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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

頑張れ神奈川!!(地域団体商標)

2016-01-03 13:57:04 | 日記

小田原蒲鉾(おだわらかまぼこ) 商標登録第5437574号
小田原かまぼこ(おだわらかまぼこ) 商標登録第5437575号
小田原蒲鉾協同組合
(神奈川県小田原市本町3丁目4番17号)
小田原産のかまぼこ
連 絡 先:0465-22-4068
関連HP:http://www.kamaboko.or.jp/
小田原蒲鉾は、神奈川県西湘地区に位置する小田原の伝統的産業です。起源は今から200年以上前の天明年間(1781~1789年)説と、桃山時代や北条時代との二説が対立していますが、何れにしても幕末には板付の小田原蒲鉾が作られています。
東日本を代表する板付き蒸し蒲鉾であり、色白でキメが細かく、しなやかな弾力と味の良さから、高級蒲鉾として高い評価を受けております。


中国南沙自由貿易試験区でも知財を受理

2016-01-03 12:13:11 | 日記

新華社が報じるところ、新華網北京12月31日 広東省自由貿易試験区南沙片区人民法院(裁判所に相当)が30日、正式に設立され、広東省の自由貿易試験区南沙エリア内の事件を管轄する。これは全国で初の自由貿易試験区裁判所になるという。

2015年11月28日、最高人民法院は広東自由貿易試験南沙片区人民法院の設立に正式に合意している。記者が得た情報によると、南沙自由貿易区裁判所が以前の南沙区人民法院を基礎として資源配置を最適化し、以前の南沙区人民法院によって管轄され、主に南沙自由貿易試験区に関連する投資、貿易、金融、知的財産権といった事件を含む、南沙自由貿易試験区に関連する第一審の民商事事件を集中的に受理、審理していく。

同時に自由貿易試験区の建設や運営の実際状況に基づき、事件の受理範囲に対しては相応して調整される。これは、中国の知財の適正化?