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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

製剤等の輸入差止めが認めれれた事案

2016-03-28 09:34:41 | 日記

事案の概要は、本件は発明の名称を「ビタミンDおよびステロイド誘導体の合成用中間体およびその製造方法」とする本件特許権を有する被控訴人(一審原告)が、控訴人ら(一審被告ら)に対し控訴人らの輸入販売に係るマキサカルシトール製剤等(控訴人製品)の製造方法(控訴人方法)は、本件特許の請求項13に係る発明(訂正発明)と均等であり、控訴人製品の販売等は本件特許権を侵害すると主張して、控訴人製品の輸入譲渡等の差止め及び廃棄を求めた事案である。

訂正発明は、概要、出発物質を特定の試薬と反応させて中間体を製造し、その中間体を還元剤で処理して目的物質を製造するという化合物の製造方法であり、控訴人方法は訂正発明の試薬及び目的物質に係る構成要件(構成要件A、B-2、D及びE)を充足するが、出発物質及び中間体の炭素骨格が、シス体のビタミンD構造ではなくその幾何異性体であるトランス体のビタミンD構造であるという点で訂正発明の出発物質及び中間体に係る構成要件(構成要件B-1、B-3、C)と相違するという。均等については、最高裁平成10年2月24日第三小法廷判決・平成6年(オ)第1を参照。