寒さがしみる今日この頃です。ある専門家の見解を紹介します。商標権の効力は、登録商標に同一又は類似する商標を指定商品に同一又は類似する商品に使用する行為に及びます(商標法37条1項)。
そこで、かって話題になった商標「面白い恋人」が「白い恋人」と類似するか否かを検討すると、「面白い恋人」はひとつのまとまった言葉と理解されますから、「白い恋人」とは意味が相違し、また、一般的には「面白い恋人」から「白い恋人」のみを分離して観察すべき事情は見いだせませんから、外観(見た目)、称呼(読み方)も類似するとはいえません。
したがって、「面白い恋人」と「白い恋人」とは、一般的には非類似と判断されます(本件では商品が類似することは明らかです)。なお、石屋製菓はパッケージ全体の図柄についても商標登録していますが、「面白い恋人」のパッケージは絵や模様の形状が相違しており、やはり類似とするのは難しいと思われます。
しかしながら、本件は著名商標のパロディであり、その点からの検討も必要になるでしょう。商標の類似は、パロディのことも考慮する必要がありま~すよ。本件は石屋製菓が譲歩して和解が成立。