2010年3月の記事ですが著しく疑問がありますので反論したいと思います。
http://nekodasuke.main.jp/news/new38.pdf
Q:町会がエサやり禁止看板を貼る。町会長がな
かなか理解しない。
A:エサやりを止めれば、野良猫はゴミあさりを
します。糞尿被害は止まりません。そこで、野良
猫の適正管理の方法である地域猫対策が有効とな
ります。それは、去勢・不妊手術と糞尿の始末、
そして適切なエサやりが地域猫の基本です。これ
を説明し、成功例も話します。
餌やりにより瞬間的にゴミあさりは無くなるかもしれません。
しかし猫の繁殖力を考えると餌を与えた分だけ猫は増えます。
適正管理できていないから足かけ10年も続けて去勢数が2.5倍になっているのでは?
これでは被害住民にとって無間地獄です。
飢えてゴミあさりをするくらいならその方が捕獲も容易では?
Q:地域猫の世話をすると管理責任が発生しますか。
A:エサやりイコール飼い主ではない。明らかな
飼い主には民法上の責任があるかもしれないが行
政は民事不介入が原則。地域合意でスタートする
ことでトラブルを無くしています。
行政は民事不介入というセリフは反社会勢力風ですね。
不介入のグレーゾーンだったら何をやっても良いのですか?
それと地域猫でも民事的責任は逃れられず
被害者から民事訴訟を起こされた場合賠償責任を負います。
始めるときの地域合意は当然ですが、効果がなければ
誰がどのように責任を負うのか?
地域猫をやめられるルールも必要です。
Q:動物を物として扱うことをどう思いますか。
A:動物は命あるものとして、保護され愛される
べきです。
それは個人的な思想の問題です。
猫他助は綱吉ですか?
私も動物を愛することは賛成です。
しかし動物が嫌いで保護しないという個人の
思想が認められなければそれはファッショです。
それから3ページに数字が載っています。
収容数は減っていますが手術数は約2.5倍になっていますね。
合計すると増えています。
野良猫の寿命が2年から5年と言われる中でどれだけ
リリースで野良猫を供給しているのですか?
飼い猫は資格のあるブリーダーを除き去勢・避妊猫しか販売しなければ済む話です。
動物販売業者は動物愛護管理法の規制を受けていますので管理が可能だと思います。
そもそも猫だけ法規制の盲点となっているから猫問題が起きているのです。
その苦情数はダントツで多いはずです。
私は猫も狂犬病予防法の扱いに入れるべきだと思います。
猫も狂犬病の媒介をしますし、日本では狂犬病は撲滅していますが
現在は再発生を抑える意義があると思います。
狂犬病予防法によって野良犬は皆無になりました。
野良猫も皆無にできるはずです。
http://nekodasuke.main.jp/news/new38.pdf
Q:町会がエサやり禁止看板を貼る。町会長がな
かなか理解しない。
A:エサやりを止めれば、野良猫はゴミあさりを
します。糞尿被害は止まりません。そこで、野良
猫の適正管理の方法である地域猫対策が有効とな
ります。それは、去勢・不妊手術と糞尿の始末、
そして適切なエサやりが地域猫の基本です。これ
を説明し、成功例も話します。
餌やりにより瞬間的にゴミあさりは無くなるかもしれません。
しかし猫の繁殖力を考えると餌を与えた分だけ猫は増えます。
適正管理できていないから足かけ10年も続けて去勢数が2.5倍になっているのでは?
これでは被害住民にとって無間地獄です。
飢えてゴミあさりをするくらいならその方が捕獲も容易では?
Q:地域猫の世話をすると管理責任が発生しますか。
A:エサやりイコール飼い主ではない。明らかな
飼い主には民法上の責任があるかもしれないが行
政は民事不介入が原則。地域合意でスタートする
ことでトラブルを無くしています。
行政は民事不介入というセリフは反社会勢力風ですね。
不介入のグレーゾーンだったら何をやっても良いのですか?
それと地域猫でも民事的責任は逃れられず
被害者から民事訴訟を起こされた場合賠償責任を負います。
始めるときの地域合意は当然ですが、効果がなければ
誰がどのように責任を負うのか?
地域猫をやめられるルールも必要です。
Q:動物を物として扱うことをどう思いますか。
A:動物は命あるものとして、保護され愛される
べきです。
それは個人的な思想の問題です。
猫他助は綱吉ですか?
私も動物を愛することは賛成です。
しかし動物が嫌いで保護しないという個人の
思想が認められなければそれはファッショです。
それから3ページに数字が載っています。
収容数は減っていますが手術数は約2.5倍になっていますね。
合計すると増えています。
野良猫の寿命が2年から5年と言われる中でどれだけ
リリースで野良猫を供給しているのですか?
飼い猫は資格のあるブリーダーを除き去勢・避妊猫しか販売しなければ済む話です。
動物販売業者は動物愛護管理法の規制を受けていますので管理が可能だと思います。
そもそも猫だけ法規制の盲点となっているから猫問題が起きているのです。
その苦情数はダントツで多いはずです。
私は猫も狂犬病予防法の扱いに入れるべきだと思います。
猫も狂犬病の媒介をしますし、日本では狂犬病は撲滅していますが
現在は再発生を抑える意義があると思います。
狂犬病予防法によって野良犬は皆無になりました。
野良猫も皆無にできるはずです。
飼い主には民法上の責任があるかもしれないが行
政は民事不介入が原則。地域合意でスタートする
ことでトラブルを無くしています。
加藤九段の裁判判決では、加藤被告が「地域猫的活動」をしていた猫が及ぼした被害に対しては、民法718条(動物の飼育者の不法行為責任)を援用して、加藤被告に損害賠償を命じました。
継続的な給餌等の事実上の飼育行為があれば、それを行っていた者は飼育者とみなされ、飼育者責任が発生するというのが学説判例です。
日本のみならず、諸外国でも同様の考えで、米国、ドイツでは「給餌などを一定期間行えば飼育者とみなす」と条例で明文化されているケースが多数あります。
また、飼育者とみなされなくても、餌やりが原因で被害が生じれば、民法709条に基づき、餌やり行為者は損害賠償責任を負います。
地域猫の導入に同意を得たとしても、損害賠償責任は免責にはなりません。
それと地域猫の猫が関与する住民すべての同意を得るのは不可能でしょう。
猫は自由に動き回り、縄張りは半径500mです。
自治会から賛成決議を得たとしても、その自治会内にとどまることはないでしょうし、自治会員全員が賛成するのは難しいでしょう。
あた、都市部では、自治会の組織率は低いです。
原発建設に地域が同意したとしても、原発による被害の損害賠償を放棄したことにはならないでしょ。
行政は民事不介入が原則です。
ですから地域猫活動により損害を受けて、それに対して地域猫活動グループに損害賠償を求めるのは、被害者は自由です。
それに対して行政がやめろだとか、仲裁する権限も義務もありません。
猫多助は何を言いたいのか意味不明。
そのため、フロリダ州では、犬猫とも登録義務と狂犬病ワクチンの接種を2年ごとに義務付けています。
狂犬病ワクチンの抗体は2年有効です。
日本は犬のみ毎年接種が義務で、猫は登録義務も狂犬病ワクチンの接種も義務付けられていません。
犬だけ過剰に管理されておかしいと思います。
愛誤ブログで「猫は犬と異なり、狂犬病がないから放し飼いでよい」と有り、驚愕しました。
そのような無知蒙昧な方が愛護(誤)活動をになっているのですから、日本はまさに動物愛護後進国だと思います。
となれば、野良猫被害の裁判も民対民で
やりやすくなると思いますよ。
又、野良猫を巡る要らない規制が
無くなれば業者に頼んでも良いし・・・。
ホームセンターでは野良猫始末グッズも
売れるし、良いことづくめです。
害獣を野放しに餌付けして被害を被れば
普通に、害獣狩りを地域でやれば良いわけで
環境省は害獣から野生動物を守る為にも
積極的に野良猫狩りをやらないと国民否
世界中から動物愛護の精神を疑われますね。
「今だって野良猫餌付け天国なのに・・・」
ですから地域猫活動により損害を受けて、それに対して地域猫活動グループに損害賠償を求めるのは、被害者は自由です。
それに対して行政がやめろだとか、仲裁する権限も義務もありません。
猫多助は何を言いたいのか意味不明。
そうでした。
こういうケースで民事不介入とは被害を受けて訴える側の話で猫多助が言う話では筋違いですね。
賠償責任を負う可能性が加藤一二三裁判ではっきりしていますし、名古屋の保健所職員も「どう言い訳しようが継続的に餌やりすれば飼育者として責任回避は出来ない。」との認識です。
どうして嘘をつくのか?
きちんとリスク説明をすることが何か活動をする上で誠実だと私は思います。
私も納税者のひとりとしてくだらない税金の無駄遣いには不快感を感じます。
事業をやっていると本当に税金の負担の多さが実感出来ますから。
しかしながら行政が予算を組んで一気にカタが着く場合は無限地獄が続くよりマシではないかと感じています。