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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

自炊代行は著作権侵害

2016-03-18 09:25:21 | 日記

顧客の依頼で本や雑誌の内容をスキャナーで読み取り電子データ化する「自炊代行」が著作権侵害に当たるかが争われた訴訟で、最高裁第2小法廷(小貫芳信裁判長)は17日までに、自炊代行業者側の上告を退ける決定をした。複製差し止めと70万円の損害賠償を命じた二審判決が確定した。決定は16日付。

複製権」の侵害に当たるとした判決が最高裁で確定するのは初めて。作家の浅田次郎さんや漫画家の永井豪さんら7人が、複製の差し止めと損害賠償を求めて提訴していた。業者側は「複製の主体は顧客で、業者は顧客の手足として著作権法が認めている私的複製を補助しているだけだ」と主張していた。

一審・東京地裁は「複製において重要な電子データ化を業者がしている」として私的複製に当たらないと判断。作家らの請求を認め、複製の差し止めと賠償を業者側に命じた。二審・知財高裁も「業者が複製の主体」として判断を支持した。一、二審判決によると、自炊代行業者は顧客から送付された本を裁断してスキャナーで読み取り、電子データに変換して納品するサービスを有料で提供していた。結局、大々的に私的複製は著作権の侵害にあたるということ。つまり、業者は顧客からの本や雑誌の有料化での電子データ化はできなくなる?


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