業者側は「複製の主体は顧客で、業者は顧客の手足として著作権法が認めている私的複製を補助しているだけだ」と主張していた。

一審・東京地裁は「複製において重要な電子データ化を業者がしている」として私的複製に当たらないと判断。作家らの請求を認め、複製の差し止めと賠償を業者側に命じた。二審・知財高裁も「業者が複製の主体」として判断を支持した。一、二審判決によると、自炊代行業者は顧客から送付された本を裁断してスキャナーで読み取り、電子データに変換して納品するサービスを有料で提供していた。結局、大々的に私的複製は著作権の侵害にあたるということ。つまり、業者は顧客からの本や雑誌の有料化での電子データ化はできなくなる?


国際特許出願について

2016-03-17 10:18:17 | 日記

国連の世界知的所有権機関(WIPO)は16日、世界の企業などによる2015年の国際特許登録の出願件数を発表した。国別で米国が前年比6・7%減の5万7385件で首位、日本は同4・4%増の4万4235件で2位だった。3位は中国で同16・8%増の2万9846件。

1~3位の順位は前年と変わらなかった。世界全体の出願件数は前年比1・7%増の21万8千件で過去最多を更新。企業別では、中国通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)が同456件増の3898件で前年と同じ首位。日本企業で最も多かったのは5位の三菱電機で、前年と同じ1593件だった。

国際特許出願とは、ひとつの出願願書を条約に従って提出することによって、PCT加盟国であるすべての国に同時に出願したことと同じ効果を与える出願制度です。


バンダイの商標出願

2016-03-16 10:27:41 | 日記

バンダイが「必殺技」を商標出願していたことが明らかになった。開示されている情報によれば、「必殺技」(ヒッサツワザ)を同社が2016年1月19日に商標出願。区分は家庭用テレビゲーム機や携帯用液晶画面ゲーム機を含む第28類です。「必殺技」と言えば、格闘ゲームはもちろん、アクションゲームやRPGなど、様々なジャンルで見かける頻度の高いワード。同社がどのような意図や目的で「必殺技」の商標出願に踏み切ったのかは分かりませんが、それだけにネットの一部からは、今回の動向に対して高い関心が寄せられています。

商標出願は、自社の利益のために行うこともあれば、業界全体で使い続けられるように保護する目的で申請するケースもあります。特に後者が目的の際は、受理されないという事実が結果的に公共の利益を守る形になる場合もあります。今回の出願が今後どのようなアクションに繋がっていくのか、気になるところです。


2つの条約に加入しました

2016-03-15 09:17:13 | 日記

我が国は、平成28 年3 月11 日、「特許法条約(PLT)」及び「商標法に関するシンガポール条約(STLT)」の加入書を、世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に提出しました。これらの条約は、平成28 年6 月11 日に効力を生じます。

条約の概要は、各国で異なる特許出願等又は商標登録出願等に関する手続の統一化及び簡素化を目的とし、出願人の利便性向上及び負担軽減を図る条約です。近年、知的財産に関する活動のグローバル化が急速に進む中、各国における特許出願等や商標登録出願等の手続に関する国際的な制度調和が益々重要となっています。

PLT 及びSTLT は、出願人の手続不備への救済、利便性向上及び負担軽減を図る条約であり、近年欧米諸国の加入が進むなど国際的な手続調和が急速に進展している状況にあること等を踏まえ、今般我が国においても、それら条約に加入することにした。

我が国企業が市場の獲得を目指している新興国等においては、これらの条約への加入が進んでいない状況にあります。我が国がこれら条約に加入したことにより、今後、これら条約への加入に向けて、各国を牽引し、我が国出願人の利便性向上等を図っていく。さて実際にどうなるか?